原智徳『社労士こうすれば開業できる[改訂版]』(法学書院,1996)
これもずいぶん以前に読んだものである。改めて、整理の意味をふくめて目次を書き出してみよう。開業のイメージに少しでも役立てばと思う。この手の本は、かなり読んでいる。書店でみかけて立ち読みやブックオフでみかけては購入というパターンだ。いくら読んでも畳で水練かもしれないが.....
ところで著者の原智徳氏は、1930年生(現在は80歳か もう引退されていますね。たぶん)。慶應の大学院を卒業して、研究員をされたようです。現代史研究所員を経て社労士へのようです。この本の初版が出たのが1990年、つまり著者が60歳のときですね。
Part1 開業の準備をしよう
[1]資格取得イコール実務家ではない
[2]開業するには
・開業には登録が必要
[3]社会保険労務士会への入会
[4]事務所はどこに設けるか
・まず自宅を事務所に
・役所の近くに事務所を設けるメリット
・中小企業の多い場所に事務所を設けるメリット
[5]事務所は一カ所と決められている
・一カ所しか設けられない理由
・従業員は雇うことができるか
・自宅と事務所の関係は
・自宅の場合はどうか
・共同で事務所を行うことはできるか
[6]事務所に必要なもの
・什器、備品のそろえ方
・開業するにあたっての必要な書類
[7]開業についての先輩との対話
Part2 社会保険労務士の仕事
[1]どのような仕事をするのか
・仕事上、特に必要な法律は
・作成できる書類はいろいろある
[2]健康保険の主な書類作成の手引き
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被扶養者(異動)届
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・育児休業保険料免除申出書
・継続療養受給届
・高額療養費支給申請書
・療養費支給申請書
・埋葬料(費)請求書
・傷病手当金請求書
・被保険者報酬月額算定基礎届
▽算定基礎届の準備について
[3]雇用保険の主な書類作成の手引き
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者証再交付申請書
・被保険者転出届
・雇用保険被保険者離職証明書
[4]労働者災害補償保険(労災保険)の主な書類作成の手引き
・療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
・療養補償給付たる療養の費用請求書
・障害補償給付支給請求書
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・遺族補償年金支給請求書
・休業補償給付支給請求書
・概算・確定保険料申告書
[5]厚生年金保険の主な書類作成の手引き
▽厚生年金保険法の大要
・国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
・その他の年金裁定書
Part3 社会保険労務士は労務コンサルタント
[1]労務コンサルタントとしての社労士の仕事
[2]労務管理
・労務管理の範囲と内容
[3]就業規則
・就業規則の効力
・就業規則は必ず作らなければならないか
・就業規則作成上の注意点
▽モデル就業規則(中小企業用)
[4]労働保険事務組合
・労働保険事務組合に関するQ&A
・労働保険事務組合の行う事務手続き
[5]事業主の退職金制度と従業員の退職金制度
・小規模企業共済とは
・中小企業退職金共済制度とは
Part4 顧客を開拓しよう
[1]顧客を増やすには
・飛び込み訪問による方法
・ダイレクトメールによる方法
・縁故や知人などの紹介による方法
・その他
・関係する役所の業務協力もチャンス
[2]顧客との応対の仕方
・信頼関係を育てよう
・応対の方法を身につけよう
・良い感じを与える言葉遣いと態度は非常に大切
・身だしなみも大切
Part5 報酬はどれくらいもらえるか
[1]収入は本人の努力私大
[2]報酬はどのように決められるか
[3]報酬についてのQ&A
2011年5月17日火曜日
『「社労士」になって独立・開業』
たまたま高津図書館に立ち寄ったときに手にした。もう何年か前に読んだはずだ。内容はすっかり忘れている。最初のところのデータがなかなか興味深い。そうか、社労士は主婦や定年後年金併用の人が多数おられる。平均年収はそこのところ勘案しないととは、その通りである。
改めて、流すように読んでみると、やはり従来の成功パターンなのであろう。確かに、こんなふうにやれば....
もともとはこの方の父親が開業をされた。その父親の本も読んだような。
斎藤隆浩『「社労士」になって独立・開業-わずか2年で年収一千万円を稼ぐ!』(すばる舎,2004)
1章 2年で年収一千万円が可能になるには?
1.社労士は独立してこそ価値ある資格
・なぜ社労士は、独立・開業の成功確率が高いのか?
・真の充実感を味わうためにも、独立が一番
2.開業社労士の平均受託数や収入
①開業している社労士の人数、年齢構成は?
②開業年数は?
③事務所の規模は?
④受託企業の規模、および数は?
