2011年12月24日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-12-18~2011-12-24)

2011-12-24 40~64歳の介護保険料 大企業の負担増 来年度は見送り

2011-12-23 パートの厚生年金に反対 小売業界
2011-12-23 労組員数 1000万人割れ 47年ぶり 製造業減少で

2011-12-22夕刊 生活保護受給者 9月も最多更新 6千人増え206万5千人

2011-12-22 大手の冬賞与、3年ぶりに80万円台

2011-12-21 地方は3分の一負担 新・子ども手当 国と合意
2011-12-21 社保改革の骨子決定
2011-12-21 「一年生でも内内定」ユニクロ 13年春入社から
2011-12-21 13年卒 採用増見通し 大学生・院生 飲食小売業が中心

2011-12-20 就活解禁 来年も12月 経団連、早期見直し否定

2011-12-19夕刊 働く人の法律相談 解雇、裁判以外で解決法は? 労働局や労働委員会、無料あっせん

2011-12-19 年金財源に交付国債案 財務省 消費増税まで「つなぎ」

2011-12-18 [社説]社会保障改革 筋は通っているのか

2011年12月20日火曜日

労働者とは-労基法上-

労働者とは、という「労働者概念」は基本的なところである。労基法は、「使用される者で、賃金が支払われる者」と定義している。

「使用」性
1.仕事の等への諾否の自由の有無(諾否の自由があれば使用性は弱くなる)
2.業務遂行上式監督の有無
3.勤務時間・勤務場所の拘束性の有無
4.他人による代替性の有無(他人によって代替可能であれば使用性は弱くなる)

「賃金」性
 報酬が時間単位で計算されるなど労務提供の時間の長さに応じて報酬額が決まる場合には、チキン゛んとしての性格(労務対償性)が強くなる(逆に時間でなく仕事の成果に対して報酬が支払われているときは賃金性は弱くなる)

「使用」性や「賃金」性のみでは労働者性の判断が困難な場合
 事業性の有無(機械・器具の負担、報酬の高額性)
専属の程度(他社の業務への従事が事実上制約されている)
 公租公課の負担
  を判断の補強要素


水町勇一郎『労働法』に実際の裁判での判断がでているので抜書きをしておこう。

1.業務遂行について裁量性が高い者
・新宿労基署長(映画撮影技師)事件・東京高判H14.7.11労判832号13頁
  フリーの映画撮影技師の労働者性を肯定
・関西医科大学研修医(未払い賃金)事・最二小判H17.6.3民集59巻5号938頁
  研修医 肯定
・国・磐田労基署長(レースライダー)事件・東京高判H19.11.7労判955号32頁
  一年契約のバイクレーサー 否定

2.零細下請業者的な者
・長崎労基署長事件・長崎地判S63.1.26労判512号60頁
  潜水夫 否定
・日田労基署長事件・福岡高判S63.1.28労判512号53頁
  山林作業の山仙道 否定
・藤沢労基署長(大工負傷)事件・最一小判H19.6.28労判940号11頁
  マンション建築工事の手間請け大工 否定

3.契約形態が特殊な者
・山崎証券事件・最一小判S36.5.25民集15巻絵号1322頁
  証券業者の外務員 否定
・日本瓦斯事件・鹿児島地判S48.8.8判時721号96頁
  ガス料金集金人 肯定
・ブレックス・ブレッディ事件・大阪地判H18.8.31労判925号66頁
  フランチャイズ店の店長 否定
・国・千葉労基署長(県民共済生協普及員)事件・東京地判H20.2.28労判962号24頁
  パンフレットを配布する普及員 肯定

4.役員・管理職
・大阪中央労基署長(岡崎)事件・大阪地判H15.10.29労判866号58頁
  取締役 肯定

 こんなふうに並べてみるとよくわかるような気がする。

2011年12月18日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-12-11~2011-12-17)



2011-12-17 高校生の内定率58.6% 10月末

2011-12-16夕刊 政権、社会保障の最終案

2011-12-16 65歳まで再雇用 義務化反対表明 日商会頭
2011-12-16 プリンスが希望退職募集
2011-12-16 定年越えて[1]再雇用 でも...ワーキングプア
2011-12-16 教諭自殺 公務と関連 静岡地裁判決

2011-12-15夕刊 100万人のうつ[6]職場が病を包み込む

2011-12-15 年収960万円超世帯 子ども手当月5000円 来年度、政権が方針
2011-12-15 払いすぎ解消 3年で 年金減額を民主了承
2011-12-15 有期雇用 年数が焦点 パートなど 上限めぐり 労使に溝
2011-12-15 雇用保険料率 引き下げへ 失業手当 個別延長 2013年まで

2011-12-14夕刊 65歳まで再雇用 義務化慎重姿勢 経団連会長

2011-12-14 負担増 相次ぐ先送り 社会保障改革 着地点見えず
2011-12-14 公務員優遇 存廃先送り 年金統合 民主で慎重論拡大 政権調整
2011-12-14 介護報酬上げ 2%以内検討 政府
2011-12-14 郵便一万人雇い止め 9月末 65歳以上の非正規に
2011-12-14 [社説]社会保障改革 現役支援を打ち出せ
2011-12-14 65歳まで再雇用 義務化 希望者対象、法改正へ 契約社員、通算期間に上限

2011-12-13 先送り続々 生活保護の見直し 外来患者 100円上乗せ
2011-12-13 米雇用対策 財源で対立
2011-12-13 朝日生命、退職募る 1月にも 収益改善に160人

2011-12-12夕刊 窓口二割負担 先送り 70~74歳医療費 政権、党内に配慮
2011-12-12夕刊 働く人の法律相談 職場のPCで私用メール 許される? 会社に損害与えなければ容認

2011-12-11 3県沿岸 進まぬ再就職 失業手当 前年比3.7倍

2011年12月11日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-12-4~2011-12-10)

2011-12-10 働き方研究家 西村佳哲さん

2011-12-9夕刊 年金減額「来年度半ば」
2011-12-9夕刊 国家公務員ボーナス 結局は満額支給 引き下げ法案先送りで 平均61万7千円

2011-12-9 単身女性 三割強が貧困 20~64歳 母子家庭は57%
2011-12-9 公務員給与削減案 先送り 政権、国会定数案も
2011-12-9 専門分野の人材「特別枠」で採用 京都・堀場製作所

2011-12-8夕刊 ニッポン人・脈・記 100万人のうつ[1]
2011-12-8夕刊 全トヨタ労連がベア要求見送り
2011-12-8夕刊 派遣法改正は継続審議

2011-12-8 改正派遣法案 持ち越し濃厚 参院で日程取れず
2011-12-8 公務員給与で自公対策
2011-12-8 パートの加入拡大反対 厚生年金
2011-12-8 私鉄総連、ベア要求へ
2011-12-8 日・ブラジル年金協定
2011-12-8 [社説]公務員給与 引き下げ法案を通せ
2011-12-8 職場うつ 労災に高い壁 精神障害 認定三割以下
2011-12-8 生活保護の老齢加算「廃止違法」判決見直しか

2011-12-6夕刊 高額療養費 軽減案縮小へ 民主 窓口100円は見送り
2011-12-6夕刊 生活保護8月も最多 9千人増えて206万人

2011-12-6 社会保障充実に重点 厚労省改革案 負担増、火種にも
2011-12-6 働く世代も重い医療費
2011-12-6 タイ工場従業員 受け入れ本格化 洪水被災

2011-12-5夕刊 働く人の法律相談 酒席での暴言、罰せられる? 会社に傷をつけたら処分の場合も
2011-12-5夕刊 「年金担保」悪用 高利で融資容疑

2011-12-5 「中間層厚い社会」提唱 首相、初の社会保障演説
2011-12-5 [社説]社会保障と税の改革 消費増税は避けられない

2011-12-4 診療報酬改定、ヤマ場 「据え置き」軸に攻防
2011-12-4 大震災と経済 復興に向けて 雇用を創り街を元気に 工場進出や本社移転

2011年12月3日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-1127~2011-12-3)

2011-12-3 公的年金運用損3.7兆円
2011-12-3 米失業率8.6%に改善 11月就業者数、市場予測波
2011-12-3 春闘で金属労協 ベア要求見送り 3年連続

2011-12-2 低所得者への年金加算案 「不公平」と異論続出 社保審部会
2011-12-2 70~74歳医療費 引き上げ論多く 窓口負担、部会が素案

2011-12-1 基礎年金財源法成立へ
2011-12-1 社会保障一体改革 具体論詰め切れず 民主チーム
2011-12-1 賃金カット企業15.2%
2011-12-1 企業採用生命会 2カ月遅く解禁

2011-11-30 年金減額 民主も了承 作業チーム 特例での「払いすぎ」分
2011-11-30 児童手当改正で坂口案
2011-11-30 窓口で100円負担「反対論が大勢」民主作業チーム報告
2011-11-30 原発賠償仲介 初の和解成立 給与減少分請求
2011-11-30 人件費や原油高響く アメリカン航空倒産
2011-11-30 潜在失業者が顕在化 失業率悪化 求職再開 統計を左右
2011-11-30 フェイスブックが就活支援 「就活フレンド」
2011-11-30 広東スト再燃懸念 賃上げ 当局は容認 労働者の流出防止狙い
2011-11-30 記者有論 被災地の雇用 女性への細かい支援必要
2011-11-30 石綿労災 886事業場を公表

2011-11-29夕刊 失業率0.4ポイント悪化 三ヶ月ぶり 求人倍率は横ばい

2011-11-28夕刊 働く人の法律相談 育休中の雇い止め予告は適法?復帰後の実現見ず判断、違法の疑い

2011年11月26日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-12-20~2011-11-26)

2011-11-26 年金0.2~0.3%減額見通し 来年度物価下落分 払いすぎ解消に影響
2011-11-26 障害者雇用人数、過去最多

2011-11-25 年金減額 民主に賛否両論 党作業チーム、方向性出ず
2011-11-25 [社説]年金減額 本来の水準に戻そう
2011-11-25 就活する君へ[3]英語力は世界で必須

2011-11-24 シンポジウム「新しい日本を創る働き方」
2011-11-24 反就活デモに学生100人

2011-11-23 一体改革案「公約違う」社会保障と税 民主総会で不満
2011-11-23 大企業社員の負担増加 民主方針 介護保険料、年収基準
2011-11-23 返還求めぬ案 自民反発 主婦年金

2011-11-22夕刊 主婦年金救済を閣議決定 過払い返還求めぬ案提出へ

2011-11-22 失業手当延長せず 被災地特例 政権が方針
2011-11-22 失業手当延長見送り 就労支援へ軸足
2011-11-22 窓口負担「1割維持」民主党厚生労働部門会議・医療・介護ワーキングチーム
2011-11-22 北朝鮮労働者、ロシアへ 極東に派遣 五千人以上増

2011-11-21夕刊 働く人の法律相談 セクハラ労災認定、基準どう変わる? 様々な具体例を提示 認定の幅広がる

2011-11-21 年金改革法案「13年に」前原氏
2011-11-21 [社説]社会保障改革 優先順位をはっきりと

2011年11月19日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-11-13~2011-11-19)

2011-11-19 新卒 厳選の時代 内定 二番目の低さ
2011-11-19 学年にこだわらず 通年で採用 一年生で採用決定 卒業し店長 ユニクロ柳井会長「新卒一括見直し」

