2009年11月25日水曜日

日航、OB3割減提示

2009-11-24付朝日新聞

 年金、月10万円減る人も
 
 には、驚き。もとはどんなくらいの額なのか。10万円も減ったらなくなるのかな。
 これは自力解決は無理かな。やはり特別立法かな。

2009-12-11付朝日新聞 年金減 迷う日航OB
 給付削減のイメージ図
企業年金 25万円 →18.2万円
  第1年金 13万円 個人の積立+会社の拠出金→8.6万円
  第2年金  4万円 個人の退職金      →2.6万円
  第3年金  8万円 個人の退職金      →7万円
公的年金(基礎年金、厚生年金)は不変
  4.5%の利回り              →1.5%へ

2009-12-16付朝日新聞 年金減額「同意」65% 日航、OB対象の事前調査 3分の2に手ごたえ
2009-12-16付朝日新聞 日航OBをバッシングしないで 企業年金は給料の後払い。基金は破綻していない。

2009-12-19付朝日新聞 歴代社長に「退職金返して」 日航が要請 年金減額額対象の退職者が要望
 これはいい。経営責任とともに、従業員が自分の退職金を減額されるのだから。また、会長、社長経験者が就任している顧問制度を廃止するとのこと。これは当然だ。まだあったのが信じられない。

2009年11月23日月曜日

61年ぶり

 に関西大学がアメフト関西学生で優勝とのこと。快挙かな。学生時代には、アメフトといえば関学であった。ラグビーは同志社かな。それが今は、アメフトは三国志なんていわれた関学、京大、立命の時代から関大や他の大学の台頭がある。ラグビーは、関学が昨年はそれこそ半世紀ぶりくらいで制覇したのではなかった。立命ももう何年か前に、50数年ぶりに同志社に勝ったとかがあった。産経新聞大阪運動部編『関学・京大・立命 アメフト三国志』(産経新聞出発,2006)を読むと、京大や立命は草創の頃は底辺を支える存在であった。高坂正尭『文明の衰亡するとき』(新潮選書,1981)ではないが、いろいろな盛衰があるからおもしろい。関東も日大の天下から法政にうつり、そして最近は早慶も強いらしい。しかしながら1月3日は恒例になっていたライスボウルの応援・観戦に何か力が抜けた感じである。残念。

2009年11月22日日曜日

南を回って、東京探訪! 第11回皇居ぐるっとウォーク

 昨日、11/21は、pasmoの主催の第11回ぐるっとウォークに家族で参加した。日比谷公園を10時半頃にスタート、新橋駅、汐留シオサイト、イタリア公園、竹芝桟橋、浜松町駅、増上寺、芝公園、ここで昼食、東京タワー下、愛宕神社下、霞ヶ関の官庁街、国会議事堂、憲政記念館のあたりを桜田門あたりから法務省のあたりを通って日比谷公園に13時半頃に到着した。日頃、というか毎朝1時間強の徒歩通勤をしているせいか何ということはなかった。
 歩いていて前を歩く犬印の鞄が気にかかった。リュック式だがなんとなくおもしろい。それに追い抜いたと思ったらいつの間にか前に歩いていてなんとも嬉しく。また、小生が背負っていた信三郎バッグと色違いのもの持っている人がいた。


←スタート直後の交差点

芝公園での昼食→

芝公園から東京タワーを→

到着時の日比谷公会堂→

新聞ニュースから労働法・社会保険などの分野

 連休にまとめて新聞を読んでいたら気にかかる記事がいろいろとある。現在の関心分野である労働法・社会保険などをとりあえず抜書きしてみた。これからもメモしていく。

専大北上元コーチ解雇「無効」西武金銭供与問題

 2009-11-21朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY200911200402.html