⑤平均年収はどのくらいか?
3.3人の開業社労士...一千万円到達までの道のり
4.独立するのは適した時期や年齢はあるのか?
・逆境のときとして絶好の追い風となる
・開業するのに年齢など関係ない!
5.独立して成功するための必須要件とは?
・個性が大きな武器となる
・頭で考えても心では考えない
・テクニック重視に陥らない
2章 安定し、繁栄する事務所づくりを目指す
1.まず独立後の設計図を描く
・最初の一ヶ月は、成果がでないものと諦める
・計画はリラックスできて楽しいものかベスト
2.開業資金はどれくらい必要か?
・ほとんどかからない開業費用
3.運転資金はどれくらい必要か?
・とりあえず必要となるのは、広告宣伝費、開拓活動費、通信費
・初めは無理をしない、これが鉄則
4.法人・個人どちらにするか?
・法人化により支店展開ができる
・法人設立の形態もいろいろある
5.事務所名、開業場所は?
・ひと工夫した事務所名を考える
・開業場所にこだわる必要はない
6.開業時に必要な手続とは?
・税務署や市区町村役場などにも開業手続を提出する
・あいさつ回りなどに気を使う必要はない
3章 どうすれば、顧客を開拓できるのか?
1.顧客はいったいどこにいるのか?
・街中のすべての会社を[見込み客]と認識する
・みつけるべき媒体は、住宅地図、電話帳、就職情報誌
2.開拓能力とセンスが成功を決める
・「営業で成功した人は何をやっても成功する」といわれる理由
3.飛び込み活動が「開拓力」を高める
・「当たって砕けろ]の精神が成功を呼ぶコム
・前向きに考えて行動あるのみ
・開拓力と営業技術はまったく別物
4.電話やFAXを有効活用する
・精神的に楽だが成功率が悪いのも事実
・DM活動との併用で効率アップをはかる
・郵便・FAXによるDMとの併用にで効率アップをはかる
・メールとの併用で効率アップをはかる
5.効果的なDM活用法
・意外に根強いDMによる顧客開拓
6.顧客開拓活動は楽しんで行う
・失敗することを必要以上に恐れない
・一定時間を越えて待たされたら帰る
・PR型開拓活動から提案型開拓活動へ
7.見込み客管理が成功のカギ
・劣等生が成績優秀者に大変身!
・カード式管理からノート式管理、パソコン管理と
8.役所、団体、顧客、その他を活用する
・人脈を駆使した顧客開拓方法
4章 ネットワークを使った顧客の囲い込み作戦
1.インターネットは情報発信基地
・広がり続けるインターネットによるコミュニケーション
・効果的なインターネットの活用はこれから
・電子申請など、新たなインターネットの活用方法
2.ホームページとメールで顧客開拓
・事務所のパンフレットであり提案書
・ヒット率を上げ、トップやキーマンに見てもらう工夫を施す
・課題の多いホームページ活用法
3.メールマガジンを利用する
・メルマガ配信は全国へのPR活動の一環
・メルマガ配信はそのまま3号業務を開拓し、一流社労士を作る
4.得意分野を有効な武器にする
・すべてに強くなる必要はない
・目の前にニンジンをぶら下げる
5.顧客同士のネットワークを作る
・「顧客が顧客を呼ぶ」仕組みを作る
・共済組織を作ったり、各種団体に働きかける
6.士業同士のネットワークを作る
・自ら窓口になって[ワンストップ]を実現
・顧客のすべての悩みに応じられる体制作りを目指す
5章 3号業務を極めることが成功の道
1.1号・2号業務だけでは成功できない
・いずれ手詰まりになる業務、将来性のある業務
・3号業務こそ将来性がある
・3号業務によって一流のアドバイザーを目指す
2.コンサルタントの要件とは
・最も重要なのは[心」
・知識や技術だけでは、現場は使えない
・数多くの経験が、信頼されるコンサルタントを生み出す
3.コンサルタントに必要な能力とは?
・[読み」「書き」「話し」「聞く」
4.知識は身につけるべし、ひけらかすべからず
・専門馬鹿になってはいけない
・知識はコンサルの土台だがそれ以上ではない
・感情を無視した理論展開では人は動かない
5.1号・2号業務による顧客の開拓方法
・日常の業務として高いニーズを維持してくれる
6.役所とはどの程度の距離を保つべきか?
・役所とは対等かつ有効な関係がベスト
・対抗意識を燃やす必要はないが、迎合する必要もない
6章 契約継続率を高める顧客管理の手法
1.上手な顧客管理と下手な顧客管理
・効率よく仕事をし、相手にも満足を与える
2.委託解除を恐れない
・本当に相手のために仕事をするとは?
