2011年5月23日月曜日

キャッシュ・フォー・ワーク

 労働に対する現金支給

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110327/219167/


永松伸吾
http://www.disasterpolicy.com/ronbun/index.html

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-15~2011-5-21)

2011-5-21 地方議員年金廃止へ 改正法成立「一時金80%」盛る
2011-5-21 働く女性 過去最多の2329万人 男女賃金差は拡大

2011-5-19 五月の内々定率35%
2011-5-19 夏のボーナス4%増

2011-5-18 子ども手当法案 自公対案協議へ一本化探る
2011-5-18 一般職印は5%減 国家公務員給与削減
2011-5-18 最低保障年金民主案試算 消費税『3.5%増必要』2055年度
2011-5-18 主婦年金救済案「直近10年」報告 厚労省審議会
2011-5-18 内定取り消し 高校卒151人に 宮城、震災の影響か

2011-5-17 個人事業主に団交権 使用者は真摯に向き合え(記者有論)

2011-5-16夕刊 働く人の法律相談 個人事業主が契約変更を迫られた 労働組合作り、会社と交渉する道も

2011-5-16 被災者 寄付金で一時雇用 「キャッシュ・フォー・ワーク」
2011-5-16 社長の月収、254万円 大手と中小、差は二倍

2011-5-15 最低補償年金の民主案 年収600万円以下対象
2011-5-15 [社説]社会保障改革 今度こそシュートを

2011年5月22日日曜日

厚生年金、産休中は保険料免除 厚労省が改革案

「育休期間については、既に保険料免除が認められているが、これを出産前6週間と産後の原則8週間にも拡大する」http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052001001269.html

 うーん。出産手当金はでているが....

2011年5月20日金曜日

電力対策でクルマ業界 木、金休み

 日本自動車工業会は、今夏の電力不足対策として7月~9月は工場を中心に木曜日と金曜日を休日と土曜日と日曜日を稼動させるとのこと。

 いろいろと個人の都合があるかもしれないが、こういうフレキシブルな対応はいいのではないかと思う。一斉休憩と同じような考え方で世間との関係で休みのときは休みたいと思うが、いまは多様化の時代でありいろいろとやってみたらどうだろうか。それこそ企業城下町では学校もそのようにしたらと思わないでもない。まあ、関係のない人からそれは横暴と意見があるかもしれないが、いろいろなところぶフレキシブルな思考で考えたらどうだろうか。

 これは休日の振替ということになるのであろう。就業規則には規定されているだろう。下請け会社はたいへんかもしれないが....

 サマータイム云々との議論がある。私が小中学校の頃は、夏と冬では始業時間が違っていた。その頃はそんなものだと思っていたから混乱もなく、夏は早くいくのだということだったように思う。

 他の業界の動向も期待したい。

「顧客志向」が視野を狭める

 今朝(2011-5-20)の朝日新聞に、沼上幹の組織の読み筋という記事があり、下請けの罠 「顧客志向」が視野を狭める というのがあった。

 いつもながら、組織戦略の考え方には沼上教授の慧眼には恐れ入る。今回は、東日本大震災によって東北地方に、大手メーカーの下請けで「不可欠な部品」を製造している会社が東北地方に多数あった。が、しかし、不可欠な部品を供給しながら大きな利益を稼ぐにはいたらなかったようだとする。

 その利用は、「その部品は不可欠であったが、そのような会社は不可欠ではなかった」、つまりその部品をつくる会社は潜在的に多数存在するので買い叩かれる(?)状況にあったとのこと。

 これは、その下請けが発注元の大手メーカーという顧客を神のように大切にする「顧客志向」と自分自身が担当する「ものづくり」という定石に従った経営をしてきたからだとする。新しい市場を探索するなどの根本から考え直す、つまり定石を疑うことがなかったからだとする。

 なるほど。さきに読んだ池井戸潤『下町ロケット』のような会社は、なかなかないのであろう。

2011年5月19日木曜日

『社会保険労務士の実際と理論』から

 河野順一『社会保険労務士の実際と理論 改訂版』(DAI-X出版,2000)の第1章 社会保険労務士の開業の手引き

第一部 開業のための基礎知識
 1.開業へのステップ
社会保険労務士の業務を知る
(1)労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を事業主・労働者に代わって作成する業務
(2)申請、審査請求等または行政機関等の調査や処分につき、主張や説明を事業主・労働者の代理人として行う業務
(3)事務所に備え付けが義務づけられている帳簿書類等の作成業務
(4)人事・労務管理等の相談、指導
(5)安全衛生管理業務
(6)年金、相談、指導業務

開業準備にあたって
(1)登録・入会
(2)事務所の設定・形態
(3)開業資金

開業にともなう法的規制
(1)開業に際しての法律手続き
(2)開業者権利義務
 ①事務所は一箇所だけ(第18条)
 ②不正行為の指示をしてはならない(第15条)
 ③依頼に応ずる義務がある(第20条)
 ④社会的信用を損なう行為をしてはならない(第16条)
 ⑤守秘義務(第22条)
 ⑥作成した書類には、記名、押印しなければならない(法施行規則第16条~第16条の3) 定型印
⑦帳簿は備え付け、保存しておかなければならない(第19条)
    事件の名称、依頼を受けた年月、報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称、事件の概要
 ⑧会則を守る義務
 ⑨審査事項等を記載した書面を添付することがてきる(第17条)

 2.成功への飛躍
顧客開拓
自己啓発・人脈づくり

第二部 実践!これが社労士の実務
 1.労働保険・社会保険の基礎知識

 2.就業規則のつくりかた

 3.解雇・退職の問題

 4.事務代理

 5.開業社労士の受ける報酬

2011年5月18日水曜日

『社会保険労務士開業塾』

 河野順一『社会保険労務士開業塾 改訂版』(DAI-X出版、1995)
 この人の角度のある本は、いろいろと読んでいる。この本の初版本も読んだ。

目次
 はしがき
 凡例
第Ⅰ部 資格取得
(略)
第Ⅱ部 開業するには
 1.開業する
登録
登録の拒否
登録の変更
入会
 2.社労士の権利と義務
事務所は一か所だけ
不正行為の指示をしてはならない
労働争議に介入してはならない
依頼に応ずる義務がある
社会的信用を損なう行為をしてはならない
秘密は守らなければならない
作成した書類に記名、押印しなければならない
帳簿は備え付け(保存)ておかなければならない
審査事項など記載した書面を添付することができる
社労士に認められた特権的措置を悪用しない
 3.事務所を開く
事務所をどこにするか
資金はどれだけ必要か
そろえたい備品、小道具
開業の心構え
 4.社労士の義務とは
提出書類・帳簿書類作成事務
事務代理
相談、指導
社労士法第23条の撤廃について
介護保険制度と社労士
職域を巡る社労士会と税理士会の争い
 5.顧客を開拓する
飛び込み訪問
その他の方法
 6.事務処理、管理
労務管理業、労務代行業
コンサルティング
 7.調査の立会いをのりきるコツ
社会保険調査の受入義務
調査のポイント
労働基準監督署の調査
第Ⅲ部 成功のためのプラスアルファ
(略)

とあげながら、用箋、封筒、クリップ、輪ゴム、ホッチキスなども浮かんできた。これらはぼちぼちでもいいか。受信簿、発信簿みたいなものも必要かもしれない。