2011-11-18夕刊 大卒の内定率 二番目の低さ 10月59.9% 高校生は41.5% 9月末時点

2011-11-18 派遣法案修正に理解 連合

2011-11-17 改革すべきは年金なのか

2011-11-16夕刊 『年金通帳』配布見送り 厚労省、ネット閲覧案示す

2011-11-16 製造業派遣、登録型派遣 法案の「禁止」削除へ 民主
2011-11-16 時給30円プラス1%増要求 連合春闘方針 非正社員の昇給案
2011-11-16 永住外国人 生活保護対象 福岡高裁 一審判決取り消す

2011-11-14夕刊 働く人の法律相談 契約途中で退職、残る期間の給与は? 会社側に問題あれば、支払われる可能性
2011-11-14夕刊 国の求職支援金不正受給の疑い 社団法人元代表ら逮捕

2011-11-13 年金一元化 足踏み 「会社員」「公務員」の統合

労働法、社会保障法、HR等(2011-11-6~2011-11-12)

どうも先々週は週末にイベントが目白押しで忘れてしまった。

2011-11-12 年金改革先送り

2011-11-11夕刊 ギリシャ年金ずさん支給

2011-11-11 パナソニックが早期退職募集へ 半導体工場の従業員
2011-11-11 会社員突然死「過労が原因」東京地裁判決

2011-11-10 貧困対策 険しい道 生活保護 最多205人 高齢者世帯が四割
2011-11-10 社会保障費 地方6.2兆円 10年度、総務省集計
2011-11-10 受診上乗せ負担 低所得者は50円 厚労省案

2011-11-9夕刊 生活保護最多205万人 七月、前月より8900人増
2011-11-9夕刊 首相「公的保険は壊さない」TPPに改めて意欲示す
2011-11-9夕刊 陸前高田で100人 ワタミが雇用へ コールセンター着工

2011-11-9 保育園の最低面積 ばらつく
2011-11-9 生活保護『義務付け』判決 新宿区敗訴

2011-11-8夕刊 地方に負担倍増要請 厚労相 来年度「子ども手当」
2011-11-8夕刊 止める新人教員増加 思い負担・人間関係...10年で8.7倍 「心の病」理由急増

2011-11-8 [横浜]児童扶養手当を不正受給の疑い 虚偽離婚の男女逮捕

2011-11-7夕刊 働く人の法律相談 セクハラの加害者から訴えられたら 罪逃れの不当な弁解には厳しい判決

2011-11-7 国保組合へ 補助五段階 厚労省案 平均所得に応じ削減

2011年11月5日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-10-30~2011-11-5)



2011-11-5夕刊 昭和史再訪 61年4月1日 男女雇用機会均等法の施行 「寿退社」男の論理に風穴

2011-11-5 米雇用 市場予測下回る 非農業部門10月8万人増、続く低水準
2011-11-5 女子バスケ選手、解雇不当と提訴
2011-11-5 浜岡稼動か スズキか 交付金・雇用 割れる自治体
2011-11-5 職場丸見え 絵本で体験 三冊計27職種「しごとば」シリーズ人気


2011-11-4 しなやかな職場 模索 心を病んで[3]

2011-11-2夕刊 下請け責任者に地裁が有罪判決 クレーン横転事故 業務上過失致死傷など 安衛法違反

2011-11-2 ニュースがわからん! 年金の「スライド」って何かしら?
2011-11-2 後期高齢者医療 廃止先送り案浮上 厚労省、民主党に提示
2011-11-2 「主婦年金」民主は了承
2011-11-2 今夏の賞与0.8%減
2011-11-2 [経済気象台]企業は人なり、人こそ財産

2011-11-1 過払い分返還求めぬ案 民主党部会 主婦年金救済で
2011-11-1 [社説]主婦年金 また不公平にするのか
2011-11-1 TDK1万1000人削減 タイ洪水・円高で業績悪化
2011-11-1 保険料の上限、二倍案 厚生年金 支給増額幅は抑制
2011-11-1 介護保険料 大企業は900円増 厚労省40~64歳「総報酬割り」試算
2011-11-1 退職勧める発言 一部違法の判決 日航に慰謝料命令
2011-11-1 (横浜版)市の介護保険料4500円→5200円 来年度、引き上げ方針

2011-10-31夕刊 働く人の法律相談 みなし労働時間制 不当適用で残業代なし 勤務実態や時間設定が妥当か注意

2011年10月28日金曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-10-23~2011-10-29)

2011-10-29 タイ現地労働者 日本受入へ 洪水被災の日系工場から
2011-10-29 主婦年金救済 迷走 過払い分の返還 求める?求めない?
2011-10-29 社会保障給付100兆円に迫る 2009年度 過去最高
2011-10-29 被災地 進まぬ女性の就職 
2011-10-29 年金改革 賃金上がる前提でいいのか 記者有論

2011-10-28夕刊 失業率 改善4.1% 宮城5.5%被災3県も集計

2011-10-28 県職員の給与下げ勧告 宮城県
2011-10-28 非正社員の賃金格差是正を 連合が春闘基本構想案
2011-10-28 労災認定 厳しい基準 心を病んで[2]長期の審査 7割通らず

2011-10-27 日本人の人口減 国勢調査で初 2010年 1億2535万8854人
2011-10-27 年金一元化法案 来年の提出厳しい 小宮山厚労相 慎重姿勢示す

2011-10-27 合憲?違憲? 政権と人事院が火花 勧告見送りめぐり論戦

2011-10-26 首相給与三割削減へ 大臣・副大臣は2割程度
2011-10-26 春闘1%賃上げ要求へ 連合方針、総額ベースで

2011-10-25 国保の広域化 知事会は慎重 市町村と温度差
2011-10-25 特派員協会を提訴 従業員7人「違法に降格」

2011-10-24夕刊 働く人の法律相談 不当な残業代未払い、対抗手段は?出来金時刻を記録して証拠に

2011-10-24 「主婦力」に熱視線 再び職場に 短時間でも即戦力

2011年10月22日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-10-16~2011-10-22)

2011-10-22 内定率4年ぶり好転 大卒、背景に採用長期化

2011-10-21 時間単位年休7.3%導入
2011-10-21 過酷の勤務・暴言・・・限界 心を病んで[1]

2011-10-20夕刊 教員延べ850人 不適切な勤務 北海道・沖縄

2011-10-20 サービス残業、増える
2011-10-20 年金保険料 催促四割 委託3社、計画届かず 検査院視点

2011-10-19夕刊 三洋電機、1200人削減の方針 群馬・大泉で800人規模

2011-10-19 医療費立て替え 外来でも不要に 高額療養費制、来春から
2011-10-19 米雇用 攻防が再燃
2011-10-19 不要な入院 国費4.2億円 生活保護64人 自治体、確認甘く

2011-10-18 2カ月遅れ 就活手探り 今年から12月解禁
2011-10-18 米雇用法案、分割応じる
2011-10-18 新卒採用の一割が留学生 高島屋

2011-10-17夕刊 はたら人の法律相談 パートの人は社員食堂を使えない? 使えるよう、事業主に配慮義務あり

2011-10-16 失業不安、ネットで連携 世界80カ国「反格差」デモ
2011-10-16 「土日操業」拒否 トヨタ労組方針

2011年10月14日金曜日

『人事・法務担当者のためのメンタルヘルス対策の手引き』

 岡芹健夫『人事・法務担当者のためのメンタルヘルス対策の手引き』(民事法研究会,2011)

 これからも引きたく、目次をメモ。ただ、目次そのものが詳細で全部は無理かな。

第1章 メンタルヘルスの実情と法律
第2章 採用時に留意すべきポイント
第3章 メンタルヘルスに対する常日頃の体制づくり
第4章 メンタルヘルスの不調者の発見と発見時の対応
第5章 休職とその期間中の対応
第6章 休職から復職または退職へ
第7章 復職に際しての留意点等
第8章 精神障害が業務上疾病である場合
第9章 就業規則の改訂文例

労働法、社会保障法、HR等(2011-10-9~2011-10-15)

2011-10-15 「『年金開始68歳』は難しい」→二時間で撤回 厚労相発言迷走
2011-10-15 作業員被爆上限 事故前の基準に 厚労省発表
2011-10-15 被災地で就職面接会 首都圏企業など 高校生を対象

2011-10-14夕刊 まずは社会保障議論 安住財務相

2011-10-14 介護保険部会一年ぶり再会 40~64歳の負担焦点
2011-10-14 主婦年金減額1割以内
2011-10-14 法規制は必要か 有期雇用の行方[5]

2011-10-13 高額医療の負担減案 厚労省 財源「外来窓口100円徴収」
2011-10-13 窓口負担案に猛反発 医師ら「制度揺るがす」
2011-10-13 年金受給の空白期 仕事は 2013年度以降の60~65歳 定年後継続雇用に課題
2011-10-13 米の雇用対策 規模縮小必死
2011-10-13 年金機構に封筒 500万円届く

2011-10-12夕刊 生活保護受給204万人 6月、過去最多に迫る

2011-10-12 年金支給開始 68歳案 厚労省提示 実現には高い壁
2011-10-12 働く60~64歳 年金増額案 厚労省、会社員対象
2011-10-12 戦時徴用、未払い問題 13万人280万円分 供託を示す資料
2011-10-12 厚生年金台帳に 5700人の名前確認 韓国政府機関

2011-10-10 投資信託会社を作った労組幹部 清水学さん(44)「賃上げを要求しても月数百円しか..保険やローンを見直せば月数万円浮く..」
2011-10-10 公務員給与 正念場の政権

2011-10-9 満額歳費 議論なき復活 国会議員の月50万円カット 半年で終了
2011-10-9 三菱UFJモルガンの人員削減 希望退職に千人応募
2011-10-9 中小企業と就活学生 縁結び

2011年10月12日水曜日

テレワーク勤務規程について

 テレワーク勤務について、あれこれ調べている。日本テレワーク協会、平成22年(2010)10月の『テレワーク勤務規程 作成の手引き 改訂版』を読んだというか、みてみた。作成の委員長は法政大学の諏訪先生だ。もうずいぶん前になるが諏訪先生のお話を聴いたことがある。テレワークシンポジウムという何かしらのイベントのパネラーだった。そのときは現在の法制で何ら支障がないというようなお話であった。まあ、何らというか、それなりにということだったかもしれない。昔から一人で自宅で仕事をすることは居職といい(これはジュリストの論文かな)、労災でもその他でも事例があるとのことだった。

 改めて企業がテレワークと言う制度として取り組む場合は、このような勤務規程を設けるのがいいのかもしれない。

 目次をみると
第1章 テレワーク勤務規程の作成にあたって
(1)テレワーク勤務規程の就業規則上の位置づけ
(2)就業規則とテレワーク勤務規程の関係
(3)テレワーク勤務規程作成のステップ

第2章 就業規則の改正
(1)労働条件と就業規則改正の注意点
(2)就業規則改正のポイント
(3)就業規則チェックの手順

第3章 テレワーク勤務規程の作成

第4章 資料編
(1)情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン改訂について(基発第0728001号 平成20年7月28日)
(2)情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(在宅勤務ガイドライン)
(3)新VDT作業ガイドライン(概要)
(4)テレワークポリシー(例)

第5章 様式編
(様式1)在宅勤務実施申請書
(様式2)在宅勤務許可申請書
(様式3)在宅勤務同居人承諾書
(様式4)在宅勤務辞令
(様式5)在宅勤務適性チェックリスト

第6章 事例編
 コクヨ、宝幸、相鉄ビジネスサービス

第7章 用語集

 となっている。

2011年10月10日月曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-10-2-~2011-10-8)