・解除を恐れて相手の言いなりになってはいけない
・解除を恐れなくなることで相手に一目置かれる
3.違法要求の対処法
・即座に突っぱねる、これが基本
・一方的に聞いていると、感謝どころか舐められバカにされるだけ
4.効率よく楽をしながら契約継続を高める方法
・時間をかければ成果が上がるわけではない
5.仕事のペースをどのように握ればいいのか?
・相手のペースに振り回されていはダメ
・「すぐに来てほしい」と頼まれたらどうするか?
・顧客はわがままと心得るべし
7章 先生と承認のバランスを上手に保つ
1.社労士業の使命とは?
・会社と社員双方のアドバイザー
・「信頼」はがんばることからしか生まれない
2.相手の立場に立って考える
・自ら積極的なコミュニケーションをはかる
・経営者の孤独を癒す
・人をみて法を説く姿勢が大切
3.気持ちの良い仕事関係を築く
・決して雑用係になっていけない
・仕事の線引きは明確にしておく
4.相手を満足させる話し方
・先生と商人、どちらにも偏らない
5.信頼される顧客との接し方とは?
・双方の円滑なコミュニケーションを実現する
改めて、流すように読んでみると、やはり従来の成功パターンなのであろう。確かに、こんなふうにやれば....
もともとはこの方の父親が開業をされた。その父親の本も読んだような。
斎藤隆浩『「社労士」になって独立・開業-わずか2年で年収一千万円を稼ぐ!』(すばる舎,2004)
1章 2年で年収一千万円が可能になるには?
1.社労士は独立してこそ価値ある資格
・なぜ社労士は、独立・開業の成功確率が高いのか?
・真の充実感を味わうためにも、独立が一番
2.開業社労士の平均受託数や収入
①開業している社労士の人数、年齢構成は?
②開業年数は?
③事務所の規模は?
④受託企業の規模、および数は?
⑤平均年収はどのくらいか?
3.3人の開業社労士...一千万円到達までの道のり
4.独立するのは適した時期や年齢はあるのか?
・逆境のときとして絶好の追い風となる
・開業するのに年齢など関係ない!
5.独立して成功するための必須要件とは?
・個性が大きな武器となる
・頭で考えても心では考えない
・テクニック重視に陥らない
2章 安定し、繁栄する事務所づくりを目指す
1.まず独立後の設計図を描く
・最初の一ヶ月は、成果がでないものと諦める
・計画はリラックスできて楽しいものかベスト
2.開業資金はどれくらい必要か?
・ほとんどかからない開業費用
3.運転資金はどれくらい必要か?
・とりあえず必要となるのは、広告宣伝費、開拓活動費、通信費
・初めは無理をしない、これが鉄則
4.法人・個人どちらにするか?
・法人化により支店展開ができる
・法人設立の形態もいろいろある
5.事務所名、開業場所は?
・ひと工夫した事務所名を考える
・開業場所にこだわる必要はない
6.開業時に必要な手続とは?
・税務署や市区町村役場などにも開業手続を提出する
・あいさつ回りなどに気を使う必要はない
3章 どうすれば、顧客を開拓できるのか?
1.顧客はいったいどこにいるのか?
・街中のすべての会社を[見込み客]と認識する
・みつけるべき媒体は、住宅地図、電話帳、就職情報誌
2.開拓能力とセンスが成功を決める
・「営業で成功した人は何をやっても成功する」といわれる理由
3.飛び込み活動が「開拓力」を高める
・「当たって砕けろ]の精神が成功を呼ぶコム
・前向きに考えて行動あるのみ
・開拓力と営業技術はまったく別物
4.電話やFAXを有効活用する
・精神的に楽だが成功率が悪いのも事実
・DM活動との併用で効率アップをはかる
・郵便・FAXによるDMとの併用にで効率アップをはかる
・メールとの併用で効率アップをはかる
5.効果的なDM活用法
・意外に根強いDMによる顧客開拓
6.顧客開拓活動は楽しんで行う
・失敗することを必要以上に恐れない
・一定時間を越えて待たされたら帰る
・PR型開拓活動から提案型開拓活動へ
7.見込み客管理が成功のカギ
・劣等生が成績優秀者に大変身!
