2011年5月31日火曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-22~2011-5-28)

2011-5-28 原発作業員の労働環境調査 厚労省、立ち入り

2011-5-27 原発作業員 育成要請へ 厚労省、不足を懸念
2011-5-27 廃止予定の再就職監視委 菅内閣、人事案示す
2011-5-27 内外で一万人 リコーが削減
2011-5-27 耕論 主婦の年金
2011-5-27 震災の後に[3]再起へ 制度フル活用 助成金や無料職業訓練が支え 雇用調整助成金など
2011-5-27 宇都宮市役所が夏時間 30分前倒し

2011-5-26夕刊 生徒の就職 東京に望み 福島の高校 地元企業の代わり探す

2011-5-26 新年金保険料率15%に 民主改革案 所得比例分を設定
2011-5-26 被災3県失業11万人超える
2011-5-26 自宅待機命じた内定者 職場で無給の手伝い 「雇用を守る」社長決意 水産加工会社 57日遅れの入社式
2011-5-26 クレーンの横転 元請け無罪主張 東京地裁

2011-5-25 大卒求人 悪化1.23倍 来春、中小の低迷響く
2011-5-25 原発被災 職場の苦悩 六万人の雇用ピンチ 支援策は不十分

2011-5-24夕刊 大卒就職率 最低91% 被災3県含めず 氷河期00年に並ぶ

2011-5-24 公務員給与減で合意 菅政権連合系
2011-5-24 消費税10% 15年度までに 政権調整 社会保障に充当
2011-5-24 非正規労働者・子育て世代・低所得者 若年世代へ支援鮮明 高所得高齢者は負担増
2011-5-24 所得・住民税 戻ります 被災地の税務署 震災特例 周知奔走

2011-5-23夕刊 社会保険「非正規も」首相 重点三分野指示へ
2011-5-23夕刊 働く人の法律相談 試用期間中、経営悪化で本採用拒否 能力など問題がなければ解約でぎず

2011-5-23 震災後も9割「就職日本で」就職サイト調査 留学生
2011-5-23 裁判員時代 職場の無理解 重荷 「あなたに裁けるの」「そんな長期間は」
2011-5-23 「被災者の働き口 作りたい」お好み焼き屋台 チェーン展開へ

2011-5-22 「地方も給与削減を」公務員巡り財務相提案
2011-5-22 震災で倒産100社超す
2011-5-22 国内従業員一割削減へ パナソニック、1万数千人規模
2011-5-22 一時帰休を検討 ホンダ、国内車工場
2011-5-22 東電顧問は21人 報酬総額2.2億円

2011年5月23日月曜日

キャッシュ・フォー・ワーク

 労働に対する現金支給

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110327/219167/


永松伸吾
http://www.disasterpolicy.com/ronbun/index.html

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-15~2011-5-21)

2011-5-21 地方議員年金廃止へ 改正法成立「一時金80%」盛る
2011-5-21 働く女性 過去最多の2329万人 男女賃金差は拡大

2011-5-19 五月の内々定率35%
2011-5-19 夏のボーナス4%増

2011-5-18 子ども手当法案 自公対案協議へ一本化探る
2011-5-18 一般職印は5%減 国家公務員給与削減
2011-5-18 最低保障年金民主案試算 消費税『3.5%増必要』2055年度
2011-5-18 主婦年金救済案「直近10年」報告 厚労省審議会
2011-5-18 内定取り消し 高校卒151人に 宮城、震災の影響か

2011-5-17 個人事業主に団交権 使用者は真摯に向き合え(記者有論)

2011-5-16夕刊 働く人の法律相談 個人事業主が契約変更を迫られた 労働組合作り、会社と交渉する道も

2011-5-16 被災者 寄付金で一時雇用 「キャッシュ・フォー・ワーク」
2011-5-16 社長の月収、254万円 大手と中小、差は二倍

2011-5-15 最低補償年金の民主案 年収600万円以下対象
2011-5-15 [社説]社会保障改革 今度こそシュートを

2011年5月22日日曜日

厚生年金、産休中は保険料免除 厚労省が改革案

「育休期間については、既に保険料免除が認められているが、これを出産前6週間と産後の原則8週間にも拡大する」http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052001001269.html

 うーん。出産手当金はでているが....

2011年5月20日金曜日

電力対策でクルマ業界 木、金休み

 日本自動車工業会は、今夏の電力不足対策として7月~9月は工場を中心に木曜日と金曜日を休日と土曜日と日曜日を稼動させるとのこと。

 いろいろと個人の都合があるかもしれないが、こういうフレキシブルな対応はいいのではないかと思う。一斉休憩と同じような考え方で世間との関係で休みのときは休みたいと思うが、いまは多様化の時代でありいろいろとやってみたらどうだろうか。それこそ企業城下町では学校もそのようにしたらと思わないでもない。まあ、関係のない人からそれは横暴と意見があるかもしれないが、いろいろなところぶフレキシブルな思考で考えたらどうだろうか。

 これは休日の振替ということになるのであろう。就業規則には規定されているだろう。下請け会社はたいへんかもしれないが....