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/11/20091121t33027.htm

 雇用の取り消しを求めていた訴訟の判決
 盛岡地裁
 「解雇権の濫用である」として、解雇の無効と、処分後の賃金など約1800万円の支払いを学校側に命じた。

2009-12-8朝日新聞
 元コーチ解雇無効 専大北上高 不服と控訴

障害者の雇用すすむ

 2009-11-21朝日新聞 前年比0.04ポイント上昇の1.63%

厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002i9x.html

保険未加入者の届け出を義務化 厚労省、派遣会社に

 2009-11-21朝日新聞

 関係省令を改正し,2010/3/1から施行。

雇用調整金の要件緩和 緊急対策予算、2次補正に

 2009-11-20朝日新聞(夕刊)
政府の緊急雇用対策本部の原案

「緊急支援措置」
・雇用調整助成金の要件を緩和
・ジョブサポーターの増員
・新卒者向けの職業訓練検討
「緊急雇用創造プログラム」
・地方自治体、民間企業やNPO法人が短期雇用の創出に活用できる基金を増額
 など

連合、「定昇5000円示す 春闘「賃金カーブ維持分」

 2009-11-20朝日新聞

AOLが従業員 3分の1削減へ

朝日新聞2009-11-20
最大2500人規模の早期退職を募る

派遣労働者の労働条件などILOが申し立て受理

朝日新聞2009-11-20
ILO181号条約 全国ユニオンが日本政府に対する是正勧告をもとめた申し立てILOが受理。
 内容は、伊予銀行が雇止めにあった派遣労働者の雇用継続を

大卒初任給ほぼ横ばい 0.1%増 19万8800円

賃金構造基本統計調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/53-21.html

 うーん、これもずいぶん長い間変わらないのではないか。

就職内定率 大学62.5% 下げ幅最大「氷河期」並み

 朝日新聞2009-11-19

 先日、友人の大学4回生の娘さんの採用内定ができなくてとの話であった。同じ学科で内定したのは数人でほとんどが内定が出ない状態とか。厚生労働省の調査についての報道である。

 時代が変わり新卒採用そのものが?なのか。正規採用の枠は狭い。それは既存の正規社員の存在があるから、限られたパイを回せない。正社員に手をつけて雇用改革を図らないと日本の就業構造はおかしくなる。それはひいては、現在の正社員が将来年金をもらえるのかもつながるかもしれない。将来の問題だけでなく貧困問題につながる。

 解雇権濫用の法理の見直し、また既得権の見直しであろうか。

 また、11/20の天声人語には、ロスジェネ世代の平野啓一郎氏の『京大時代の就職観』(朝日ジャーナル別冊)にふれこの話題を論じている。同じ日の社説でも「内定率急落 ロスジェネを再び作るな」とのこと。


(関連報道)
2009-11-20朝日新聞「大学4年生 終わり亡き就活」
2009-11-22朝日新聞 ウオッチ「ロスジェネ」作らぬように 見市紀世子
(参考)
厚労省「平成21年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成21年10月1日現在)について
~大学等卒業予定者の就職環境は厳しい状況に~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002ltw.html

2009年11月17日火曜日

NTT東の60歳定年制適法 東京地裁、元社員の請求棄却

 ちょっと気になる事件かな。


http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091117AT1G1602616112009.html

「ワーク・ライフ・バランスと労働時間」

原昌登 ジュリストNo.1383(2009-8-1,15)

Ⅰ はじめに
 1.WLBと労働時間の関係
 2.WLBの意義はどこにあるのか?

Ⅱ 労働時間規制の概要
 1.労基法による規制
 (1)概要
 (2)評価
 2.育児介護協業法による規制
 3.その他の規制

Ⅲ 平成20年労基法改正
 1.改正のポイント
 2.改正の意義

Ⅳ むすび

2009年11月15日日曜日

生麦に「わだつみの像」


 昨日は、校友会で「生麦事件」にせまろうと生麦事件参考館を訪れた。館長の浅海武夫氏のお話を聴いた。氏の見てきたような語り口に感動をした。さらにそれにせまるべく吉村昭『生麦事件』を読もうと図書館から借りてきた。また、氏のお話の冒頭に、堺事件のことも触れられた。事件としては堺事件の方が大きいが教科書には生麦事件は取り上げられているが、堺事件は取り上げられていないとのお話にちよっと関心がいったので、大岡昇平の『堺港攘夷始末』も借りてきた。どちらも大部名ほんなので貸し出し期間中に読めるかどうか心許ない。大岡昇平のものは、出たときから評判でありいづれ読みたいと思っていたのでちょうどいいかなというところである。