・カード式管理からノート式管理、パソコン管理と
8.役所、団体、顧客、その他を活用する
・人脈を駆使した顧客開拓方法
4章 ネットワークを使った顧客の囲い込み作戦
1.インターネットは情報発信基地
・広がり続けるインターネットによるコミュニケーション
・効果的なインターネットの活用はこれから
・電子申請など、新たなインターネットの活用方法
2.ホームページとメールで顧客開拓
・事務所のパンフレットであり提案書
・ヒット率を上げ、トップやキーマンに見てもらう工夫を施す
・課題の多いホームページ活用法
3.メールマガジンを利用する
・メルマガ配信は全国へのPR活動の一環
・メルマガ配信はそのまま3号業務を開拓し、一流社労士を作る
4.得意分野を有効な武器にする
・すべてに強くなる必要はない
・目の前にニンジンをぶら下げる
5.顧客同士のネットワークを作る
・「顧客が顧客を呼ぶ」仕組みを作る
・共済組織を作ったり、各種団体に働きかける
6.士業同士のネットワークを作る
・自ら窓口になって[ワンストップ]を実現
・顧客のすべての悩みに応じられる体制作りを目指す
5章 3号業務を極めることが成功の道
1.1号・2号業務だけでは成功できない
・いずれ手詰まりになる業務、将来性のある業務
・3号業務こそ将来性がある
・3号業務によって一流のアドバイザーを目指す
2.コンサルタントの要件とは
・最も重要なのは[心」
・知識や技術だけでは、現場は使えない
・数多くの経験が、信頼されるコンサルタントを生み出す
3.コンサルタントに必要な能力とは?
・[読み」「書き」「話し」「聞く」
4.知識は身につけるべし、ひけらかすべからず
・専門馬鹿になってはいけない
・知識はコンサルの土台だがそれ以上ではない
・感情を無視した理論展開では人は動かない
5.1号・2号業務による顧客の開拓方法
・日常の業務として高いニーズを維持してくれる
6.役所とはどの程度の距離を保つべきか?
・役所とは対等かつ有効な関係がベスト
・対抗意識を燃やす必要はないが、迎合する必要もない
6章 契約継続率を高める顧客管理の手法
1.上手な顧客管理と下手な顧客管理
・効率よく仕事をし、相手にも満足を与える
2.委託解除を恐れない
・本当に相手のために仕事をするとは?
・解除を恐れて相手の言いなりになってはいけない
・解除を恐れなくなることで相手に一目置かれる
3.違法要求の対処法
・即座に突っぱねる、これが基本
・一方的に聞いていると、感謝どころか舐められバカにされるだけ
4.効率よく楽をしながら契約継続を高める方法
・時間をかければ成果が上がるわけではない
5.仕事のペースをどのように握ればいいのか?
・相手のペースに振り回されていはダメ
・「すぐに来てほしい」と頼まれたらどうするか?
・顧客はわがままと心得るべし
7章 先生と承認のバランスを上手に保つ
1.社労士業の使命とは?
・会社と社員双方のアドバイザー
・「信頼」はがんばることからしか生まれない
2.相手の立場に立って考える
・自ら積極的なコミュニケーションをはかる
・経営者の孤独を癒す
・人をみて法を説く姿勢が大切
3.気持ちの良い仕事関係を築く
・決して雑用係になっていけない
・仕事の線引きは明確にしておく
4.相手を満足させる話し方
・先生と商人、どちらにも偏らない
5.信頼される顧客との接し方とは?
・双方の円滑なコミュニケーションを実現する
2011年5月15日日曜日
『独立開業マニュアル』から
昨日は勉強会があり、その後懇親会があった。いろいろな人がいわれているが勉強会の懇親会は出るべし。否、勉強会はともかく懇親会は出るべしというか。それを何となく体感している。
さて、昨夜は、乾杯がなかなかはじまらない。うーん、ウーロン茶が届かない!なんて。それで[乾杯をウーロン茶でするやつもホンマ嫌いや。きっとそういうやつは酒の席を自分のために楽しみに来とるんやろな。考えてみい、ひとりだけウーロン茶やったらせいっかくの場が盛り下がるやないか。さっさとビールで乾杯して形だけ口つけといたらええねん」というのを思い出した。
これは、辻井啓作『独立開業マニュアル これだけは知っといてや』(岩波アクティブ新書,2003)に出てくる。(p72)
それでそんなことを話題にしたら、たまたまお隣の人が辻井さんに会ったことがあるとか。そして、名刺のことで叱られたとのこと。つまり、「名刺は重要なツールや!」(p36以下)「...大事なことは名刺は一種類ゆうことや。....自分の職業によってメシを食っているやから隠したらアカンで。仕事をしていようがプライベートであろうが自分は自分や」という考え方によるようだ。立派な見識である。改めてなるほどとうなづいた。
どういう内容か目次で示す
独立すべきかどうか-まえかぎにかえて
第1章 独立する!