 サマータイム云々との議論がある。私が小中学校の頃は、夏と冬では始業時間が違っていた。その頃はそんなものだと思っていたから混乱もなく、夏は早くいくのだということだったように思う。

 他の業界の動向も期待したい。

「顧客志向」が視野を狭める

 今朝(2011-5-20)の朝日新聞に、沼上幹の組織の読み筋という記事があり、下請けの罠 「顧客志向」が視野を狭める というのがあった。

 いつもながら、組織戦略の考え方には沼上教授の慧眼には恐れ入る。今回は、東日本大震災によって東北地方に、大手メーカーの下請けで「不可欠な部品」を製造している会社が東北地方に多数あった。が、しかし、不可欠な部品を供給しながら大きな利益を稼ぐにはいたらなかったようだとする。

 その利用は、「その部品は不可欠であったが、そのような会社は不可欠ではなかった」、つまりその部品をつくる会社は潜在的に多数存在するので買い叩かれる(?)状況にあったとのこと。

 これは、その下請けが発注元の大手メーカーという顧客を神のように大切にする「顧客志向」と自分自身が担当する「ものづくり」という定石に従った経営をしてきたからだとする。新しい市場を探索するなどの根本から考え直す、つまり定石を疑うことがなかったからだとする。

 なるほど。さきに読んだ池井戸潤『下町ロケット』のような会社は、なかなかないのであろう。

2011年5月19日木曜日

『社会保険労務士の実際と理論』から

 河野順一『社会保険労務士の実際と理論 改訂版』(DAI-X出版,2000)の第1章 社会保険労務士の開業の手引き

第一部 開業のための基礎知識
 1.開業へのステップ
社会保険労務士の業務を知る
(1)労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を事業主・労働者に代わって作成する業務
(2)申請、審査請求等または行政機関等の調査や処分につき、主張や説明を事業主・労働者の代理人として行う業務
(3)事務所に備え付けが義務づけられている帳簿書類等の作成業務
(4)人事・労務管理等の相談、指導
(5)安全衛生管理業務
(6)年金、相談、指導業務

開業準備にあたって
(1)登録・入会
(2)事務所の設定・形態
(3)開業資金

開業にともなう法的規制
(1)開業に際しての法律手続き
(2)開業者権利義務
 ①事務所は一箇所だけ(第18条)
 ②不正行為の指示をしてはならない(第15条)
 ③依頼に応ずる義務がある(第20条)
 ④社会的信用を損なう行為をしてはならない(第16条)
 ⑤守秘義務(第22条)
 ⑥作成した書類には、記名、押印しなければならない(法施行規則第16条~第16条の3) 定型印
⑦帳簿は備え付け、保存しておかなければならない(第19条)
    事件の名称、依頼を受けた年月、報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称、事件の概要
 ⑧会則を守る義務
 ⑨審査事項等を記載した書面を添付することがてきる(第17条)

 2.成功への飛躍
顧客開拓
自己啓発・人脈づくり

第二部 実践!これが社労士の実務
 1.労働保険・社会保険の基礎知識

 2.就業規則のつくりかた

 3.解雇・退職の問題

 4.事務代理

 5.開業社労士の受ける報酬

2011年5月18日水曜日

『社会保険労務士開業塾』

 河野順一『社会保険労務士開業塾 改訂版』(DAI-X出版、1995)
 この人の角度のある本は、いろいろと読んでいる。この本の初版本も読んだ。

目次
 はしがき
 凡例
第Ⅰ部 資格取得
(略)
第Ⅱ部 開業するには
 1.開業する
登録
登録の拒否
登録の変更
入会
 2.社労士の権利と義務
事務所は一か所だけ
不正行為の指示をしてはならない
労働争議に介入してはならない
依頼に応ずる義務がある
社会的信用を損なう行為をしてはならない
秘密は守らなければならない
作成した書類に記名、押印しなければならない
帳簿は備え付け(保存)ておかなければならない
審査事項など記載した書面を添付することができる
社労士に認められた特権的措置を悪用しない
 3.事務所を開く
事務所をどこにするか
資金はどれだけ必要か
そろえたい備品、小道具
開業の心構え
 4.社労士の義務とは
提出書類・帳簿書類作成事務
事務代理
相談、指導
社労士法第23条の撤廃について
介護保険制度と社労士
職域を巡る社労士会と税理士会の争い
 5.顧客を開拓する
飛び込み訪問
その他の方法
 6.事務処理、管理
労務管理業、労務代行業
コンサルティング
 7.調査の立会いをのりきるコツ
社会保険調査の受入義務
調査のポイント
労働基準監督署の調査
第Ⅲ部 成功のためのプラスアルファ
(略)

とあげながら、用箋、封筒、クリップ、輪ゴム、ホッチキスなども浮かんできた。これらはぼちぼちでもいいか。受信簿、発信簿みたいなものも必要かもしれない。

2011年5月17日火曜日

『社労士こうすれば開業できる』

 原智徳『社労士こうすれば開業できる[改訂版]』(法学書院,1996)

 これもずいぶん以前に読んだものである。改めて、整理の意味をふくめて目次を書き出してみよう。開業のイメージに少しでも役立てばと思う。この手の本は、かなり読んでいる。書店でみかけて立ち読みやブックオフでみかけては購入というパターンだ。いくら読んでも畳で水練かもしれないが.....