2011-10-8 雇用促進減税 申請が低調

2011-10-8 雇用調整助成金、条件緩和

2011-10-7 有期雇用の行方[4] 社員登用 責任と安定と 地域・職務限定する工夫も

2011-10-6 こども手当「姿変え継続」小宮山厚労省
2011-10-6 公務員給与めぐり連合会長 「人事院勧告 無視して」

2011-10-5 待機児童 4年ぶり減 保育施設が増加
2011-10-5 厚生年金基金 記録ミス 過払い分 返還請求へ
2011-10-5 報酬得ても失業手当満額 被災地

2011-10-4夕刊 現金給与0.6%減 毎勤 八月273,580円

2011-10-4 年金機構が不適切支出 会計検査院指摘 契約なく委託費600万円

2011-10-3夕刊 厚年基金 記録ミス16万件 機構推計 支給漏れ・過払いに
2011-10-3夕刊 希望退職300人を みずほ証券募集
2011-10-3夕刊 働く人の法律相談 忌引休暇 パートはダメと言われた 正社員波の勤務なら権利主張できる

2011-10-3 東北地方 新卒のない内定率 全国並みに上昇

2011-10-2 派遣男性自殺 「過労死」確定 最高裁 ニコン・派遣元敗訴

2011年10月4日火曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-9-25~2011-10-1)


2011-10-1 雇用本格回復は途上 失業率改善 就業者数も減少
2011-10-1 喫煙室設置など 分煙対策に助成 厚労省、中小企業向け
2011-10-1 介護保険事業者 収支大幅改善 3月時点実態調査
2011-10-1 3号被保険者制度に二分割案 主婦優遇 実態変わらず
2011-10-1 子ども手当 こう変わります

2011-9-30夕刊 公務員給与 0.23%減勧告 人事院「7.8%減」政府案と差
2011-9-30夕刊 失業率改善4.3% 8月 二年半ぶり4%台前半

2011-9-30 求職者支援制度 あすスタート
2011-9-30 年金厳格検討を本格化 厚労省審議会 超過給付分を調整
2011-9-30 有期雇用の行方[3]待遇差別 声を上げられず

2011-9-29夕刊 賃上げの抑制 GM労使合意

2011-9-29 人材会社も海外シフト 日系企業の需要高まる
2011-9-29 職場で営業できない 契約半減 生保職員苦悩

2011-9-28夕刊 東電社員7400人削減案 政府の調査委 報告書に盛る方針

2011-9-27夕刊 人材派遣大国 海外のフィリピン人[2] 働く意欲に日本語の壁

2011-9-27 雇用・投資に減税案 被災地企業向け 週内にも第二弾

2011-9-26夕刊 働く人の法律相談 長時間働いても残業代もらえない 健康害する給与の仕組みは義務違反

2011-9-26 所得増税「13年に開始」民主,一年先送りで調整
2011-9-26 確定拠出年金 被災失業者は引き出しやすく

2011年9月23日金曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-9-18~2011-9-24)

2011-9-23 声あげる非正規公務員 有期雇用の行方[2]

2011-9-22 厚生年金 パート一年加入なら 年金総額 17万円増
2011-9-22 内定取り消しは598人に

2011-9-21 選考方法 受験者が選択 ネスレ日本 門戸拡大へ

2011-9-19 被災地市町村 職員の病休増 過労でストレスも
2011-9-19 被災地 介護保険ピンチ

2011-9-18 東電 年金厳格の方針 人員削減は数千人規模
2011-9-18 企業年金削減に壁 OBの同意必要 訴訟相次ぐ

2011年9月16日金曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-9-11~2011-9-17)

2011-9-17 派遣労働者数 昨年度11%減 厚労省、前年度比
2011-9-17 日立管理職給与 若手登用へ改革 成果給要素強める
2011-9-17 就職難の被災地、先生奔走 高校生の採用試験始まる

2011-9-16夕刊 18の春 東京激戦 不況・震災..採用試験きょう解禁

2011-9-16 失業手当を再延長 一部被災地 さらに90日
2011-9-16 指定管理者苦境 職員待機や解雇
2011-9-16 パート処遇改善求める
2011-9-16 製造業四万社が「消滅」2002年~2010年の九年間に
2011-9-16 有期雇用の行方[1] 契約70回 でも雇い止め


2011-9-15 東電 賞与カット終了を検討 調査委 「認められない」
2011-9-15 阪急交通子会社 控訴審でも敗訴 未払い残業代訴訟

2011-9-14夕刊 名神でトラック追突死亡事故 営業所長ら逮捕 過労運転させた疑い

2011-9-14 東電「値上げ3年間」賞与半減終了も同時
2011-9-14 最低賃金7円増 厚労省まとめ 全国平均737円
2011-9-14 米雇用対策 波乱含み 富裕層増税で与野党再び対立
2011-9-14 三万人の削減 バンカメ発表個人向け部門対象
2011-9-14 保育所の面積緩和 見極め 
2011-9-14 日本の先生働き過ぎ OECD調査 米に次二番 授業より事務が負担

2011-9-13夕刊 雇用対策増税で 米政権発表 富裕層を対象に

2011-9-13 人件費二割減「堅持」川崎総務相 公務員改革巡り
2011-9-13 原発労災基準 改定へ 厚労省検討 がんも対象に
2011-9-13 雇用法案 可決訴え オバマ大統領が再演説
2011-9-13 秋以降も 夏時間 一部企業 残業・コスト減に効果

2011-9-12夕刊 働く人の法律相談 原発作業員が病気になったら? 個人事業主なら労災保険対象外の場合も

2011年9月11日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-9-4~2011-9-10)


2011-9-10 高卒求人 東日本で悪化 七月末時点 東京で14.4%減

2011-9-9 子ども手当で厚労省方針 過去の給食費滞納分も天引き可

2011-9-8 被災者長期雇用へ基金
2011-9-8 教職員手当 過大に支給 会計検査院指摘
2011-9-8 雇用対策事業で生活費過大支給 129世帯で5千万円

2011-9-7 「年金はあてにできない」若い世代ほど 老後の生計 厚労省が意識調査

2011-9-6夕刊 生活保護受給者 203万人 5月

2011-9-6 被災求職者 就職二割 失業手当切れ 今後急増

2011-9-5夕刊 働く人の法律相談 心の病の負荷軽減で配置転換 病気悪化のおそれあれば無効か

2011年9月5日月曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-8-28~2011-9-3)


2011-9-3 米就業者数 伸びゼロ NY株失望 大幅に下落

2011-9-2 年金見直し 議論スタート 非正社員・主婦が焦点 社会保障審議会特別部会
2011-9-2 トヨタ休日出勤本格化 納車待ち解消 各社も
2011-9-2 障害者の働く場、国が確保 スウェーデン 手厚い賃金、自信育む
2011-9-2 介護離職 防止策探る 社員の状況把握/有給積立
2011-9-2 原発賠償 紛争解決に期待 被害者と東電 仲介機関始動
2011-9-2 職場ストレス増える? 労働安全衛生基本調査

2011-9-1夕刊 被災地採用31人再出発の入社式 NTT-ME

2011-9-1 七月の給与0.1%減 毎月勤労統計
2011-9-1 オリンパス社員配転無効拝見 内部通報形骸化に警鐘

2011-8-31夕刊 内部通報者配転は無効 東京高裁 オリンパス社員逆転勝訴
2011-8-31夕刊 通報者保護法 実態は 法施行5年消費者庁調査へ

2011-8-31 障害者負担「原則無料」新法案素案 収入制限も明記
2011-8-31 年金市場運用2400億円の収益 4~6月
2011-8-31 新規求人 震災前水準 失業率悪化は続く

2011-8-30夕刊 失業率悪化4.7%有効求人倍率改善0.64

2011-8-30 非正社員38.7% 厚労省調査 昨年、最高を更新「就業形態の多様化に関する総合実態調査」
2011-8-30 記者有論 年金破綻論 「幻想」すて現実的改革を 太田啓之

2011-8-29夕刊 働く人の法律相談 心の病になり退職求められた

2011-8-29 国保滞納 差し押さえ五倍 37市区四年で 強制徴収が加速
2011-8-29 低所得 払えぬ国保料 差し押さえ急増 自治体も苦悩
2011-8-29 若者の社会保障 強化を 広井千葉大教授
2011-8-29 就職後、給料は結婚資金に 就職支援会社調査「倹約志向、震災で拍車」
2011-8-29 就職へ 実習奮闘 「自分が家族助けなきゃ」大船渡、知的障害ある高3

2011年8月29日月曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-8-21~2011-8-27)

2011-8-27 子ども手当 特措法成立
2011-8-27 年金議論やっと開始 年内に改革案提示へ

2011-8-26 同じ仕事 障害者も一緒に

2011-8-24 介護施設半数「職員が不足」離職率3年ぶり悪化

2011-8-22夕刊 働く人の法律相談 自腹切ってノルマ達成 強制は不法行為の可能性 労組に相談を
2011-8-22夕刊 血液型 就活で聞かれたら B型って言いづらい....悩む学生

2011-8-22 被災者 定職ままならず 資格取得 つなぎ雇用

2011年8月20日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-8-14~2011-8-20)

2011-8-20 「子ども手当存続」機関紙も

2011-8-19 子ども手当「存続」ビラ 民主が配布中止
2011-8-19 オバマ大統領 雇用に全力

2011-8-18 子ども手当 10月分から変更 特借法成立へ 3歳以上、第二子まで3000円減

2011-8-17夕刊 ストレス 全教職員検査 都教委 精神疾患で休職急増

2011-8-17 労災請求 予測の半分 3件1500件

2011-8-15夕刊 働く人の法律相談 10月から始まる求職者支援制度とは 無料職業訓練 月ぬわ万円の手当・交通費も

2011-8-14 保育園入園のため 育休短縮 都社協調査「0歳児でないと難しそう」

2011年8月13日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-8-7~2011-8-13)

2011-8-12 石綿新法10年延長へ

2011-8-11 厚生年金赤字 実質6兆円超
2011-8-11 日航解雇訴訟 稲盛氏尋問へ 被告代表者として

2011-8-8夕刊 働く人の法律相談 会社が年休の時期・日数を指定したら?