 さて、生麦事件参考館というか浅海氏の所蔵ということだが、わだつみの像があった。立命にある本物よりも小さいものである。原型というのか。次の予定がはいっていて詳しいお話は聞けなかったが、本物を作るときにあらかじめ縮尺した形でつくったものではないかと思う。改めてお伺いしたときに詳しいことをお聞きしたい。浅海氏は、現在は立命館大学国際平和ミュージアムに設置されてい像をご覧になったとのこと。ということは二代目のものかもしれない。一代目は、広小路キャンパスの研心館前に設置された。1969年に引き倒されて私が在学中は壊れたまま研心館二階の図書館に置かれていた。

 わだつみの像は、『きけわだつみの声』を記念して作られた由。東大に設置する予定が、当時の時代はその受け入れを拒否し宙に浮いたものを当時の立命館大学総長の末川博さんが受け入れたものだ。その受け入れをめぐり荒神橋事件というのがあったとのこと。

 生麦事件を目指していたら、なんとわだつみの像にめぐり合った。なんという縁か。

2009年11月12日木曜日

あなたたちは労働者ではない

 2009-11-10付朝日新聞に、「ゼンショーに団交命令」との記事。これは「すき家」を展開するゼンショーに対して東京都労働委員会がアルバイト店員らでつくる労組との団体交渉へ応じるように命令したとのこと。これは、残業代未払い請求に対して、「すき家」で働く人たちとは雇用契約ではなく業務委託契約だと主張して団交拒否をした。その後のことであろう。(参考 笹山尚人『人が壊れてゆく職場 自分を守るために何が必要か』光文社新書,2008 p210以下)

「在宅勤務とワーク・ライフ・バランス」

竹内(奥野)寿 Jurist No.1383(2009-8-1,15)

 目次を示すことで概要に代える。

Ⅰ はじめに

Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの実現と在宅勤務制度の導入、制度設計・制度の運用
 1.在宅勤務制度の導入と法的介入
  (1)在宅勤務制度導入の法的義務付けの適合
  (2)在宅勤務制度導入の促進と法的規律
 2.在宅勤務の請求権・命令権、在宅勤務の終了、出社勤務命令権
  (1)在宅勤務の請求権・命令権
  (2)在宅勤務の終了、出社勤務命令権

Ⅲ 在宅勤務と労働時間規制の法政策
 1.原則
 2.在宅勤務における柔軟な時間配分とワーク・ライフ・バランス
 3.柔軟な労働時間制度の適用-特に事業場外労働のみなし制について
 4.在宅勤務と労働時間制度の在り方

Ⅳ むすび

2009年11月11日水曜日

『仕事するのにオフィスはいらない ノマドワーキングのすすめ』

 佐々木俊尚『仕事するのにオフィスはいらない ノマドワーキングのすすめ』(光文社新書,2009)を読んだ。テレワークに通ずるところがあるかなということである。まさにテレワークなのだが、それよりもクラウドコンピューティングの仕事術という感じであった。目次をみると、

 はじめに
 第1章 ノマドワーキングのすすめ
 第2章 アテンションコントロール
 第3章 情報コントロール
 第4章 コラボレーション
 第5章 クラウドを使いこなす
 第6章 ノマドライフスタイルの時代へ
 あとがき

 である。

2009年11月8日日曜日

「非正社員も共に」道探る(広島電鉄)