 ところで著者の原智徳氏は、1930年生(現在は80歳か もう引退されていますね。たぶん)。慶應の大学院を卒業して、研究員をされたようです。現代史研究所員を経て社労士へのようです。この本の初版が出たのが1990年、つまり著者が60歳のときですね。

Part1 開業の準備をしよう
[1]資格取得イコール実務家ではない
[2]開業するには
・開業には登録が必要
[3]社会保険労務士会への入会
[4]事務所はどこに設けるか
・まず自宅を事務所に
・役所の近くに事務所を設けるメリット
・中小企業の多い場所に事務所を設けるメリット
[5]事務所は一カ所と決められている
・一カ所しか設けられない理由
・従業員は雇うことができるか
・自宅と事務所の関係は
・自宅の場合はどうか
・共同で事務所を行うことはできるか
[6]事務所に必要なもの
・什器、備品のそろえ方
・開業するにあたっての必要な書類
[7]開業についての先輩との対話

Part2 社会保険労務士の仕事
[1]どのような仕事をするのか
・仕事上、特に必要な法律は
・作成できる書類はいろいろある
[2]健康保険の主な書類作成の手引き
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被扶養者(異動)届
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・育児休業保険料免除申出書
・継続療養受給届
・高額療養費支給申請書
・療養費支給申請書
・埋葬料(費)請求書
・傷病手当金請求書
・被保険者報酬月額算定基礎届
 ▽算定基礎届の準備について
[3]雇用保険の主な書類作成の手引き
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者証再交付申請書
・被保険者転出届
・雇用保険被保険者離職証明書
[4]労働者災害補償保険(労災保険)の主な書類作成の手引き
・療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
・療養補償給付たる療養の費用請求書
・障害補償給付支給請求書
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・遺族補償年金支給請求書
・休業補償給付支給請求書
・概算・確定保険料申告書
[5]厚生年金保険の主な書類作成の手引き
 ▽厚生年金保険法の大要
・国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
・その他の年金裁定書

Part3 社会保険労務士は労務コンサルタント
[1]労務コンサルタントとしての社労士の仕事
[2]労務管理
・労務管理の範囲と内容
[3]就業規則
・就業規則の効力
・就業規則は必ず作らなければならないか
・就業規則作成上の注意点
 ▽モデル就業規則(中小企業用)
[4]労働保険事務組合
・労働保険事務組合に関するQ&A
・労働保険事務組合の行う事務手続き
[5]事業主の退職金制度と従業員の退職金制度
・小規模企業共済とは
・中小企業退職金共済制度とは

Part4 顧客を開拓しよう
[1]顧客を増やすには
・飛び込み訪問による方法
・ダイレクトメールによる方法
・縁故や知人などの紹介による方法
・その他
・関係する役所の業務協力もチャンス
[2]顧客との応対の仕方
・信頼関係を育てよう
・応対の方法を身につけよう
・良い感じを与える言葉遣いと態度は非常に大切
・身だしなみも大切

Part5 報酬はどれくらいもらえるか
[1]収入は本人の努力私大
[2]報酬はどのように決められるか
[3]報酬についてのQ&A

『「社労士」になって独立・開業』

 たまたま高津図書館に立ち寄ったときに手にした。もう何年か前に読んだはずだ。内容はすっかり忘れている。最初のところのデータがなかなか興味深い。そうか、社労士は主婦や定年後年金併用の人が多数おられる。平均年収はそこのところ勘案しないととは、その通りである。

 改めて、流すように読んでみると、やはり従来の成功パターンなのであろう。確かに、こんなふうにやれば....

 もともとはこの方の父親が開業をされた。その父親の本も読んだような。

斎藤隆浩『「社労士」になって独立・開業-わずか2年で年収一千万円を稼ぐ!』(すばる舎,2004)

1章 2年で年収一千万円が可能になるには?
 1.社労士は独立してこそ価値ある資格
・なぜ社労士は、独立・開業の成功確率が高いのか?
・真の充実感を味わうためにも、独立が一番

 2.開業社労士の平均受託数や収入
①開業している社労士の人数、年齢構成は?
②開業年数は?
③事務所の規模は?
④受託企業の規模、および数は?
⑤平均年収はどのくらいか?

 3.3人の開業社労士...一千万円到達までの道のり

 4.独立するのは適した時期や年齢はあるのか?
・逆境のときとして絶好の追い風となる
・開業するのに年齢など関係ない!