2011年8月7日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-7-31~2011-8-6)

2011-8-6 不明高齢者問題929人の年金停止 2~8月支払分 計2億円
2011-8-6 内定取り消し 556人 新卒者 昨年の3.4倍

2011-8-5 高所得の負担減 検討へ 子ども手当見直し 控除廃止で増税
2011-8-5 被災で生活保護 6月末で819世帯 厚労省調査

2011-8-4夕刊 所得制限960万円合意 子ども手当見直し 児童手当復活へ 民自公

2011-8-4 子ども手当 今年度限り 三党合意 児童手当復活・拡充 所得制限960万円
2011-8-4 国民年金後払い10年 可決 衆院委 主婦年金救済は先送り
2011-8-4 民主 看板政策に幕 子ども手当 名称も消滅へ
2011-8-4 「弔慰金保護法案」提出
2011-8-4 日本製紙 1300人リストラ 需要減 被災が追い打ち
2011-8-4 作業員健康診断100ミリ超被曝対象 国が費用負担
2011-8-4 昨年の離職者643万人 雇用動向調査

2011-8-3夕刊 再生支援機構 日航スト威嚇 都労委、救済命令

2011-8-3 生活保護の受給者が増えているの?
2011-8-3 子ども手当 協議平行線 自公「児童手当10月復活を」
2011-8-3 保育所の面積基準 緩和 来春から 35市区で三年間限定

2011-8-2夕刊 六月の給与0.8%減
2011-8-2夕刊 震災倒産 都内じわり 
2011-8-2夕刊 生活保護 4月微減 2カ月連続 200万人突破

2011-8-2 東日本大震災による未払賃金と労災補償に関する重要なお知らせ 厚生労働省

2011-8-1夕刊 働く人の法律相談 節電対策で消灯 暗すぎて目がつらい 健康損ねる職場 安全配慮義務違反
2011-8-1夕刊 就職難と採用難が同時進行

2011-8-1 節電ビズにも礼儀あり 短パン出勤 のぞく胸毛 うっすら乳首

2011年7月31日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-7-24~2011-7-30)

2011-7-30 所得制限 歩み寄り 子ども手当 自民、民主に近い案
2011-7-30 震災後 雇用環境 持ち直しの兆し 6月求人倍率 改善0.63倍
2011-7-30 国労、24年の闘争に幕 JR不採用問題 団員高齢化、雇用要請断念

2011-7-29夕刊 求人倍率 改善0.63倍 6月、失業率は悪化4.6%
2011-7-29夕刊 石綿被害の遺族に救済通知 厚労省、中皮腫死亡者を調査

2011-7-29 子ども手当合意「簡単ではない」自民・谷垣氏

2011-7-28 こども園新設 政府案決まる 待機解消へ支援拡充
2011-7-28 所得制限「1150万円程度」子ども手当、民主さらに譲歩

2011-7-27 子ども手当 民主、妥協案を検討 所得制限 860万円以上に
2011-7-27 震災・普及「底上げ」に影 最低賃金6円引き上げ
2011-7-27 「被ばく労働事故防衛」手引き作成

2011-7-26夕刊 最低賃金6円引き上げ 厚労省小委大震災影響で小幅

2011-7-25夕刊 子ども手当修正案、公明拒否
2011-7-25夕刊 働く人の法律相談 職場の話をブログに書く際の注意点は? 会社の名誉を損なうと処分される場合も

2011-7-24 読者から スマホ必須の就活 疑問

2011年7月23日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-7-17~2011-7-23)

2011-7-23 所得制限 民主が譲歩 子ども手当修正 公債法案成立狙う

2011-7-22夕刊 子ども手当制限 手取り1000万円超 民主案提示

2011-7-22 記者有論 民主党の年金改革 声明できふなら旗降ろせ 山田史比古
2011-7-22 私の視点 有給教育休暇条約 早期批准こそ復興に貢献 中川晴夫(日本福祉大学教授) →有給教育・ボランティア休暇 提案

2011-7-21 不明作業員 198人に増加 福島第一
2011-7-21 [社説]生活保護 仕事に戻れる支援を
2011-7-21 誰がための生活保護[耕論]

2011-7-20 民主の所得制限案、否定的 子ども手当 石破士「かなり隔たり」
2011-7-20 殉職消防団員 届かぬ補償

2011-7-19 広告 辻勝次『トヨタ人事方式の戦後史』(ミネルヴァ書房)

2011-7-18 トヨタ、被災地に訓練校 職業能力開発促進法

2011-7-17 事業所の6割に心が不調の社員 専門機関まとめ 56.7% 労働政策研究・研修機構

2011年7月16日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-7-10~2011-7-16)

2011-7-16 民主が所得制限案 子ども手当 自公に譲歩
2011-7-16 県外就職希望が増加
2011-7-16 育児休業 不況で遠慮? 女性取得率二年連続減

2011-7-15 賃上げ学4924円 春闘最終集計
2011-7-15 [社説]年金未納 払わないと損ですよ
2011-7-15 地元離れるか 残るか 続・震災の後に[2]

2011-7-14夕刊 元蒼国来さん解雇訴訟 協会は争う姿勢

2011-7-14 国民年金納付60%割れ 10年度
2011-7-14 中小、賃金上昇率ゼロ 今年調査 最低賃金上げ難航も
2011-7-14 熊谷氏、来春採用に被災者枠

2011-7-13 賃金から多額差し引きで提訴 東陽ガス

2011-7-12夕刊 「原発作業で労災死」福島第一 遺族、初の申請 東芝の四次下請け 横浜南労基署

2011-7-12 どうする社会保障と税 
2011-7-12 be オフィス 技あり節電 仕事快適 働き方 在宅勤務も大きな効果

2011-7-11夕刊 働く人の法律相談 資格取得費、転職で返還必要? 会社命令や特殊業務用なら必要なし

2011-7-10 縮む福島 失業4.6万人
2011-7-10 オバマ氏再選への課題は雇用

ねんきんネットを使いはじめてみた

 今年の四月から、ねんきんネットができたとのこと。先ごろ申し込んでみた。ネットから直接申し込みをすると日本年金機構から郵便でユーザーIDが送られてきた。パスワードはネットで申し込んだときのものである。早速のアクセスをしてみた。

 現在のところは、年金記録のみである。そのうちに充実するようなことである。カード会社の引き去りではないが、年金の支給状況や、そのもととなる記録がみられるようになれば年金事務所で何かと相談することもあるまい。自宅でみて分からないならば、プリントアウトして年金事務所で聞くという手もあろう。

 ネット時代、当然のことで、年金事務所で聞くのではなくネットで聞く、そして解決をするというのかもしれない。聞くところによると年金事務所の相談対応は、まだそれぞれに何かニュアンスなど、やり方などにも違いがあるようでもある。それが結果的に不信を招くならば統一的にやれる年金ネットには期待が集まるかもしれない。

『年金保険法[第2版]』が出た(2011-5)

 堀勝洋『年金保険法』(2010-9)は待望の書であった。年金保険法は、講学上、社会保障法学のなかで論じられる。それで「社会保障法」の本を読むと、何か物足りない。よくわからない。年金の本は、世の中にたくさん出ているが、新書とか啓蒙書とか、できちんと年金保険法のことを論じ・解釈するものではない。それでこれがでたときに大変嬉しく思った。

 それが一年たらずで第2版がでたことに斯学のおかれている状況がかいまみえる。でたことを知ったときに、すぐに図書館にリクエストをしていたのが昨日手にした。

 そして、「年金保険法は租税法とともに最も難解な法令であるといわれ...国家資格として、税理士とともに社会保険労務士が必要とされるゆえんである」(p4)とは動機付けが...嬉しい。

 改めて最初からかみしめるように読みたい。

2011年7月10日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-7-3~2011-7-9)

2011-7-9 米雇用 1万8千人増 6月予測大幅下回る
2011-7-9 雇用統計失望 NY株が急落
2011-7-9 416人内定取り消し

2011-7-8夕刊 高校生求人全国9%減受付五日分 震災・電力に不安
2011-7-8夕刊 「ポスト団塊ジュニア世代」正社員へ転換進まず 労働経済白書
 
2011-7-8 医療費最低は千葉県
2011-7-8 弔慰金・支援金 差し押さえ禁止へ 民主、今国会成立目指す
2011-7-8 津波で会社被災、書類整わず? 労災請求 予測の25%
2011-7-8 会社再開 元社員が原動力 続・震災の後に[1]
2011-7-8 被災施設の従業員を臨時雇用 ハワイアンズ→ハウステンボス

2011-7-7 大企業優遇税制 雇用創出にはつながらない クルーグマンコラム

2011-7-6 個人事業主の交渉基準示す 厚労省の労使関係法研究会

2011-7-5夕刊 5月の給与総額 前年比1.1%増加 賞与額を反映 毎勤

2011-7-5 国会議員所得 10年で二割減

2011-7-4夕刊 働く人の法律相談 受講生からの評判を理由に解雇 教え方の研修など 手を尽くすことが必要

2011-7-3 大卒2割 進路未定 今春 学部間差 最大五倍
2011-7-3 働く土日 変わる余暇 自動車業界80万人影響 家族の時間ない 平日、何をやれば..

2011年7月5日火曜日

退職後に賞与が出た場合の雇用保険料は

 賞与から控除するのだが、その法的根拠はどうなるのか一度調べてみないといけないと思っている。健保や厚年ならば被保険者の保険料を給与・賞与から引き去りをするのだが、退職後の賞与となると既に被保険者ではなく引き去りの必要がない。引き去らなければならない根拠がない。

 しかし、雇用保険料は、労働保険として保険料を徴収される。その算定の基礎に当該賞与は対象となる。これは在籍ベースというのではなく労働の対価としての賞与や給与が発生したときをみているのであろう。(支払の時期ではなく)

 このあたりは改めて調べてみたい。

2011年7月3日日曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-26~2011-7-2)

2011-7-2 雇用悪化に歯止め 失業率改善 震災影響は今も
2011-7-2 最低賃金の審議開始
2011-7-2 就職率最低91% 今春の大卒者
2011-7-2 節電の派遣社員への影響を相談

2011-7-1夕刊 5月失業率改善4.5% 求人は横ばい 0.61倍

2011-7-1 サマータイムや在宅勤務 +アルファの工夫も忘れずに
2011-7-1 コンビニ店主 団交求める あなたは労働者?
2011-7-1 [横浜]県職員ボーナス 平均で三万円減 42.3歳 779,701円
2011-7-1 [横浜]日系人労働者らの解雇無効訴え棄却 地裁

2011-6-30 節電休日 車業界80万人 操業振替 きょうから
2011-6-30 震災対応で公務員日当
2011-6-30 再雇用 助成の対象外 震災でいったん解雇 呼び戻したいが
2011-6-30 日本遺族会職員を130人中9割解雇へ 九段会館閉鎖の影響

2011-6-29 最低賃金にも震災の影 経営側「成長率見通し変わった」

2011-6-28 社会保障 効率化 高齢者市場 開拓 経産省が基本政策

2011-6-27夕刊 働く女性16%セクハラ被害 労組へ相談4% 連合調査
2011-6-27夕刊 米の雇用創出 神頼み?
2011-6-27夕刊 働く人の法律相談 再雇用『能力不足』と拒否された 『勤務評定下位』だけが理由なら不当

2011-6-27 実習生去り 産業危機 大震災と経済

2011-6-26 民主政権批判の官僚に退職要求 経産事務次官

2011年7月1日金曜日

アメリカの年金を日本で受け取る

アメリカの年金を日本で受け取る 場合を調べてみました。未確認のところがあるがとりあえず。

1.日本年金機構(年金事務所)・年金相談センターへ米国年金の請求申出

合 衆 国 年 金 の 請 求 申 出 書
http://www.nenkin.go.jp/agreement/pdf/america/2-3.pdf
 年金事務所には必ずしも常備されているわけではないので、こちらをダウンロードして使用できる。

添付書類は以下
・戸籍抄本またはパスポートの写し(配偶者または子がいる場合、または、遺族年金の請求申出の場合は、戸籍謄本)
・年金手帳または年金証書の写し(戸籍等は、原則として受給権発生前3ヶ月以内に発行されたもの)
・アメリカの社会保障番号を確認することができるもの(ソーシャル・セキュリティー・カード等)の写し(お持ちの場合)


2.米国大使館からヒアリングの通知後、20分程度のヒアリング

3.アメリカ社会保険庁で支給の可否が決定され、日本国内でも年金支給資格が認められるとアメリカ年金支給開始


(参考)
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/tetuzuki/tetuzuki14.htm
http://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200508_01.pdf の26頁「日本居住者がアメリカの年金を請求する場合」

『松下幸之助に学ぶ経営学』

 加護野忠男『松下幸之助に学ぶ経営学』(日経、2011-2-8)を読んだ。経営学者である加護野さんの説く松下幸之助の世界は、経営においては大いに参考になる。大きい、小さいを問わずに。