2009-11-3付朝日新聞の「働く」労組はどこへ[5]に

 非正規社員である契約社員を正社員にするために、正社員の給与を減らして対応した事例がでていました。まさに、1%賃下げすれば99%が助かるという例でしょうか。それを労組が取り組んだ。「交渉の打開には人件費を組合間で調整する覚悟を示すしかなかった」と。しかし、「契約社員の待遇改善には賛成するが、何で綿九時か犠牲になのか、という正社員の抵抗を「非正規労働者の問題を放置すれば、最後は正社員に降りかかってくる」との問題意識から乗り切ったようです。例えば、このままいけば定年後、年金をきちんと受け取れるのかとか、ありますよね。原資が限られている以上、納得できないが、仕方がない、と理解をされたようです。広島電鉄の賃下げに合意した正社員の英断に敬意を表したい。

 こういう動きはこれからどんどんでてくるでしょうね。守られていると思っている正社員が実は危うい。

http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK200903250114.html
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/090325/biz0903252143013-n1.htm

(2010-1-24追記)
2010-1-23付朝日新聞be on Saturdayに、フロントランナーとして広島電鉄労働組合委員長の佐古正明さん(49歳)がでている。
 この記事の中で「賃金が下がるベテランからは、そのほど文句は来ていません。定年を65歳まで5年延長することも同時に実現したらかでしょう。むしろ不満を示しているのは、賃金の下がらない中堅社員。新制度で若手の賃金が上がり、中堅との差が小さくなった。」には、うーん人って難しいが、なんとなくわかる気がする。こういうことを理解をしないと間違うのかもしれない。

携帯通販

2009-12-29 朝日新聞「「カワイイ」深夜ゲット 服飾大手→携帯通販」 チェンジの年に[3]
「夢展望」
 「在庫リスクを避けるために事前予約を取り、人気度をつかんでから発注。中国の縫製工場の閑散期に大量注文して、原価を抑える。顧客にはあえて「中古品質」とうたい、「返品不可」で押し通す。.....「消費は、昼の街中から夜の電子の世界へと移っている」
(2009-12-30追記)

着々、ケータイで売る生保
 朝日新聞2009-11-9の経済欄の記事。

 ネット専業の「ライフネット生命保険」
  商品は、定期死亡保険
      終身医療保険
    で商品構成を絞った事と、人件費などの抑制で大手の半額程度の保険料とのこと。
 やはりネット化の進展がもうとめられない。対面審査云々といっていたらおいてけぼりかも。しかしながら人間なかなか既存のことから逃れられない。こういうニュースが続々とでてくることで変わっていくのかもしれない。

 同じ紙面の国際欄には、「インフル はやれば ネットが混雑?」とのアメリカのことを報ずる。テレワークだけでなく情報収集やインターネットで暇つぶしかな。

技術流出防止の徹底と企業の輸出管理強化(外国為替及び外国貿易法の改正)

 たまたまワーク・ライフバランスの特集が組まれているジュリスト(2009-8-1,15NO.1383)を図書館から借りてきたら「法律の窓(新立法探訪)」が表題の件であった。

 かつて、輸出管理部にいたことがありこの分野は今でも関心がある。(キャッチオールが導入された頃コンプライアンスプログラムの改訂で何かと大童だったことを思い出す。)その後、安全保障貿易学会が私の古巣の方などが中心に設立された。この分野のことは新聞報道などでたまに事件をみかける。

 この稿は、経済産業省の高木悠一氏が書いている。

 安全保障貿易管理とは
 近年の環境変化
 改正外為法の検討経緯について
 技術取引規制の見直しについて
 企業の輸出管理の強化策と罰則水準の引き上げについて
 おわりに

2009年11月7日土曜日

JAL職級差別 都労委「労組で差」改善命令

 2009-11-5朝日新聞の記事。
 やはりやんでいるのかJAL。「沈まぬ太陽」の世界が今でも変わらずかな。伊藤淳二に期待をしたが彼でもできなかった。解体をして作りなおさないと変わらないのかもしれない。
 それにしても、この記事によると月給で月額三万円の差ということ。