 5.独立して成功するための必須要件とは?
・個性が大きな武器となる
・頭で考えても心では考えない
・テクニック重視に陥らない

2章 安定し、繁栄する事務所づくりを目指す
 1.まず独立後の設計図を描く
・最初の一ヶ月は、成果がでないものと諦める
・計画はリラックスできて楽しいものかベスト

 2.開業資金はどれくらい必要か?
・ほとんどかからない開業費用

 3.運転資金はどれくらい必要か?
・とりあえず必要となるのは、広告宣伝費、開拓活動費、通信費
・初めは無理をしない、これが鉄則

 4.法人・個人どちらにするか?
・法人化により支店展開ができる
・法人設立の形態もいろいろある

 5.事務所名、開業場所は?
・ひと工夫した事務所名を考える
・開業場所にこだわる必要はない

 6.開業時に必要な手続とは?
・税務署や市区町村役場などにも開業手続を提出する
・あいさつ回りなどに気を使う必要はない

3章 どうすれば、顧客を開拓できるのか?
 1.顧客はいったいどこにいるのか?
・街中のすべての会社を[見込み客]と認識する
・みつけるべき媒体は、住宅地図、電話帳、就職情報誌

 2.開拓能力とセンスが成功を決める
・「営業で成功した人は何をやっても成功する」といわれる理由

 3.飛び込み活動が「開拓力」を高める
・「当たって砕けろ]の精神が成功を呼ぶコム
・前向きに考えて行動あるのみ
・開拓力と営業技術はまったく別物

 4.電話やFAXを有効活用する
・精神的に楽だが成功率が悪いのも事実
・DM活動との併用で効率アップをはかる
・郵便・FAXによるDMとの併用にで効率アップをはかる
・メールとの併用で効率アップをはかる

 5.効果的なDM活用法
・意外に根強いDMによる顧客開拓

 6.顧客開拓活動は楽しんで行う
・失敗することを必要以上に恐れない
・一定時間を越えて待たされたら帰る
・PR型開拓活動から提案型開拓活動へ

 7.見込み客管理が成功のカギ
・劣等生が成績優秀者に大変身!
・カード式管理からノート式管理、パソコン管理と

 8.役所、団体、顧客、その他を活用する
・人脈を駆使した顧客開拓方法


4章 ネットワークを使った顧客の囲い込み作戦
 1.インターネットは情報発信基地
・広がり続けるインターネットによるコミュニケーション
・効果的なインターネットの活用はこれから
・電子申請など、新たなインターネットの活用方法

 2.ホームページとメールで顧客開拓
・事務所のパンフレットであり提案書
・ヒット率を上げ、トップやキーマンに見てもらう工夫を施す
・課題の多いホームページ活用法

 3.メールマガジンを利用する
・メルマガ配信は全国へのPR活動の一環
・メルマガ配信はそのまま3号業務を開拓し、一流社労士を作る

 4.得意分野を有効な武器にする
・すべてに強くなる必要はない
・目の前にニンジンをぶら下げる

 5.顧客同士のネットワークを作る
・「顧客が顧客を呼ぶ」仕組みを作る
・共済組織を作ったり、各種団体に働きかける

 6.士業同士のネットワークを作る
・自ら窓口になって[ワンストップ]を実現
・顧客のすべての悩みに応じられる体制作りを目指す


5章 3号業務を極めることが成功の道
 1.1号・2号業務だけでは成功できない
・いずれ手詰まりになる業務、将来性のある業務
・3号業務こそ将来性がある
・3号業務によって一流のアドバイザーを目指す

