今日(2011-6--25)の朝日新聞の生活欄に、患者を生きる がんと就労 障害年金[5]の記事から
「...大腸への転移がわかった昨年夏、再び切除手術を受けた。患者会の勉強会で、日常生活に支障があれば、がん患者でも障害年金を申請できると知り...申請手続は、...社会保険労務士..に依頼し、2万円の着手料を払った。診断書を主治医に依頼し、初診日がわかるよう前の病院に初診証明を請求。住民票や娘たちの在学証明書などもそろえた。...「短時間ならば働けるが、家事は家族の助けがないとできない」と訴えた。準備には、3カ月間かかった。
3カ月後。「著しい困難があり労働の制限を受ける」に相当する3級の認定を受けた。支給額は月約5万4千円。..さかのぼり支給されることになった。「真面目に年金を払い続けていて良かった」。...さんの場合、3年後に再び年金受給の審査を受けなくてはならない」
これは障害厚生年金の3級である。障害厚生年金は、次のすべてに該当する者に支給される。(厚年法第47条)
1.初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年金の被保険者であったこと
(発症日ではなく初診日としたのは、発症日にすると傷病がいつ発生したかを把握することが技術的に困難であるから)
2.障害要件
障害認定日において、....級の障害の状態にあること。
(初診日から起算して1年6カ月を経過した日もしくはその期間内に傷病が治った場合はその日)
この事例の障害の程度は、厚年法第47条第2項 厚年令第3条の8 別表第1の12.の...身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの かな。
障害の状態は、一級、二級の場合は、日常生活の制限の度合いに着目して定められるが、三級は、労働能力の制限の度合いに着目して定められる。
3.三分の二要件(保険料納付要件)
初診日の前日において、その初診日の属する月の全然月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の2/3以上であること。(満たないときは、この限りでない)
年金額は、標準報酬に応じて定められている。(最低でも25年間被保険者期間があったとして計算)ただし、最低保障額がある。
年金額の改定は、診査してきめる。(厚年法第52条)
(参考)
2011-6-26付朝日新聞のこのシリーズ情報編として申請のことなどがでている。
(1)初診日を証明する書類
(2)病歴や就労状況を書いた申立書
(3)医師の診断書など
が必要とのこと。
(2)は、障害が原因で日常生活においてどう困っているか、普段から日記やメモを残しておくと書きやすい、とのこと。
専門知識が必要なため、社労士らに依頼する場合が多いとか。
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