フランスにおけるテレワークの枠組みを定めているのは2005年7月19日に締結されたテレワークに関する全国職際労働協約である。それまでは法的枠組みはなかったとのこと。また、この協約の背景には2002年7月16日に締結されたEU協約がある。本稿は、この全国職際協約をみることによりフランスのテレワークを概観するものである。
柴田洋二郎
第1節 はじめに
Ⅰ 本稿の目的
Ⅱ フランスにおけるテレワークの実態
Ⅲ フランスにおける労働協約
第2節 2005年協約の内容
Ⅰ 個別的労使関係とテレワーク
1.定義
2.テレワーカーという地位
3.テレワーカーの権利義務
(1)業務用の設備
(2)私的生活
(3)安全衛生
(4)労働編成
Ⅱ 集団的労使関係とテレワーク
第3節 残された問題点
Ⅰ 非雇用型テレワーカー
1.テレワーカーと家内労働者
2.テレワーカーと独立自営業者
Ⅱ テレワーカーの労働時間管理
1.「労働者が使用者に使用され」ていること
2.「使用者の指揮命令に従」うこと
3.「個人的活動に自由に従事することができない」こと
Ⅲ テレワーカーの特殊性と集団的労使関係
1.テレワーカーと従業員代表制度
2.テレワーカーとストライキ
Ⅳ テレワークと労働災害・通勤災害
第4節 おわりに
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