 2.コンサルタントの要件とは
・最も重要なのは[心」
・知識や技術だけでは、現場は使えない
・数多くの経験が、信頼されるコンサルタントを生み出す

 3.コンサルタントに必要な能力とは?
・[読み」「書き」「話し」「聞く」

 4.知識は身につけるべし、ひけらかすべからず
・専門馬鹿になってはいけない
・知識はコンサルの土台だがそれ以上ではない
・感情を無視した理論展開では人は動かない

 5.1号・2号業務による顧客の開拓方法
・日常の業務として高いニーズを維持してくれる

 6.役所とはどの程度の距離を保つべきか?
・役所とは対等かつ有効な関係がベスト
・対抗意識を燃やす必要はないが、迎合する必要もない


6章 契約継続率を高める顧客管理の手法
 1.上手な顧客管理と下手な顧客管理
・効率よく仕事をし、相手にも満足を与える

 2.委託解除を恐れない
・本当に相手のために仕事をするとは?
・解除を恐れて相手の言いなりになってはいけない
・解除を恐れなくなることで相手に一目置かれる

 3.違法要求の対処法
・即座に突っぱねる、これが基本
・一方的に聞いていると、感謝どころか舐められバカにされるだけ

 4.効率よく楽をしながら契約継続を高める方法
・時間をかければ成果が上がるわけではない

 5.仕事のペースをどのように握ればいいのか?
・相手のペースに振り回されていはダメ
・「すぐに来てほしい」と頼まれたらどうするか?
・顧客はわがままと心得るべし

7章 先生と承認のバランスを上手に保つ
 1.社労士業の使命とは?
・会社と社員双方のアドバイザー
・「信頼」はがんばることからしか生まれない

 2.相手の立場に立って考える
・自ら積極的なコミュニケーションをはかる
・経営者の孤独を癒す
・人をみて法を説く姿勢が大切

 3.気持ちの良い仕事関係を築く
・決して雑用係になっていけない
・仕事の線引きは明確にしておく

 4.相手を満足させる話し方
・先生と商人、どちらにも偏らない

 5.信頼される顧客との接し方とは?
・双方の円滑なコミュニケーションを実現する

2011年5月15日日曜日

『独立開業マニュアル』から

 昨日は勉強会があり、その後懇親会があった。いろいろな人がいわれているが勉強会の懇親会は出るべし。否、勉強会はともかく懇親会は出るべしというか。それを何となく体感している。

 さて、昨夜は、乾杯がなかなかはじまらない。うーん、ウーロン茶が届かない!なんて。それで[乾杯をウーロン茶でするやつもホンマ嫌いや。きっとそういうやつは酒の席を自分のために楽しみに来とるんやろな。考えてみい、ひとりだけウーロン茶やったらせいっかくの場が盛り下がるやないか。さっさとビールで乾杯して形だけ口つけといたらええねん」というのを思い出した。

 これは、辻井啓作『独立開業マニュアル これだけは知っといてや』(岩波アクティブ新書,2003)に出てくる。(p72)

 それでそんなことを話題にしたら、たまたまお隣の人が辻井さんに会ったことがあるとか。そして、名刺のことで叱られたとのこと。つまり、「名刺は重要なツールや!」(p36以下)「...大事なことは名刺は一種類ゆうことや。....自分の職業によってメシを食っているやから隠したらアカンで。仕事をしていようがプライベートであろうが自分は自分や」という考え方によるようだ。立派な見識である。改めてなるほどとうなづいた。

 どういう内容か目次で示す

独立すべきかどうか-まえかぎにかえて

第1章 独立する!
 1.どんなタイプが独立するか-独立みたいなもん、誰でもできる
 2.好きなことを仕事にする
 3.独立のメリット
 4.独立のデメリット
 5.独立するときの覚悟
 6.友達と一緒に独立はせんほうがええ
 7.アイデアでは独立できへんで
 8.事業計画者って何や?

第2章 自分へのインフラ
 1.一番大事なことは自分へのインフラ整備や
 2.電話をいれるときに気ぃつけること
 3.秘書サービスはなかなかエエで
 4.FAXも必要やでぇ
 5.電子メール-アドレスは二つ持つのが基本や
 6.携帯電話には出ろ!
 7.名刺は重要なツールや!
 8.会社案内もつくらなあかん

第3章 人脈の作り方
 1.人脈は足元からやで!
 2.開業案内は出しといたほうがええ
 3.年賀状、暑中見合いは貴重なチャンスや
 4.異業種交流会に参加する前に読んどいて
 5.「キーマン」なんてわかるか
 6.自分の「師匠」を持つ
 7.「すごい人」はだんだんすごくなくなってくる
 8.人脈は増やすより減らさないことが大切や

第4章 ひとづきあい
 1.独立したらすべて自己責任やで
 2.嫌いなヒトとはつきあわんでええ
 3.自分に何もなくても、相手のことを尊敬したらつきあえるで
 4.時間は武器や!
 5.つきあいに酒は必要ない、はキレイごと
 6.ヒトが一番大切にするのは信用、そして面子
 7.ごめんなさとお願いしますはメール不可
 8.たまにはキレなあかん!
 9.媚びたらあかん
 10.つきあいを「切る」ことも必要や

第5章 自己投資
 1.誰も自分を育ててくれへんで、自分で成長せなあかん
 2.仕事を通じて成長する
 3.自営業者の習い事は真剣や!
 4.本は読まんと損するで
 5.アホみたいなことを長い間やることが評価を受ける

第6章 経営管理
 1.経理はじゃまくさい
 2.税金のことは税理士さんや!ええヒトを選びや
 3.税金のしくみ
 4.そもそも経費ってなんやろう
 5.資金繰りって知っているか
 6.金融機関との付き合い方
 7.補助金は会社を弱らせるで

第7章 営業について
 1.営業は泥臭いもんやで
 2.まずは友達に営業してみい
 3.見積り
 4.値段を決める
 5.仕事を請けるか受けへんか決める
 6.広告を出す前に必要なもん
 7.下請から始めよう
 8.下請からの展開
 9.仕事の広げ方