1.どんなタイプが独立するか-独立みたいなもん、誰でもできる
2.好きなことを仕事にする
3.独立のメリット
4.独立のデメリット
5.独立するときの覚悟
6.友達と一緒に独立はせんほうがええ
7.アイデアでは独立できへんで
8.事業計画者って何や?
第2章 自分へのインフラ
1.一番大事なことは自分へのインフラ整備や
2.電話をいれるときに気ぃつけること
3.秘書サービスはなかなかエエで
4.FAXも必要やでぇ
5.電子メール-アドレスは二つ持つのが基本や
6.携帯電話には出ろ!
7.名刺は重要なツールや!
8.会社案内もつくらなあかん
第3章 人脈の作り方
1.人脈は足元からやで!
2.開業案内は出しといたほうがええ
3.年賀状、暑中見合いは貴重なチャンスや
4.異業種交流会に参加する前に読んどいて
5.「キーマン」なんてわかるか
6.自分の「師匠」を持つ
7.「すごい人」はだんだんすごくなくなってくる
8.人脈は増やすより減らさないことが大切や
第4章 ひとづきあい
1.独立したらすべて自己責任やで
2.嫌いなヒトとはつきあわんでええ
3.自分に何もなくても、相手のことを尊敬したらつきあえるで
4.時間は武器や!
5.つきあいに酒は必要ない、はキレイごと
6.ヒトが一番大切にするのは信用、そして面子
7.ごめんなさとお願いしますはメール不可
8.たまにはキレなあかん!
9.媚びたらあかん
10.つきあいを「切る」ことも必要や
第5章 自己投資
1.誰も自分を育ててくれへんで、自分で成長せなあかん
2.仕事を通じて成長する
3.自営業者の習い事は真剣や!
4.本は読まんと損するで
5.アホみたいなことを長い間やることが評価を受ける
第6章 経営管理
1.経理はじゃまくさい
2.税金のことは税理士さんや!ええヒトを選びや
3.税金のしくみ
4.そもそも経費ってなんやろう
5.資金繰りって知っているか
6.金融機関との付き合い方
7.補助金は会社を弱らせるで
第7章 営業について
1.営業は泥臭いもんやで
2.まずは友達に営業してみい
3.見積り
4.値段を決める
5.仕事を請けるか受けへんか決める
6.広告を出す前に必要なもん
7.下請から始めよう
8.下請からの展開
9.仕事の広げ方
第8章 仕事の進め方
1.仕事で一番大事なことは納期
2.信用は仕上げで左右する
3.謝る
第9章 人を雇う
1.ヒトを雇わな伸びひんで
2.ヒトを使うには今がチャンス
3.社長はがんばって当たり前、従業員はがんばらないのが当たり前
4.友達を雇うときは覚悟せい
5.従業員がやめたい言うたら...
6.ヒトを雇うんやったら、社会保険も必要や
第10章 事務所
1.そもそも事務所は必要なんか
2.自宅兼事務所のメリット、デメリット
3.居候事務所はおすすめや!
4.共同事務所
5.事務所を借りるときに注意するんはここや
第11章 事務所に必要なもの
1.パソコンを選ぶときは世の中に合わせて
2.デスクトップかノートか
3.ひとりの事務所でもLANは必要
4.プリンターはスピード優先
5.ひとりの事務所にコピー機はいらんで!
6.案外必要な事務用品
(大型パンチと大型ホッチキス、郵便秤、テーブル、国語辞典)
第12章 会社の作り方
1.会社の作り方
2.会社を作るメリット、デメリット
3.会社組織の信用ってこんなもんやで
4.合資会社みたいなもんやめとき
5.良うない話
6.代表者印は必要、角印は不要、ゴム印はあったほうがええ
おわりに 独立開業って何やろ
そして、あまり関係がないが著者はどうも大学の後輩にあたるようだ。それにしても頼もしい後輩である。読みながらうなづくところばかり、なかなかいいポイントをついていると思った。
さて、昨夜は、乾杯がなかなかはじまらない。うーん、ウーロン茶が届かない!なんて。それで[乾杯をウーロン茶でするやつもホンマ嫌いや。きっとそういうやつは酒の席を自分のために楽しみに来とるんやろな。考えてみい、ひとりだけウーロン茶やったらせいっかくの場が盛り下がるやないか。さっさとビールで乾杯して形だけ口つけといたらええねん」というのを思い出した。
これは、辻井啓作『独立開業マニュアル これだけは知っといてや』(岩波アクティブ新書,2003)に出てくる。(p72)
それでそんなことを話題にしたら、たまたまお隣の人が辻井さんに会ったことがあるとか。そして、名刺のことで叱られたとのこと。つまり、「名刺は重要なツールや!」(p36以下)「...大事なことは名刺は一種類ゆうことや。....自分の職業によってメシを食っているやから隠したらアカンで。仕事をしていようがプライベートであろうが自分は自分や」という考え方によるようだ。立派な見識である。改めてなるほどとうなづいた。
どういう内容か目次で示す
独立すべきかどうか-まえかぎにかえて
第1章 独立する!