 まえかぎでは、日本で最初に経営学部である神戸大学の経営学部出身の新入社員に松下氏が「経営学とはどんな学問か」と聞くエピソードが述べられている。加護野氏は、いまの自分ならば「良いことを上手にする方法をまなぶ学問だ」と答えるとのこと。

 「経営とは、構想をたて、人を動かし、その構想を実現すること」であり「経営学は、その構想の善し悪しを判断する基準を考え、良い経営を実現する適切な方法をみつける学問」とのこと。

 経営を実践するときに、そこには経営をする人の考え方がしっかりしていないとぐらつく。それはひいてはぜんたいをばらばらにして良い結果をうまない。しかし、人はそういうところがあるもので、そのためにあらかじめじっくり考えておく必要があるのかもしれない。ここでも「幸之助さんは、事前に周到な準備をすれば失敗は防ぐことができる」と。(p111)失敗を外部要因にもとめるのではなく自らのうちにという考え方が示されている。

 原理・原則、基本的な考え方がやはり重要だと改めて感じ入る。
 以下の目次を示す。

第一章 企業の存在意義とは何か 企業目的論
1.利益追求は企業の目的ではない
2.使命を追求することの効用
3.やはり大切な利益

第二章 ものをつくる前に人をつくる
1.凡事徹底と習慣づけ
2.覿面注意-叱って育てる
3.基本が大事-原則にこだわる
4.後継者を選ぶ

第三章 松下流組織論
1.職能別事業部制
2.分社経営

第四章 松下流経営戦略
1.松下流経営戦略発想法
2.松下流戦略の特徴-仕組みで勝つ
3.松下流顧客志向

第五章 他の経営者との対比でみた松下幸之助
1.本田宗一郎と松下幸之助
2.松下幸之助と稲盛和夫

2011年6月30日木曜日

共通番号制度(マイナンバー)の大綱案

 2011-6-21付朝日新聞の夕刊に、共通番号制の大綱案がでていた。そして今朝の新聞にも。

番号を利用する分野
 1.年金(年金や共済、恩給の受給など)
 2.医療(健康保険や公費負担医療など)
 3.介護保険(介護保険の受給など)
 4.福祉(生活保護や児童扶養手当など)
 5.労働保険(失業給付の受給など)
 6.税務(確定申告など)

不正流出・利用防止策
 ・不正利用時の罰則は個人情報保護法より厳しく
 ・病歴などの医療情報保護への特別法整備
 ・第三者委員会に調査権限や必要な情報措置を勧告・命令する権限の付与

導入で実現可能なサービス・制度
 ・医療、介護などの自己負担の合計額に上限を設定する「総合合切ん制度け(仮称)

 秋以降、法案を国会に提出、2015年の導入を目指すとのこと。

 これらには、関心があり堀部政男情報法研究会のシンポジウム「共通番号制度と国民ID時代に向けたプライバシー・個人情報保護法政のあり 方<課題と提言>に参加してきた。

2011年6月29日水曜日

安心して働けるために保育園を

 昨夜は、先ごろ開園した保育園開設PJの人たちの謝恩会があった。昨年の六月に指示があり直ぐに案をつくり、昨年11月に私が退職する頃には労働局に計画書の提出をしたりしてほぼその道筋がみえていたものである。(助成金の申請はどうするのかな。まあ、だいたいの段取りをつけているのでこちらへ依頼はないだろう)

 保育園というのか託児所というのか、入社した30数年前にもその事業場に幼児園というものがあった。高度成長期、人手が欲しい。小さなお子さんのおられるお母さんに働いてもらおうと作ったらしい。当時は新人として給与担当をしていて保母さんの給与の毎年の見直しをした思い出がある。この幼児園は、役割を終えたということでずいぶん前に閉園となっていた。

 最近は単なる人手というよりもキャリアをもつ働くお母さんというか、共働きの人たちが安心をして働いてもらえるようにと、会社、役所、病院、大学などなど事業場内保育所をつくることが多くなっていた。それで3,4年前に一度事業化の検討をしたことがある。そのときに保育専門会社とのコンタクト、実際に運営されているところへの見学などをした。会社の関西にある事業所が業容拡大で新棟をたてるというときに託児所の検討が行われ何かと支援したことがあった。実際には実現しなかったが。

 それが今回はいろいろな事情が重なったのかやることになった。前に検討したとき知り合いの保育園関係者に教えてもらったたりした。大学と高校のネットワークが活かせた。意外にこういうネットワークに関係者がいるものである。本も読んだし、いろいろな事例も検討した。

 今回はそれらがあったので直ぐにたたき台となる案を作成した。実際は指示があった翌日にはたたき台ができた。それを関係者でたたくうちに、あるメンバーから保育会社を使うのではなく自分たちで保育士さんを雇い我々で実際にやろうということになった。これは大きなインパクトだった。保育関係のことをずいぶん調べたが実際には経験が無い、やれるのか。そのメンバーが自信をもって主張してくれたおかげで、たぶん他の会社ではみられない自前の保育園ができた。建設もPRも各種調達も食事もすべて自前でやった。これがあったので謝恩会となったのだろう。異なる事業に携わる人たちを一つの保育園事業へ集結させる。これは別の新規事業をやるときの一つのモデルになっただろう。

 また、保育園という施設をつくるということだけでなく保育ママの派遣など事業は可能性をもつ。今のところは企業内保育園だが、企業を飛び出して新規事業としての発展の可能性もあると思う。今回は小さな一歩を踏み出したということであろう。

 昨夜は美酒をしこたまいただいた。



参考
 事業所内託児施設助成金http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/20a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/04.pdf

2011年6月26日日曜日

待望の『年金保険法』を読んだ

 社労士の勉強をはじめて年金保険法に関する研究者の著書が講学上の「社会保障法学」の範囲内であり、物足りないものを感じていた。受験の教科書では、なかなかその由って来るところなどがわからなかった。『国民年金 厚生年金保険 改正法の逐条解説』(中央法規)がその欲求をいくらか満たした。しかしながら逐条解説というコンメンタールでは今ひとつ何かが続かないというか、それで不満があった。

 年金に関する新書や解説本は巷に多いが、何か通りいっぺんの解説でありわかったようなわからないようなところがあった。

 堀勝洋『年金保険法 基本理論と解釈・判例』(法律文化社,2010-9-20)は、そういう意味では待望していたか本ともいえる。しかしながら500頁を超える大部なものであり(当然だが)、そもそも研究者の書いたものであるからそう簡単に読み通すことができかなつた。辞書的に使うくらいであった。最近、改訂版がでたとのこと。それで本書を読み通した。(今後は改訂版を読む)個別の制度の趣旨・目的が述べられていてなるほどと思うところが多々である。また、斯学の課題・問題点あたりも浮かび上がってくるような気がした。

目次
 はしがき
 注意事項及び凡例

第Ⅰ編 年金保険法の基本理論
 序説
 第1章 「年金」及び「保険」の意義
 第2章 公的年金保険

第Ⅱ編 国民年金法及び厚生年金保険法
 序説
 第3章 保険者、被保険者、適用事業所、標準報酬及び不服申立て
 第4章 保険給付総論
 第5章 保険給付各論(老齢給付)
 第6章 保険給付各論(障害給付)
 第7章 保険給付各論(遺族給付)
 第8章 保険財政

2011年6月25日土曜日

日常生活や労働に支障が出るようになった人のための障害年金

 今日(2011-6--25)の朝日新聞の生活欄に、患者を生きる がんと就労 障害年金[5]の記事から

「...大腸への転移がわかった昨年夏、再び切除手術を受けた。患者会の勉強会で、日常生活に支障があれば、がん患者でも障害年金を申請できると知り...申請手続は、...社会保険労務士..に依頼し、2万円の着手料を払った。診断書を主治医に依頼し、初診日がわかるよう前の病院に初診証明を請求。住民票や娘たちの在学証明書などもそろえた。...「短時間ならば働けるが、家事は家族の助けがないとできない」と訴えた。準備には、3カ月間かかった。
 3カ月後。「著しい困難があり労働の制限を受ける」に相当する3級の認定を受けた。支給額は月約5万4千円。..さかのぼり支給されることになった。「真面目に年金を払い続けていて良かった」。...さんの場合、3年後に再び年金受給の審査を受けなくてはならない」

 これは障害厚生年金の3級である。障害厚生年金は、次のすべてに該当する者に支給される。(厚年法第47条)

1.初診日要件
 障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年金の被保険者であったこと
(発症日ではなく初診日としたのは、発症日にすると傷病がいつ発生したかを把握することが技術的に困難であるから)

2.障害要件
 障害認定日において、....級の障害の状態にあること。
(初診日から起算して1年6カ月を経過した日もしくはその期間内に傷病が治った場合はその日)

 この事例の障害の程度は、厚年法第47条第2項 厚年令第3条の8 別表第1の12.の...身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの かな。

 障害の状態は、一級、二級の場合は、日常生活の制限の度合いに着目して定められるが、三級は、労働能力の制限の度合いに着目して定められる。

3.三分の二要件(保険料納付要件)
 初診日の前日において、その初診日の属する月の全然月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の2/3以上であること。(満たないときは、この限りでない)


 年金額は、標準報酬に応じて定められている。(最低でも25年間被保険者期間があったとして計算)ただし、最低保障額がある。

 年金額の改定は、診査してきめる。(厚年法第52条)

(参考)
2011-6-26付朝日新聞のこのシリーズ情報編として申請のことなどがでている。

(1)初診日を証明する書類
(2)病歴や就労状況を書いた申立書
(3)医師の診断書など
 が必要とのこと。
(2)は、障害が原因で日常生活においてどう困っているか、普段から日記やメモを残しておくと書きやすい、とのこと。

専門知識が必要なため、社労士らに依頼する場合が多いとか。

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-19~2011-6-25)



2011-6-25 節電サマータイム 熱視線 「アフター4」商戦も火花 残業減らしに各社躍起
2011-6-25 東電、人員削減検討へ 会長言及 年内に詳細公表
2011-6-25 患者を生きる がんと就労 障害年金[5] 社労士に 着手料2万円 成功報酬10万円

2011-6-24夕刊 震災対応の手当倍増 自衛隊員、一日最大4.2万円

2011-6-24 患者を生きる がんと就労 障害年金[4]
2011-6-24 仕事に誇り 働き方に疑問 あなたは労働者? メッセンジャー、団交要求
2011-6-24 セクハラ労災審査 迅速化へ認定基準 厚労省案

2011-6-23夕刊 復旧まで東京「転勤」被災のホームセンター

2011-6-23 サマータイム導入 キリンビール 残業せずさっさと飲み行こう 生保各社 土曜に出勤 平日休んで節電
2011-6-23 患者を生きる がんと就労 障害年金[3]

2011-6-22夕刊 70~74歳二割負担削除へ 一体改革案 消費税も表現修正
2011-6-22夕刊 成立した税制改革修正法の骨子 雇用促進税制の創設 企業が従業員を増やせば1人あたり20万円を法人減税 年金所得者の申告不要制度 年金収入400万円以下の人は確定申告不要に

2011-6-22 福島第1 下請け 労働実態把握へ 厚労省に毎月報告
2011-6-22 自動車 期間雇用増へ 大手各社、増産急ぐ
2011-6-22 保育料補助制度 トヨタが新設 土日創業の負担軽減
2011-6-22 染めた髪 戻さなきゃダメ? 法テラス、新社会人にクイズ
2011-6-22 患者を生きる がんと就労 障害年金[2]