第8章 仕事の進め方
 1.仕事で一番大事なことは納期
 2.信用は仕上げで左右する
 3.謝る

第9章 人を雇う
 1.ヒトを雇わな伸びひんで
 2.ヒトを使うには今がチャンス
 3.社長はがんばって当たり前、従業員はがんばらないのが当たり前
 4.友達を雇うときは覚悟せい
 5.従業員がやめたい言うたら...
 6.ヒトを雇うんやったら、社会保険も必要や

第10章 事務所
 1.そもそも事務所は必要なんか
 2.自宅兼事務所のメリット、デメリット
 3.居候事務所はおすすめや!
 4.共同事務所
 5.事務所を借りるときに注意するんはここや

第11章 事務所に必要なもの
 1.パソコンを選ぶときは世の中に合わせて
 2.デスクトップかノートか
 3.ひとりの事務所でもLANは必要
 4.プリンターはスピード優先
 5.ひとりの事務所にコピー機はいらんで!
 6.案外必要な事務用品
  (大型パンチと大型ホッチキス、郵便秤、テーブル、国語辞典)

第12章 会社の作り方
 1.会社の作り方
 2.会社を作るメリット、デメリット
 3.会社組織の信用ってこんなもんやで
 4.合資会社みたいなもんやめとき
 5.良うない話
 6.代表者印は必要、角印は不要、ゴム印はあったほうがええ

おわりに 独立開業って何やろ


 そして、あまり関係がないが著者はどうも大学の後輩にあたるようだ。それにしても頼もしい後輩である。読みながらうなづくところばかり、なかなかいいポイントをついていると思った。

2011年5月14日土曜日

原発関連で休業、しかし「雇用調整助成金」は

 2011-5-10付朝日新聞「30キロ 休業助成なし」

 雇用調整助成金は、不況など経済上の理由で仕事が減った企業に雇用を維持させるために...

 社労士 草野英夫

 震災で直接的に生産設備が壊れた場合や、法令による屋内対比、避難指示で休業した場合は経済上の理由にあたらず対象外

 本社を30キロ圏外に移転すればOKとか そんなバカな という記事に注目

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-8~2011-5-14)

2011-5-14 求職者支援法が成立 失業者が月10万円の生活費をもらいながら無料で職業訓練がうけられる
2011-5-14 NTT東、被災地で260人採用へ
2011-5-14 障害者新規就職が5万人を超える

2011-5-13夕刊 給与10%減へ労使交渉
2011-5-13夕刊 求人に原発労働明記を

2011-5-13 年金制度 具体案盛らず 社会保障改革、厚労省案
2011-5-13 公務員給与「10%削減」菅政権 きょう表明、交渉入り
2011-5-13 子ども手当 三重苦 財源捻出、野党協力、理念堅持

2011-5-12夕刊 生活保護200万人確実 2月時点 半世紀ぶり水準

2011-5-11 年金記録ミス266万人 機構調査
2011-5-11 主婦年金救済案 間近10年追納可

2011-5-10 30キロ圏 休業助成なし 「なぜ除外」企業不満

2011-5-9夕刊 働く人の法律相談 震災便乗賃下げ、対抗するには? 減額幅や必要性の説明を求め、意思表示を
2011-5-9夕刊 求人は「宮城で運転手」福島原発作業30日間

2011-5-9 内々定辞退増加 採用担当が懸念 震災で就活長期化

2011年5月11日水曜日

新幹線も一万円で乗り放題 但し東日本

 今朝の新聞で、JR東日本パスということでJR東日本が終日乗り放題の切符を利用できる期間を限定で発売することを知った。
 利用できる期間は6/11~20,7/9~18とのこと。うーん、今月新潟行きがあったが....残念。東北、上越、長野秋田、山形の新幹線が使えるとのこと。
 なかなかいいのではないか。
 旅行でも考えるかな。

2011年5月7日土曜日

厚生年金・健康保険の保険料の免除

 今朝の朝日新聞で、「厚生年金の保険料 被災事業主は免除」の記事をみた。それで調べてみる。たぶん、これかな。よくみると健保のことのようだ。

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通達
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bend.pdf

法律
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」については、5月2日に公布され、同日から施行されました。

この法律のうち、厚生労働省関係の概要は、以下のとおりです。

l施設補助関係
1 保健所の災害復旧に関する補助(第44条関係)
災害地域における保健所の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

2 火葬場の災害復旧に関する補助(第45条関係)
災害地域における火葬場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

3 医療機関の災害復旧に関する補助(第46条関係)
災害地域における医療機関の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を最大で2/3まで引き上げる。

4 と畜場の災害復旧に関する補助(第47条関係)
災害地域におけると畜場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

5 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(第48条関係)
災害地域における社会福祉施設等の災害復旧に係る補助率(現行1/2又は1/3)を最大で2/3まで引き上げる。

6 水道施設の災害復旧に関する補助(第3条関係)
災害地域における水道施設の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を8/10又は9/10に引き上げる。

ll労働保険関係
1 保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。

2 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。

lll 医療保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第49条及び第59条関係)
災害地域における事業所の健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。この場合の傷病手当金・出産手当金について、改定前の標準報酬月額に基づいた給付を行えることとする。
 