1.どんなタイプが独立するか-独立みたいなもん、誰でもできる
2.好きなことを仕事にする
3.独立のメリット
4.独立のデメリット
5.独立するときの覚悟
6.友達と一緒に独立はせんほうがええ
7.アイデアでは独立できへんで
8.事業計画者って何や?
第2章 自分へのインフラ
1.一番大事なことは自分へのインフラ整備や
2.電話をいれるときに気ぃつけること
3.秘書サービスはなかなかエエで
4.FAXも必要やでぇ
5.電子メール-アドレスは二つ持つのが基本や
6.携帯電話には出ろ!
7.名刺は重要なツールや!
8.会社案内もつくらなあかん
第3章 人脈の作り方
1.人脈は足元からやで!
2.開業案内は出しといたほうがええ
3.年賀状、暑中見合いは貴重なチャンスや
4.異業種交流会に参加する前に読んどいて
5.「キーマン」なんてわかるか
6.自分の「師匠」を持つ
7.「すごい人」はだんだんすごくなくなってくる
8.人脈は増やすより減らさないことが大切や
第4章 ひとづきあい
1.独立したらすべて自己責任やで
2.嫌いなヒトとはつきあわんでええ
3.自分に何もなくても、相手のことを尊敬したらつきあえるで
4.時間は武器や!
5.つきあいに酒は必要ない、はキレイごと
6.ヒトが一番大切にするのは信用、そして面子
7.ごめんなさとお願いしますはメール不可
8.たまにはキレなあかん!
9.媚びたらあかん
10.つきあいを「切る」ことも必要や
第5章 自己投資
1.誰も自分を育ててくれへんで、自分で成長せなあかん
2.仕事を通じて成長する
3.自営業者の習い事は真剣や!
4.本は読まんと損するで
5.アホみたいなことを長い間やることが評価を受ける
第6章 経営管理
1.経理はじゃまくさい
2.税金のことは税理士さんや!ええヒトを選びや
3.税金のしくみ
4.そもそも経費ってなんやろう
5.資金繰りって知っているか
6.金融機関との付き合い方
7.補助金は会社を弱らせるで
第7章 営業について
1.営業は泥臭いもんやで
2.まずは友達に営業してみい
3.見積り
4.値段を決める
5.仕事を請けるか受けへんか決める
6.広告を出す前に必要なもん
7.下請から始めよう
8.下請からの展開
9.仕事の広げ方
第8章 仕事の進め方
1.仕事で一番大事なことは納期
2.信用は仕上げで左右する
3.謝る
第9章 人を雇う
1.ヒトを雇わな伸びひんで
2.ヒトを使うには今がチャンス
3.社長はがんばって当たり前、従業員はがんばらないのが当たり前
4.友達を雇うときは覚悟せい
5.従業員がやめたい言うたら...
6.ヒトを雇うんやったら、社会保険も必要や
第10章 事務所
1.そもそも事務所は必要なんか
2.自宅兼事務所のメリット、デメリット
3.居候事務所はおすすめや!
4.共同事務所
5.事務所を借りるときに注意するんはここや
第11章 事務所に必要なもの
1.パソコンを選ぶときは世の中に合わせて
2.デスクトップかノートか
3.ひとりの事務所でもLANは必要
4.プリンターはスピード優先
5.ひとりの事務所にコピー機はいらんで!
6.案外必要な事務用品
(大型パンチと大型ホッチキス、郵便秤、テーブル、国語辞典)
第12章 会社の作り方
1.会社の作り方
2.会社を作るメリット、デメリット
3.会社組織の信用ってこんなもんやで
4.合資会社みたいなもんやめとき
5.良うない話
6.代表者印は必要、角印は不要、ゴム印はあったほうがええ
おわりに 独立開業って何やろ
そして、あまり関係がないが著者はどうも大学の後輩にあたるようだ。それにしても頼もしい後輩である。読みながらうなづくところばかり、なかなかいいポイントをついていると思った。
2011年5月14日土曜日
原発関連で休業、しかし「雇用調整助成金」は
2011-5-10付朝日新聞「30キロ 休業助成なし」
雇用調整助成金は、不況など経済上の理由で仕事が減った企業に雇用を維持させるために...