2011-6-21 大リーガーだって お父さん 出産立会い休暇導入
2011-6-21 アフター4「まっすぐ帰宅」54%
2011-6-21 患者を生きる がんと就労 障害年金[1]

2011-6-20夕刊 働く人の法律相談 節電で労働時間をずらす意味 ノー残業徹底、労使の話し合いも不可欠

2011-6-20 夏の節電 企業思案 休日変更→取引先とずれる営業日、臨時託児所設置も

2011-6-19 震災後「景気後退」47社 100社調査 67年「年内回復へ」

『知がめぐり、人がつながる場のデザイン 働く大人が学び続ける"ラーニングバー"というしくみ』を読んだ。大人が学ぶということ。


 中原淳『知がめぐり、人がつながる場のデザイン 働く大人が学び続ける"ラーニングーバー"というしくみ』(英治出版,2011)を読んだ。刺激的である。今まで、研修とか各種会合を行い何かと模索していることがここでは見事に示されている。たのしくてためになる、これが私のキーワード。

1.聞く
2.考える
3.対話する
4.気づく

 である。リフレクションが大事。
         
(BGM) ここでは
ウェルカムドリンク
 「Welcome to Learning bar!! 早速ですが、皆さんに三つのお願いがございます」
 (1)椅子をつめて
「満員御礼。椅子を詰めてお座りください」
 (2)大人の学びは「食」からはじまる 食べもの、飲みものを自由に
「大人の学びは「食」からはじまる! 食べもの・飲みものをご自由にお取ください。」
 (3)参加者とのディスカッション 名刺交換、自己紹介
「ラーニングバーではお近くの参加者とのディスカッションの時間があります。前後左右の方と名刺交換・自己紹介をお願いします。」

 BGMのボリュームをあげていく

 BGMをとめる

イントロダクション
 目的
 当日の参加人数を発表
 コンセプトの説明
 対話のルール 「私」を主語に語る あえて判断を保留する
 テーマを問いかけ、講師を紹介する

講演(1) 30分

ゆるゆるネットワーキング 30分

講演(2)30分

リフレクティブ・ダイアローグ 30分~

Q&Aタイム 20分

ラップ・アップ(まとめ)10分

 目次

はじめに

第一章 【ルポ】ラーニングバー・エクスペリエンス

第二章 ラーニングバー誕生前夜

第三章 メイキング・オブ・ラーニングバー 当日までになすべきこと

第四章 メイキング・オブ・ラーニングビー 開催当日

第五章 ラーニングバーから生まれた変化

第六章 他者の目から見たラーニングバー

おわりに

2011年6月23日木曜日

年金受給者の方がなくなられた場合、「未支給年金」が遺族へ

 年金受給者が死亡した場合、年金の支払が後払いであるので未払いの年金が残る。これを本人は死亡しているし、年金は一身専属の権利であるので無くなるのが本来かもしれない。しかし、法は、未払いの年金を遺族に支給することにしている。

「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己のなで、その未支給の保険給付の支給を請求することができる」(厚年法第37条第1項)(国年法第19条もほぼ同じ文言。保険給付→年金給付)

 この支給される範囲は、民法の相続とは同じではない。「生計同一」という要件がある。

 基礎年金と厚生年金は、この範囲だが、共済年金は、支給する遺族がいないときは相続人に支給するという。(国公共済法第45条)これは恩給法にならったものとされている。

 未支給年金の法的性格や基本的な考え方(根拠)には、諸説あるようだ。こういう特殊な分野(実務では一般的だが年金法のなかで)について、岩村正彦氏の「未支給年金給付についての一考察」(伊藤博義他編『労働保護法の研究』(有斐閣,1994))という論文があるとのこと。いづれ読みたい。

2011年6月20日月曜日

年金の手続のときの委任状について

 年金の裁定請求は、「権利を有する者」が行うことになっているが、代理人も裁定請求をすることができると考えられる。行政実務上、代理請求をする場合の委任状は、民法の委任契約(民法第634条以下)に基づく正規のものでなければならないとされている。また、受給権者と社会通念上全く関係のない者には委任するこはできないとされている。

(昭和21年11月11日保発1151号「厚生年金保険の代理請求に関する件」
1.委任状については、民法上の委任契約に基づく正規の委任状であることを確かめること。従って、白紙委任状の如きは、この場合に関する限り認めてはならない。
2.正当請求権者の利益の保護にならないと認められる委任行為については、審査を厳重にすること。例えば、金融を業とする者に対する取立委任等による、委任したる場合には、いかなる場合であっても代理請求を認めてはならない。
3.委任状による代理請求は、正当請求権者である本人と代理人との関係を審査することも必要である。例えば、本人と代理人との関係は、社会通念上本人と全然無関係の者には委任されることはないのである。即ち、親族、知人等であるのが普通である。」)

参考
http://www.eonet.ne.jp/~pension/pdffile/52.pdf

2011年6月19日日曜日

住基ネットとの連動により年金の住所変更が省略できる

 本年度から、国はいわゆる住基ネットから、被保険者及び受給権者の氏名及び住所の変更に関する事項を取得できるようになる。これは、国民年金事業等の運営の改善にのための国民年金法等の一部を改正する法律(「国民年金事業改善法」)により国民年金法第12条の改正があったからである。

国民年金法
(届出)
第十二条  被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2  被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3  住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 から第二十四条 までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条 の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
5  第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
6  前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
7  前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項 に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条 に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
8  第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9  第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。


 ついては、市町村長は、届出を受理したとき、今までは厚労相に報告義務があったが必要でなくなった。

2011年6月18日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-12~2011-6-18)

2011-6-17 子ども手当 減額へ 民主、所得制限認める方向
2011-6-17 ピアノ講師 労組作った 

2011-6-16夕刊 生活保護停止 相次ぐ 被災地、義捐金などを理由に

2011-6-16 認知症 後見人は市民 改正介護保険法 育成促す

2011-6-15夕刊 24時間対応で在宅支援 改正介護保険法が成立

2011-6-15 年金審査「厚労省へ」総務相の年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に責任をもつ行政機関が訂正の要否を判断すべきだ』とする報告書をまとめた
2011-6-15 技術者、毎年一万人養成 オバマ大統領、雇用創出策
2011-6-15 精神障害で労災 過去最多 過労やいじめで....10年度308人 請求全体のなかで認められたのは29%


2011-6-14 社会保障費試算 地方分「9.2」兆円 総務相「消費増税配慮を」

2011-6-13夕刊 働く人の法律相談 節電で導入、変形労働時間制とは? 週平均40時間内なら、延長・短縮も可能

2011-6-12 若者の自殺増加 背景に雇用不安 自殺対策白書

2011年6月17日金曜日

すべてトップ一人が負う 究極の責任感

 今朝の「沼上幹の組織の読み筋」(朝日新聞)は、「究極の責任感 すべてトップ一人が負う』ということで、最初に松下幸之助の「結局はすべて社長一人責任」の言葉を引用してはじまる。

 まともなトップならば、対外的に「わが社の現場がダメだから私も怒っている」とはいわないと。そして、政府と東電のことをとりあげる。元請け・下請け関係についても言及する。この震災の対応については、政府は当事者であり、そのトップなのだということであろう。まったく同感である。日頃の元請けの管理・監督責任に影響する。

 改めてこのあたりを考えてみたい。ちょうど加護野忠男『松下幸之助に学ぶ経営学』(日経,2011)を読み始めたところだ。加護野さんの本も久しぶりじっくり味会い、考えてみたい。

2011年6月14日火曜日

「この夏は大幅に増える!? 在宅ワークの現状と課題」

「この夏は大幅に増える!? 在宅ワークの現状と課題」
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20110527/1035913/?P=3

 との記事に注目した。

・震災で変化した在宅ワーク導入の意識
・モバイルでも在宅勤務でも生産性は向上
・育児や介護でも会社を辞めずに済む
・企業にとってはコスト削減やBCP対策に!
・チーム業務が多い日本に見えてきた課題

が述べられている。

 もともとワークスタイルとして注目されている在宅勤務というテレワークである。

 東日本大震災以降、テレワークを導入したいという企業からの相談が増えているという。「震災前までは、在宅テレワーカーのほとんどが、育児・介護を目的としたり、ワークライフバランスなどの観点から通勤せずに働いている人たちであったが、震災以降は、相談の多くが、BCP(緊急時企業存続計画、事業継続計画)の観点からの導入を検討する企業が増えているとのこと。

 うーん、やはり企業は実益のあがることを考える。本当に効果的、効率的でも人はなかなか従来の考え方を抜けきれない。今回の震災がきっかけで実際にテレワーク(在宅勤務を想定)をしたら意外に支障なく、どころか効果的・効率的となれば怒涛の如く進むだろう。

 それに事業継続のためにも何があっても事業がたたれないことを日頃から実践しておくことが大事である。

遅延加算金の請求にかかるお知らせ!(年金額改定通知書)

 年金額改定通知書に、「遅延加算金の請求にかかるお知らせ!」なるものがある。
「年金時効特例法により「5年以上さかのぼって年金をお支払いした方」に、遅延加算金をお支払しています。これは、「さかのぼってお支払いした年金」とは別に、その間の"物価上昇に見合う金額"をお支払するものです。
 平成19年7月から平成21年4月までに「5年以上さかのぼって年金をお支払した方」で、未だ遅延加算金のご請求をいただいていない方はにつきましては、ぜひ、お近くの年金事務所などにお問合せください」というものです。

 これそのものは、関係のない一般の方にはわからないものである。一斉の通知で記載すべきかどうかはよくわからないが、よくわからない人にも混乱をもたらすかもしれない。まあ、年金事務所にこれは何だというくらいの問合せがあるのかもしれない。

 もともと未払い年金にかかわる遅延利息の支払はしていない。その理由は
1.法律には、遅延利息を付す旨の規定がない
2.年金受給権の裁定は受給権者の請求に基づいて行われるため、裁定請求の遅延等により年金の支払が遅れる場合があることは法が本来予定している
3.過去に支払われるべきであった年金に遅延利息を付すと、裁定請求を遅くする方向に誘引が働く
 ということのようだ。

 これに対して民法第404条の規定により利息を支払う義務があるとする考え方もある。

 今回の問題は、立法的に、「年金支払遅延加算金支給法(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払遅延に係る加算金の支給に関する法律)」が制定されて、支給されることになった。これにはこの法律の施行から5年以内に請求した場合に、支給されるとなっている。(同法附則第2条第8項)この法律の施行は2010年4月30日のようだ。

 特別加算金の学派、物価の状況を勘案して定められるとのこと。利息というより年金を現在価値にするという物価スライド的な考え方のようである。

厚生労働省のサイトは
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/10/02.html

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年五月一日法律第三十七号)

(趣旨)
第一条  この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険給付遅延特別加算金の支給)
第二条  社会保険庁長官は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「時効特例法」という。)第一条(時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。

(給付遅延特別加算金の支給)
第三条  社会保険庁長官は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法第二条(時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第十四条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。

(受給権の保護等)
第四条  保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2  前項の規定にかかわらず、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなして、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号の規定を適用する。

(公課の禁止)
第五条  租税その他の公課は、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(不正利得の徴収)
第六条  偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2  前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。

(費用)
第七条  保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下この条において「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2  加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び国民年金法による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十条第二項及び国民年金法第八十五条第二項の規定を適用する。

(不服申立て)
第八条  保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2  審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

第九条  厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条の規定による処分(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