2 入院時食事療養費等の額の特例(第50~56,61~65,67~71,73~77条関係)
健康保険等の保険者は、一部負担金の免除を行った者について、入院時の食費・光熱水費等に係る自己負担額を免除する。

3 保険料の免除の特例(第57条及び第66条関係)
健康保険等の保険者は、災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、健康保険及び船員保険の保険料を免除することができることとする。

lV 介護保険・障害者自立支援関係 
1 介護保険被保険者の食費・居住費等の特例(第90条~第92条関係)
市町村は、利用者負担額の免除を行った被災介護保険被保険者について、介護保険施設等の食費・居住費を減免する。

2 障害者支援施設等の入所者の食費・居住費の特例(第86条及び第88条関係)
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等、児童福祉法に基づく知的障害児施設等の入所者に係る食費・居住費を減免する。

V 年金保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。
 
2 保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。
 
3 厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。

4 遺族基礎年金等の支給事由の特例(第60,79,80,83,93,97,99,100,101条関係)
東日本大震災によって行方不明となった者について、遺族基礎年金など死亡を支給事由とする給付を速やかに支給するための措置を講ずる。
※ 労働者災害補償保険法、船員保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく死亡を支給事由とする給付等についても同様の措置を講ずる。

5 老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。

6 子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。

Vl 災害援護資金貸付関係
1 災害援護資金貸付の特例(第103条関係)
災害援護資金の貸付けについて、その償還期間と据置期間の3年間延長、据置期間経過後の利率の引下げ(年3%→保証人あり:無利子、保証人なし:年1.5%)、及び、償還免除の拡大をすることとする。

自由主義と民主主義の交錯(日本国憲法における矛盾)

 憲法記念日に、憲法の本をということでだいたい大西芳雄先生のものを取り出す。思い出にひたるくらいだ。強化者の『憲法要論』、論文集の『憲法の基礎理論』、『憲法と行政争訟』である。いづれも有斐閣だ。土肥武氏の世話なったとある。

 先生の基本的な認識は、日本国憲法は、自由主義と民主主義の矛盾的併存である。「立憲的憲法の原理は、いわゆる自由主義と民主主義の混合であることがわかる。この二つの原理は同じ出発点から出ながら違った結論、場合によっては矛盾した結論に到達している。従ってそれは混合というには適当ではない。むしろ矛盾的併存といった方が適切であるかもしれない」(『憲法要論』の序 から)

 これを論じたのは「日本国憲法における矛盾」(「立命館法学」第4・5合併号)であり、『憲法の基礎理論』の冒頭に収められている。


 

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-1~2011-5-7)

2011-5-7 厚生年金の保険料 被災事業主は免除

2011-5-4 年金追納 間近10年のみ 主婦救済の厚労省案
2011-5-4 被災地では再生優先 社会保障改革案 雇用や税制優先

2011-5-2夕刊 働く人の法律相談 震災で休業手当が払えない 風評や停電原因でも助成制度が使える 雇用調整助成金


2011-5-2 働きたい 働けない 大震災と経済 復興に向けて
2011-5-2 大企業ボーナス 前夏比6.4%増額 多くが震災前に交渉 68万8146円
2011-5-2 欧州、ゆらぐ生活大国 早期退職制度、縮小が争点 休憩時間短縮に労働者反発

  

開業に向けて印鑑など歩きながら考えるかな

 そろそろ開業に向けて準備をしないといけないと思い出した。昨年の11月末以来、特に何もすることなく過ごしている。社労士事務所で修行をするか、開業をするかと考えていたが、まあここまできたら開業かなと。そのための業務内容などコンテンツもともかく、印鑑をどうするか。ゴム印などというプロセスという手続のことも気にかかる。電話・faxはどうする。携帯電話は、e-mailは、ホームページは、ブログはなどなど。特に、ゴム印の類が直ぐに必要であろうし、頻繁に使うのかもしれない。ただ、世の中デジタル化だから今更ゴム印かなという疑問もなきにしもあらず。そうそう電子申請も。まあ、ぼちぼちスタートして走りながら,否歩きながら考えるかな。
 自分なりのイメージは、雇用社会に何かしら貢献できる仕事という意義、自分が今までやってきたできる仕事、そしていろいろと考えるとやりたいことというシャインのいう三つがある。それをそれなりの歳でもあり、第二の仕事人生ということでワンマンオフィスで、知的活動(研究する心、何かしらアウトプットなど)もしながらやっていけたらと思う。まずは手続、管理などを地道にやることで現場に触れ、現場を掴み、相談や(人材)開発も手がけたらと思っている。そのために専門の知識の労働法、社会保障法、人事労務管理等HR、それに産業カウンセリングであろう。
 自分なりに今まで培った経験・知識などをベースに更にアップさせていきたい。雇用社会のなかでの被用者としての体験・経験が....
 未だ、頭のなかだけで具体的に着手しているものはない。そういえば事業用の銀行口座、税務関係もあろう。