社労士 草野英夫
震災で直接的に生産設備が壊れた場合や、法令による屋内対比、避難指示で休業した場合は経済上の理由にあたらず対象外
本社を30キロ圏外に移転すればOKとか そんなバカな という記事に注目
雇用調整助成金は、不況など経済上の理由で仕事が減った企業に雇用を維持させるために...
社労士 草野英夫
震災で直接的に生産設備が壊れた場合や、法令による屋内対比、避難指示で休業した場合は経済上の理由にあたらず対象外
本社を30キロ圏外に移転すればOKとか そんなバカな という記事に注目
労働法、社会保障法、HR等(2011-5-8~2011-5-14)
2011-5-14 求職者支援法が成立 失業者が月10万円の生活費をもらいながら無料で職業訓練がうけられる
2011-5-14 NTT東、被災地で260人採用へ
2011-5-14 障害者新規就職が5万人を超える
2011-5-13夕刊 給与10%減へ労使交渉
2011-5-13夕刊 求人に原発労働明記を
2011-5-13 年金制度 具体案盛らず 社会保障改革、厚労省案
2011-5-13 公務員給与「10%削減」菅政権 きょう表明、交渉入り
2011-5-13 子ども手当 三重苦 財源捻出、野党協力、理念堅持
2011-5-12夕刊 生活保護200万人確実 2月時点 半世紀ぶり水準
2011-5-11 年金記録ミス266万人 機構調査
2011-5-11 主婦年金救済案 間近10年追納可
2011-5-10 30キロ圏 休業助成なし 「なぜ除外」企業不満
2011-5-9夕刊 働く人の法律相談 震災便乗賃下げ、対抗するには? 減額幅や必要性の説明を求め、意思表示を
2011-5-9夕刊 求人は「宮城で運転手」福島原発作業30日間
2011-5-9 内々定辞退増加 採用担当が懸念 震災で就活長期化
2011-5-14 NTT東、被災地で260人採用へ
2011-5-14 障害者新規就職が5万人を超える
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2011-5-12夕刊 生活保護200万人確実 2月時点 半世紀ぶり水準
2011-5-11 年金記録ミス266万人 機構調査
2011-5-11 主婦年金救済案 間近10年追納可
2011-5-10 30キロ圏 休業助成なし 「なぜ除外」企業不満
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2011-5-9夕刊 求人は「宮城で運転手」福島原発作業30日間
2011-5-9 内々定辞退増加 採用担当が懸念 震災で就活長期化
2011年5月11日水曜日
新幹線も一万円で乗り放題 但し東日本
今朝の新聞で、JR東日本パスということでJR東日本が終日乗り放題の切符を利用できる期間を限定で発売することを知った。
利用できる期間は6/11~20,7/9~18とのこと。うーん、今月新潟行きがあったが....残念。東北、上越、長野秋田、山形の新幹線が使えるとのこと。
なかなかいいのではないか。
旅行でも考えるかな。
利用できる期間は6/11~20,7/9~18とのこと。うーん、今月新潟行きがあったが....残念。東北、上越、長野秋田、山形の新幹線が使えるとのこと。
なかなかいいのではないか。
旅行でも考えるかな。
2011年5月7日土曜日
厚生年金・健康保険の保険料の免除
今朝の朝日新聞で、「厚生年金の保険料 被災事業主は免除」の記事をみた。それで調べてみる。たぶん、これかな。よくみると健保のことのようだ。
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通達
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bend.pdf
法律
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」については、5月2日に公布され、同日から施行されました。
この法律のうち、厚生労働省関係の概要は、以下のとおりです。
l施設補助関係
1 保健所の災害復旧に関する補助(第44条関係)
災害地域における保健所の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。
2 火葬場の災害復旧に関する補助(第45条関係)
災害地域における火葬場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。
3 医療機関の災害復旧に関する補助(第46条関係)
災害地域における医療機関の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を最大で2/3まで引き上げる。
4 と畜場の災害復旧に関する補助(第47条関係)
災害地域におけると畜場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。
5 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(第48条関係)
災害地域における社会福祉施設等の災害復旧に係る補助率(現行1/2又は1/3)を最大で2/3まで引き上げる。
6 水道施設の災害復旧に関する補助(第3条関係)
災害地域における水道施設の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を8/10又は9/10に引き上げる。
ll労働保険関係
1 保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。
2 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。
lll 医療保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第49条及び第59条関係)
災害地域における事業所の健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。この場合の傷病手当金・出産手当金について、改定前の標準報酬月額に基づいた給付を行えることとする。
2 入院時食事療養費等の額の特例(第50~56,61~65,67~71,73~77条関係)
健康保険等の保険者は、一部負担金の免除を行った者について、入院時の食費・光熱水費等に係る自己負担額を免除する。
3 保険料の免除の特例(第57条及び第66条関係)
健康保険等の保険者は、災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、健康保険及び船員保険の保険料を免除することができることとする。
lV 介護保険・障害者自立支援関係
1 介護保険被保険者の食費・居住費等の特例(第90条~第92条関係)
市町村は、利用者負担額の免除を行った被災介護保険被保険者について、介護保険施設等の食費・居住費を減免する。
2 障害者支援施設等の入所者の食費・居住費の特例(第86条及び第88条関係)