(行政不服審査法の適用関係)
第十条  前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。

(不服申立てと訴訟との関係)
第十一条  第八条第一項又は第九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(時効)
第十二条  第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2  第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(命令への委任)
第十三条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

   附 則 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)
第二条  第二条から第十二条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  前項において読み替えて準用する第二条ただし書又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしたものとみなす。
3  既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
4  前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
5  第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。
6  第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
7  第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
8  第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。
第三条  既支払者が前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(前条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第三項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
2  前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)
第四条  国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。
(関係法律の整理)
第七条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

2011年6月12日日曜日

配偶者特別加算(加給年金)の支給停止

 厚生老齢年金は、報酬比例の年金額(法第43条)に、加給年金額(第44条)を加算した額である。

 ここで、加給年額のなかでも「配偶者の加給年金額」は、「特別加算」がされたものとされている。これは昭和60年改正の際に、老齢厚生年金の受給権者が昭和14年4月2日以後に生まれ者である場合について、夫、妻とも65歳以上である場合の世帯としての年金水準と、妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給する前の世帯としての年金水準との段差を縮小する観点から、特別加算を行うこととされ(昭和60年改正法附則第60条第2項)、平成6年改正において、この特別加算の対象者は昭和9年4月2日以後生まれのものに拡大された。

 加算しない要件(該当するに至ったときはは、...加給年金額を加算しないものと..)は、法第44条第4項にある。

 しかし、支給停止という措置もある。法第46条である。同条第7項は、「....その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金...の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する」とある。

 これは、年金の支給がなんらかの事由により支給がうけられなくなったときを考慮してこのような規定にしているのかな。

2011年6月11日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-5~2011-6-11)

2011-6-11 石綿被害の住民 給付増額「困難」環境省審議会小委
2011-6-11 年金積立金が10年でなくなる? 8兆円超を取り崩し

2011-6-10 広がる雇い止め・自宅待機 震災の後に[5] 一日一食 生活保護申請

2011-6-9夕刊 えびす、再開断念 食中毒 全従業員に退職要求

2011-6-9 税と社会保障 混乱極まる 会議乱立 異論も続出
2011-6-9 新卒の就職支援 知恵絞る自治体 農業研修 賃金も支給
2011-6-9 年金機構、請求書紛失などで処分
2011-6-9 震災理由の解雇ホットライン

2011-6-8 65歳定年へ法改正を 厚労省研究会が報告書案

2011-6-7 短期解決、労働審判広がる 司法はいま 改革の10年[2]
2011-6-7 労働局でセクハラ7年 非常勤女性に 3職員免停職 山形

2011-6-6夕刊 働く人の法律相談 セクハラも労災になるの? 精神疾患発病し働けないなら可能性も

2011-6-6 地方公務員も協約権 総務省改革原案 給与や勤務条件

2011-6-5 住民票写さず社会保障維持 総務相意向 避難先自治体が代行
2011-6-5 米景気 減速感広がる 雇用鈍化「緩和第三弾」議論も
2011-6-5 [社説]公務員労働権 回復には意義がある

2011年6月8日水曜日

年金額0.4%引き下げ、住所変更届の省略-年金額改定通知書・年金振込通知書届く

 平成23年度の『年金額通知書』と『年金振込通知書』が届いた。今回は職業的関心があり詳細に確認し、実際に年金事務所に出向いてみた。



『年金額が0.4%引き下げ』
・2011-1-28、総務省、平成22年平均全国消費者物価指数が平成21年に比べ、マイナス0.7%となったと発表
・法律にもとづき物価が下がった場合に年金額を改定することになってい
・今回は平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、本年の年金額は0.4&の引き下げとなる
・平成23年4月分が支払われる6月の支払から額が変わる



『住所変更届の省略』
 住基ネットとの連動により今回から年金事務所への住所変更は市役所・区役所など役所への届出のみで自動的に年金事務所へ届出の住所の変更がなされるようになった。それでその確認のため「③住民票コード収録状況等に関する確認」のお知らせも、今回の通知に記載されている。
 大部分の方は問題がないが、介護施設などに入居されて等の事情により住民票の住所とは異なる人は要確認とのこと。その方は、自動的に変更をすることなく従来のとおりそれぞれに届けとなることもできる。
 また、年金事務所に住民票コードが登録されていない方もおられる。これは「未収録」となっており、改めて手続が必要となる。役所への届出がそのまま反映されることを希望される場合は、住民票コードが記載されている住民票コードの通知者もしくは住民票コードが記載されている住民票が必要となる。住基ネットのカードには、セキュリティの関係もあり住民票コートが目に見える形では記載されていない。(電子的方法らしい)

 年金事務所の相談コーナー

2011年6月3日金曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-29~2011-6-4)

2011-6-3 就活 地元志向は封印 震災の後に[4]
2011-6-3 優越的地位乱用 初の課徴金命令 スーパーへ経公取委方針

2011-6-2 出生率1.39 上昇傾向
2011-6-2 半日・在宅・Tシャツ勤務OK 通信各社,オフィス節電に注力
2011-6-2 木・金の休み 8社足並み

2011-6-1夕刊 KDDI午後在宅勤務 7~9月、社員の4割

2011-6-18 雇用維持 助成金が命綱 大企業の申請、急増
2011-6-1 被災地 雇って支援 トヨタ系三社
2011-6-1 主婦年金で検証チーム 厚労省
2011-6-1 時間外手当支払を 支店長ら 蛇の目ミシンを提訴
2011-6-1 コンビニ元店長「名ばかり」認定 東京地裁支部

2011-5-31夕刊 求人倍率悪化0.61倍 4月震災影響 鮮明に 失業率微増4.7%
2011-5-31夕刊 社会保障費、2.7兆円増 2015年度厚労省推計
2011-5-31夕刊 現金給与2カ月連続減 毎月勤労統計
2011-5-31夕刊 東電に是正勧告 厚労省 大量被爆は「法違反」 安衛法

2011-5-31 生活保護 見直し着手 国・地方、費用抑制への議論
2011-5-31 国家公務員の給与削減 自衛官は半年後に実施

2011-5-30夕刊 働く人の法律相談 外国人実修生の賃金は低くしてよい? 国籍利用の差別、法律上許されず

2011-5-30 年金改革で市民熟議 慶応大が討論型世論調査

2011-5-29 社会保障メリハリ前面

スーパー 納入業者から従業員を無償派遣したことに課徴金

 今朝の新聞に

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110603k0000m040149000c.html

 スーパーマーケットが開店作業のために納入業者に従業員を無償で派遣させたなどとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(第20条の6 優越的地位の濫用)で約2億円の課徴金を命じたとのこと。

 うーん、普通にあるようなできごとかもしれない。悪しき慣行かな。この影響はあらゆるところに波及するのは必至のように思う。よく調べてみたい。独禁法は、基本的な考え方が『優越的地位の濫用』の防止にある。独禁法の分野にあたる下請法もそうだ。

公取委
http://www.jftc.go.jp/dk/katyokin.html

(目的)
第一条この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

(定義)
第二条この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
②この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
二二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
三二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
③この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
④この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
一同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
二同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること。
⑤この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑥この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑦この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
一当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。
二他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
三当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
イ当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
ロ当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。
⑧経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
⑨この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
二不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
四自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
五自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
六前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ不当な対価をもつて取引すること。
ハ不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

(不公正な取引方法の禁止)
第十九条事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

(優越的地位の濫用に係る課徴金)
第二十条の六事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

2011年6月2日木曜日

出生率1.39上昇傾向

 今朝の新聞に、2010年度の合計特殊出生率が1.39で、前年を0.02ポイント上回ったとの記事がでていた。少しでも上回るのはいいことである。なんにしても人口が基本であり、人がいないと何かと問題がでてくる。ベースとしての人口がそれなりに保たれればと思う。そのためには出生率の上昇が不可欠であろう。しかしながら人口は減少している。同じ年の自然減がはじめての10万人を超えたとのこと。

2011年6月1日水曜日

『行列のできる社労士事務所の作り方』

 昨日、トレッサ横浜の有隣堂で北出慎吾『行列ができる社労士事務所の作り方』(ぱる出版)をみつけた。その場で立ち読みならぬすわり読み。(有隣堂には椅子が置いてある)私にとっての喫緊の課題の題名であり読み出した。著者は30歳台で福井市で2008年に開業をされたとのこと。

 腰巻によると一年目に一千万円、三年目に三千万円とある。うーん、なかなか立派なものだ。読み出すと、まあ話し言葉というか、読みやすいし興味のある分野、テーマでありすいすいと読めた。

 思い出しながら
・人に会う 新しい人に月に百人
・はじめて会った人と話しをするときに意識的に名前を呼ぶこと
・はがきを出す あった後のお礼などで
 などはなるほどと思う。名前を呼ぶことや相手の話題は、今まで自分なりに心がけてきたことである。やはり自分の名前はなんといっても大事。また、名前を呼ぶことで顔と名前を覚えるものという経験則からである。相手のことを出身とか、お名前の読み方などを話題にするのは一種のアイスブレークと思ってきた。うーん、これが大事なのか、よくわかる。
 新しい人との出会いに目標を作っているのは、改めてそれは有効かもしれないと思った。人が情報をもっていて...いろいろともっているのは人だから、当然に仕事の広がりも出てくるし、刺激も情報もそうだ。今までそれなりにでていたが、意識をして目標をもってみるといいかもしれないと思った。
 はがきは以前からしていることである。転勤とか転居の挨拶状でも返事をしてきた。斉藤金作先生の、いつもはがきを机の引き出しに...礼状などをとりあえず認めるという法学セミナーの記事を思い出した。メール時代に、何かしら違った雰囲気をそえるということもあるかもしれない。モンブランのペンで書こう。
 それにブログ、ホームページ...そして著者はセミナーの効用を説く。まったくその通りであろう。人材開発部時代にが懐かしい。
 それなりに刺激を受けた。
 さぁ、今日から新しい仕事だ。雇用社会といわれて久しい。就業者の8割以上が被用者である。その雇用社会にたっぷりつかった経験から雇用社会の法律・手続・管理・相談・開発を行う。人的側面から企業業績に貢献ができればと思う。

社労士開業2011-6-1「社労士のぐちくにを事務所」


本日から社労士を開業する。とはいっても勤務等登録から開業登録への種別変更をしたということである。これから役所関係の届出がある。これといって予定があるわけではなく(まだ、お客様はない)行政からの依頼に応ずる仕事からはじめる。
 ということで、このブログは三度変更ということで「社労士のぐち の メモランダム」と変更する。内容も、社労士関連話題が多くなる予定。
 ということでこれからは顔を全面に出していくかな。昨日のテレビで職業により顔は変わるらしい。社労士然とした顔をめざして。

2011年5月31日火曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-22~2011-5-28)

2011-5-28 原発作業員の労働環境調査 厚労省、立ち入り

2011-5-27 原発作業員 育成要請へ 厚労省、不足を懸念
2011-5-27 廃止予定の再就職監視委 菅内閣、人事案示す
2011-5-27 内外で一万人 リコーが削減
2011-5-27 耕論 主婦の年金
2011-5-27 震災の後に[3]再起へ 制度フル活用 助成金や無料職業訓練が支え 雇用調整助成金など
2011-5-27 宇都宮市役所が夏時間 30分前倒し