2011年5月6日金曜日

厚生年金のパート、アルバイトなどの被保険者資格について

 「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」(厚年法第9条)

 そして厚年法第12条に適用除外の規定がある。

 それでは、パートとかアルバイトの人はどうなるのか。行政実務においては「常用的使用関係」にあるか否かで被保険者資格の有無が判断される。これは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等を総合的に勘案してということのようだ。実務的には、一日又は一週の所定労働時間および一ヶ月の所定労働日数のおおよそ3/4以上である就労者が、被保険者とされている。(s55.6.6付内簡)これを違法ではないとした裁判例がある。(京都地判H11.9.30判時1715号51頁)

2011年5月4日水曜日

ぼたん、ツツジなど蝶がin三ッ池公園

 昨夜は雨だったので、今朝は何かしらしっとりして気持ちが良い。三ッ池公園でウォーキングである。娘がサンドイッチを作ってくれた。美味。空気が湿っているのが心地よい。

 少し体操をする。肩凝り防止体操かな。腕を上げたり、まわしたり。






 牡丹の花が大きくて綺麗である。散策する人も......花を愛でる。緑鮮やかななかで花がはえる。
 





 ツツジが見事。なんとも鮮やか。



 蝶が舞う。

自由で合理的な思想を持ち専門知識と教養の価値を正確に評価ができたフリードリッヒ二世のこと


 塩野七生『ルネサンスとは何か』で気になったフリードリッヒ二世を知るために、吉越英之『ルネサンスを先駆けた皇帝 シュタウフェン家のフリードリッヒ二世』(慶友社,2009)を読んだ。そして、あわせて藤沢道郎「皇帝フェデリーコの物語」(『物語イタリアの歴史』)を読んだ。

 知識、教養、先見性があり合理的精神(「知識人であらゆる学問分野に通暁し、自由で合理的な思想を持ち、専門知識と教養の価値を正確に評価できた」藤沢p93)の持ち主であり気力、体力も充実していたフリードリッヒ二世だが最後はあまり幸福ではなかったようだ。周りが合理的ではないと異端とみられていろいろな迫害を受ける。それでも異教徒とも理解しあえて、それなりの人脈ネットワークもある。それなのに.....なぜなのか。確かに、寛容の精神が欠けるところもあるようだが。

 先が見え、問題がみえるがゆえに見えない連中とのフリクションがあるのかもしれない。見えてもそれなりに周りに合わせるということもやったようだが.....

吉越英之『ルネサンスを先駆けた皇帝 シュタウフェン家のフリードリッヒ二世』の目次
 プロローグ
 一 ドイツ・イタリアの政治状況
 二 神聖ローマ帝国皇帝への道
 三 シチリア王国平定
 四 破門皇帝に率いられた十字軍
 五 立憲専制君主国家の建設
 六 息子の叛逆と二度目のドイツ遠征
 七 文化の中心地としての宮廷-学者皇帝-
 八 教皇庁との最後の戦い
 九 皇帝の最後
 エピローグ-その後ノシュゥタウフェン家-
 あとがき
 参考文献
 フリードリッヒ二世の年表
 家系図

藤沢道郎「皇帝フェデリーコの物語」(『物語イタリアの歴史』)
 皇帝フェデリーコ
 ノルマン・イタリア王国の繁栄
 新帝誕生
 ローマ帝国復興計画
 フェデリーコ皇帝の勝利
 皇太子ハインリヒの反乱
 ロンバルディーア都市連合
 ローマ侵攻と戦火の拡大
 

2011年5月3日火曜日

「何かを知ることによって、思わぬことを発見していく」

「人間は何かを知ることによって、思わぬことを発見していくものなのだ」(大崎善生『ディスカスの飼い方』p138)

 うーん、そうだ、何かを知ることで、世界が広がる。そんなことを何かと感じていていながら、こういう文章に出会い、まさにそうだと。だから何かと知ることに力がはいるというか、....


「この世界の、僕が知り得なかった途轍もない何かを、理解したということなのかもしれない」(同、p199)

 そして凄い世界、領域へ

「[ディスカスを繁殖したいわけではない」..「ディスカスというもっとも難しいといわれる魚を自由自在に扱う方法を手に入れることによって、それ以外の何かを知ることができる」」(同書,p264)

「何かを知るということには、必ず何かがわからなくなるという引換券がついているようだ」(同書,p289)

 大崎善生は、偶然に発見というか、たまたま知った。書店で平積みされていた『双子...』という本を見て、奥付を見ると『聖の青春』という本にちょっとひかれた。図書館から借りて読むと、ひきこまれた。どうも漫画もあるらしい。全然知らない将棋の世界だがおもしろい。それから大崎善生にはまる。この人は、将棋、チェス、熱帯魚などなど何でも凝るのかな。違う世界が何かを招く。あと数冊で全部読むことになるのではないかな。