高卒内定率37.6%

 2009-11-4付朝日新聞(夕刊)に「高卒内定13ポイント減 前年比 9月末現在37.6%」との記事がでていた。新卒、定期採用の時代ではなくなったのだろう。これは今はじまったことではないが。就職できない人たちはアルバイトなどでとりあえず収入を得るのであろうが、これでは安定した生活をすることはできない。「希望は戦争」の世界である。(赤松智弘『若者を見殺しにする国』双風社,2007)新卒者支援チームの記事が同じところにでているが....。既存のしくみに守られているところから見直さないと解決できない。何でもいいとこどりはできない。規制をすることで解決はできない。城繁幸『たった1%の賃下げが99%を幸せにする』東洋経済新報社,2009や八代尚弘『雇用改革の時代』(中公新書)の提言をまじめに検討し実施しなけれはならない。

 2009-12-16朝日新聞 高校生 内定55% 10月末 前年比11ポイント下落、最悪

障害者雇用にとってテレワークは有効か?-障害もつアメリカ人法の合理的便宜を中心に-

長谷川珠子

第1節 はじめに
 Ⅰ 本稿の目的
 Ⅱ 日本の状況

第2節 障害をもつアメリカ人法とは
 Ⅰ 概要
 Ⅱ 救済
 Ⅲ 合理的便宜

第3節 テレワークは合理的便宜として認められるか
 Ⅰ EEOC(雇用機会均等委員会)の解釈
 Ⅱ 裁判所の解釈
   1.肯定例
   2.否定例
 Ⅲ 分析

第4節 むすぴ

アメリカにおけるテレワークの労働法上の諸問題

梶川敦子

第1節 はじめに
 Ⅰ テレワークに関する法政策の動向
 Ⅱ テレワーカーの労働法上の取り扱い

第2説 テレワークに関する労働法上の諸問題
 Ⅰ テレワークの義務と権利
 Ⅱ 労働時間管理
 Ⅲ 労働安全衛生・労災補償
  1.労働安全衛生
  2.労災補償
 Ⅳ 事業場概念
 Ⅴ その他の論点
  1.組合活動
  2.コスト負担

第3節 まとめ

2009年11月3日火曜日

イタリアにおけるテレワークとその法的規制

小西康之
第1節 テレワークの現状

第2節 テレワークに関する法的規制の動向
 Ⅰ 法的規制の端緒
 Ⅱ 公的部門における規制
 Ⅲ 2001年7月17日総連合間協定

第3節 テレワークに関する法的規制
 Ⅰ 労働者性
    ①企業者、②独立労働者、③準従属労働者、④(従属的)家内労働者、⑤従属労働者

 Ⅱ 労災・安全衛生
  1.労災保険
  2.安全衛生
   (1)設備
   (2)環境

 Ⅲ 権利・義務

第4節 小括

フランスにおけるテレワーク -2005年7月19日の全国職際協約を中心に-

 フランスにおけるテレワークの枠組みを定めているのは2005年7月19日に締結されたテレワークに関する全国職際労働協約である。それまでは法的枠組みはなかったとのこと。また、この協約の背景には2002年7月16日に締結されたEU協約がある。本稿は、この全国職際協約をみることによりフランスのテレワークを概観するものである。

柴田洋二郎
第1節 はじめに
 Ⅰ 本稿の目的
 Ⅱ フランスにおけるテレワークの実態
 Ⅲ フランスにおける労働協約

第2節 2005年協約の内容
 Ⅰ 個別的労使関係とテレワーク
    1.定義
    2.テレワーカーという地位
    3.テレワーカーの権利義務
     (1)業務用の設備
     (2)私的生活
     (3)安全衛生
     (4)労働編成

 Ⅱ 集団的労使関係とテレワーク

第3節 残された問題点
 Ⅰ 非雇用型テレワーカー
    1.テレワーカーと家内労働者
    2.テレワーカーと独立自営業者

 Ⅱ テレワーカーの労働時間管理
    1.「労働者が使用者に使用され」ていること
    2.「使用者の指揮命令に従」うこと
    3.「個人的活動に自由に従事することができない」こと
    
 Ⅲ テレワーカーの特殊性と集団的労使関係
    1.テレワーカーと従業員代表制度
    2.テレワーカーとストライキ

 Ⅳ テレワークと労働災害・通勤災害

第4節 おわりに