2010年9月12日日曜日

年金支給日時点で亡くなっていれば

 2010-9-11朝日新聞夕刊に「死後振込みの年金返還は不当」一人暮らしへの請求巡り裁判へ、との記事に目がいった。つまり、支給が後払いのために、支給日に死亡していれば受け取れないとのこと。支給日に在籍しなければ支給しないとのこと。ただ、同居人がいれば受け取れるとのこと。根拠は、1955年の厚生省課長名の文書とのこと。同居、別居でわけるのは何か判然としない。ちょっと気にかかるところだ。

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