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等、児童福祉法に基づく知的障害児施設等の入所者に係る食費・居住費を減免する。
V 年金保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。
2 保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。
3 厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。
4 遺族基礎年金等の支給事由の特例(第60,79,80,83,93,97,99,100,101条関係)
東日本大震災によって行方不明となった者について、遺族基礎年金など死亡を支給事由とする給付を速やかに支給するための措置を講ずる。
※ 労働者災害補償保険法、船員保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく死亡を支給事由とする給付等についても同様の措置を講ずる。
5 老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。
6 子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。
Vl 災害援護資金貸付関係
1 災害援護資金貸付の特例(第103条関係)
災害援護資金の貸付けについて、その償還期間と据置期間の3年間延長、据置期間経過後の利率の引下げ(年3%→保証人あり:無利子、保証人なし:年1.5%)、及び、償還免除の拡大をすることとする。
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通達
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bend.pdf
法律
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」については、5月2日に公布され、同日から施行されました。
この法律のうち、厚生労働省関係の概要は、以下のとおりです。
l施設補助関係
1 保健所の災害復旧に関する補助(第44条関係)
災害地域における保健所の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。
2 火葬場の災害復旧に関する補助(第45条関係)
災害地域における火葬場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。
3 医療機関の災害復旧に関する補助(第46条関係)
災害地域における医療機関の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を最大で2/3まで引き上げる。
4 と畜場の災害復旧に関する補助(第47条関係)
災害地域におけると畜場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。
5 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(第48条関係)
災害地域における社会福祉施設等の災害復旧に係る補助率(現行1/2又は1/3)を最大で2/3まで引き上げる。
6 水道施設の災害復旧に関する補助(第3条関係)
災害地域における水道施設の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を8/10又は9/10に引き上げる。
ll労働保険関係
1 保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。
2 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。
lll 医療保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第49条及び第59条関係)
災害地域における事業所の健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。この場合の傷病手当金・出産手当金について、改定前の標準報酬月額に基づいた給付を行えることとする。
2 入院時食事療養費等の額の特例(第50~56,61~65,67~71,73~77条関係)
健康保険等の保険者は、一部負担金の免除を行った者について、入院時の食費・光熱水費等に係る自己負担額を免除する。
3 保険料の免除の特例(第57条及び第66条関係)
健康保険等の保険者は、災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、健康保険及び船員保険の保険料を免除することができることとする。
lV 介護保険・障害者自立支援関係
1 介護保険被保険者の食費・居住費等の特例(第90条~第92条関係)
市町村は、利用者負担額の免除を行った被災介護保険被保険者について、介護保険施設等の食費・居住費を減免する。
2 障害者支援施設等の入所者の食費・居住費の特例(第86条及び第88条関係)
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等、児童福祉法に基づく知的障害児施設等の入所者に係る食費・居住費を減免する。
V 年金保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。
2 保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。
3 厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。
4 遺族基礎年金等の支給事由の特例(第60,79,80,83,93,97,99,100,101条関係)
東日本大震災によって行方不明となった者について、遺族基礎年金など死亡を支給事由とする給付を速やかに支給するための措置を講ずる。
※ 労働者災害補償保険法、船員保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく死亡を支給事由とする給付等についても同様の措置を講ずる。
5 老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。
6 子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。
Vl 災害援護資金貸付関係
1 災害援護資金貸付の特例(第103条関係)
災害援護資金の貸付けについて、その償還期間と据置期間の3年間延長、据置期間経過後の利率の引下げ(年3%→保証人あり:無利子、保証人なし:年1.5%)、及び、償還免除の拡大をすることとする。
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