2011-5-26夕刊 生徒の就職 東京に望み 福島の高校 地元企業の代わり探す

2011-5-26 新年金保険料率15%に 民主改革案 所得比例分を設定
2011-5-26 被災3県失業11万人超える
2011-5-26 自宅待機命じた内定者 職場で無給の手伝い 「雇用を守る」社長決意 水産加工会社 57日遅れの入社式
2011-5-26 クレーンの横転 元請け無罪主張 東京地裁

2011-5-25 大卒求人 悪化1.23倍 来春、中小の低迷響く
2011-5-25 原発被災 職場の苦悩 六万人の雇用ピンチ 支援策は不十分

2011-5-24夕刊 大卒就職率 最低91% 被災3県含めず 氷河期00年に並ぶ

2011-5-24 公務員給与減で合意 菅政権連合系
2011-5-24 消費税10% 15年度までに 政権調整 社会保障に充当
2011-5-24 非正規労働者・子育て世代・低所得者 若年世代へ支援鮮明 高所得高齢者は負担増
2011-5-24 所得・住民税 戻ります 被災地の税務署 震災特例 周知奔走

2011-5-23夕刊 社会保険「非正規も」首相 重点三分野指示へ
2011-5-23夕刊 働く人の法律相談 試用期間中、経営悪化で本採用拒否 能力など問題がなければ解約でぎず

2011-5-23 震災後も9割「就職日本で」就職サイト調査 留学生
2011-5-23 裁判員時代 職場の無理解 重荷 「あなたに裁けるの」「そんな長期間は」
2011-5-23 「被災者の働き口 作りたい」お好み焼き屋台 チェーン展開へ

2011-5-22 「地方も給与削減を」公務員巡り財務相提案
2011-5-22 震災で倒産100社超す
2011-5-22 国内従業員一割削減へ パナソニック、1万数千人規模
2011-5-22 一時帰休を検討 ホンダ、国内車工場
2011-5-22 東電顧問は21人 報酬総額2.2億円

2011年5月23日月曜日

キャッシュ・フォー・ワーク

 労働に対する現金支給

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110327/219167/


永松伸吾
http://www.disasterpolicy.com/ronbun/index.html

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-15~2011-5-21)

2011-5-21 地方議員年金廃止へ 改正法成立「一時金80%」盛る
2011-5-21 働く女性 過去最多の2329万人 男女賃金差は拡大

2011-5-19 五月の内々定率35%
2011-5-19 夏のボーナス4%増

2011-5-18 子ども手当法案 自公対案協議へ一本化探る
2011-5-18 一般職印は5%減 国家公務員給与削減
2011-5-18 最低保障年金民主案試算 消費税『3.5%増必要』2055年度
2011-5-18 主婦年金救済案「直近10年」報告 厚労省審議会
2011-5-18 内定取り消し 高校卒151人に 宮城、震災の影響か

2011-5-17 個人事業主に団交権 使用者は真摯に向き合え(記者有論)

2011-5-16夕刊 働く人の法律相談 個人事業主が契約変更を迫られた 労働組合作り、会社と交渉する道も

2011-5-16 被災者 寄付金で一時雇用 「キャッシュ・フォー・ワーク」
2011-5-16 社長の月収、254万円 大手と中小、差は二倍

2011-5-15 最低補償年金の民主案 年収600万円以下対象
2011-5-15 [社説]社会保障改革 今度こそシュートを

2011年5月22日日曜日

厚生年金、産休中は保険料免除 厚労省が改革案

「育休期間については、既に保険料免除が認められているが、これを出産前6週間と産後の原則8週間にも拡大する」http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052001001269.html

 うーん。出産手当金はでているが....

2011年5月20日金曜日

電力対策でクルマ業界 木、金休み

 日本自動車工業会は、今夏の電力不足対策として7月~9月は工場を中心に木曜日と金曜日を休日と土曜日と日曜日を稼動させるとのこと。

 いろいろと個人の都合があるかもしれないが、こういうフレキシブルな対応はいいのではないかと思う。一斉休憩と同じような考え方で世間との関係で休みのときは休みたいと思うが、いまは多様化の時代でありいろいろとやってみたらどうだろうか。それこそ企業城下町では学校もそのようにしたらと思わないでもない。まあ、関係のない人からそれは横暴と意見があるかもしれないが、いろいろなところぶフレキシブルな思考で考えたらどうだろうか。

 これは休日の振替ということになるのであろう。就業規則には規定されているだろう。下請け会社はたいへんかもしれないが....

 サマータイム云々との議論がある。私が小中学校の頃は、夏と冬では始業時間が違っていた。その頃はそんなものだと思っていたから混乱もなく、夏は早くいくのだということだったように思う。

 他の業界の動向も期待したい。

「顧客志向」が視野を狭める

 今朝(2011-5-20)の朝日新聞に、沼上幹の組織の読み筋という記事があり、下請けの罠 「顧客志向」が視野を狭める というのがあった。

 いつもながら、組織戦略の考え方には沼上教授の慧眼には恐れ入る。今回は、東日本大震災によって東北地方に、大手メーカーの下請けで「不可欠な部品」を製造している会社が東北地方に多数あった。が、しかし、不可欠な部品を供給しながら大きな利益を稼ぐにはいたらなかったようだとする。

 その利用は、「その部品は不可欠であったが、そのような会社は不可欠ではなかった」、つまりその部品をつくる会社は潜在的に多数存在するので買い叩かれる(?)状況にあったとのこと。

 これは、その下請けが発注元の大手メーカーという顧客を神のように大切にする「顧客志向」と自分自身が担当する「ものづくり」という定石に従った経営をしてきたからだとする。新しい市場を探索するなどの根本から考え直す、つまり定石を疑うことがなかったからだとする。

 なるほど。さきに読んだ池井戸潤『下町ロケット』のような会社は、なかなかないのであろう。

2011年5月19日木曜日

『社会保険労務士の実際と理論』から

 河野順一『社会保険労務士の実際と理論 改訂版』(DAI-X出版,2000)の第1章 社会保険労務士の開業の手引き

第一部 開業のための基礎知識
 1.開業へのステップ
社会保険労務士の業務を知る
(1)労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を事業主・労働者に代わって作成する業務
(2)申請、審査請求等または行政機関等の調査や処分につき、主張や説明を事業主・労働者の代理人として行う業務
(3)事務所に備え付けが義務づけられている帳簿書類等の作成業務
(4)人事・労務管理等の相談、指導
(5)安全衛生管理業務
(6)年金、相談、指導業務

開業準備にあたって
(1)登録・入会
(2)事務所の設定・形態
(3)開業資金

開業にともなう法的規制
(1)開業に際しての法律手続き
(2)開業者権利義務
 ①事務所は一箇所だけ(第18条)
 ②不正行為の指示をしてはならない(第15条)
 ③依頼に応ずる義務がある(第20条)
 ④社会的信用を損なう行為をしてはならない(第16条)
 ⑤守秘義務(第22条)
 ⑥作成した書類には、記名、押印しなければならない(法施行規則第16条~第16条の3) 定型印
⑦帳簿は備え付け、保存しておかなければならない(第19条)
    事件の名称、依頼を受けた年月、報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称、事件の概要
 ⑧会則を守る義務
 ⑨審査事項等を記載した書面を添付することがてきる(第17条)

 2.成功への飛躍
顧客開拓
自己啓発・人脈づくり

第二部 実践!これが社労士の実務
 1.労働保険・社会保険の基礎知識

 2.就業規則のつくりかた

 3.解雇・退職の問題

 4.事務代理

 5.開業社労士の受ける報酬

2011年5月18日水曜日

『社会保険労務士開業塾』

 河野順一『社会保険労務士開業塾 改訂版』(DAI-X出版、1995)
 この人の角度のある本は、いろいろと読んでいる。この本の初版本も読んだ。

目次
 はしがき
 凡例
第Ⅰ部 資格取得
(略)
第Ⅱ部 開業するには
 1.開業する
登録
登録の拒否
登録の変更
入会
 2.社労士の権利と義務
事務所は一か所だけ
不正行為の指示をしてはならない
労働争議に介入してはならない
依頼に応ずる義務がある
社会的信用を損なう行為をしてはならない
秘密は守らなければならない
作成した書類に記名、押印しなければならない
帳簿は備え付け(保存)ておかなければならない
審査事項など記載した書面を添付することができる
社労士に認められた特権的措置を悪用しない
 3.事務所を開く
事務所をどこにするか
資金はどれだけ必要か
そろえたい備品、小道具
開業の心構え
 4.社労士の義務とは
提出書類・帳簿書類作成事務
事務代理
相談、指導
社労士法第23条の撤廃について
介護保険制度と社労士
職域を巡る社労士会と税理士会の争い
 5.顧客を開拓する
飛び込み訪問
その他の方法
 6.事務処理、管理
労務管理業、労務代行業
コンサルティング
 7.調査の立会いをのりきるコツ
社会保険調査の受入義務
調査のポイント
労働基準監督署の調査
第Ⅲ部 成功のためのプラスアルファ
(略)

とあげながら、用箋、封筒、クリップ、輪ゴム、ホッチキスなども浮かんできた。これらはぼちぼちでもいいか。受信簿、発信簿みたいなものも必要かもしれない。

2011年5月17日火曜日

『社労士こうすれば開業できる』

 原智徳『社労士こうすれば開業できる[改訂版]』(法学書院,1996)

 これもずいぶん以前に読んだものである。改めて、整理の意味をふくめて目次を書き出してみよう。開業のイメージに少しでも役立てばと思う。この手の本は、かなり読んでいる。書店でみかけて立ち読みやブックオフでみかけては購入というパターンだ。いくら読んでも畳で水練かもしれないが.....

 ところで著者の原智徳氏は、1930年生(現在は80歳か もう引退されていますね。たぶん)。慶應の大学院を卒業して、研究員をされたようです。現代史研究所員を経て社労士へのようです。この本の初版が出たのが1990年、つまり著者が60歳のときですね。

Part1 開業の準備をしよう
[1]資格取得イコール実務家ではない
[2]開業するには
・開業には登録が必要
[3]社会保険労務士会への入会
[4]事務所はどこに設けるか
・まず自宅を事務所に
・役所の近くに事務所を設けるメリット
・中小企業の多い場所に事務所を設けるメリット
[5]事務所は一カ所と決められている
・一カ所しか設けられない理由
・従業員は雇うことができるか
・自宅と事務所の関係は
・自宅の場合はどうか
・共同で事務所を行うことはできるか
[6]事務所に必要なもの
・什器、備品のそろえ方
・開業するにあたっての必要な書類
[7]開業についての先輩との対話

Part2 社会保険労務士の仕事
[1]どのような仕事をするのか
・仕事上、特に必要な法律は
・作成できる書類はいろいろある
[2]健康保険の主な書類作成の手引き
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被扶養者(異動)届
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・育児休業保険料免除申出書
・継続療養受給届
・高額療養費支給申請書
・療養費支給申請書
・埋葬料(費)請求書
・傷病手当金請求書
・被保険者報酬月額算定基礎届
 ▽算定基礎届の準備について
[3]雇用保険の主な書類作成の手引き
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者証再交付申請書
・被保険者転出届
・雇用保険被保険者離職証明書
[4]労働者災害補償保険(労災保険)の主な書類作成の手引き
・療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
・療養補償給付たる療養の費用請求書
・障害補償給付支給請求書
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・遺族補償年金支給請求書
・休業補償給付支給請求書
・概算・確定保険料申告書
[5]厚生年金保険の主な書類作成の手引き
 ▽厚生年金保険法の大要
・国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
・その他の年金裁定書

Part3 社会保険労務士は労務コンサルタント
[1]労務コンサルタントとしての社労士の仕事
[2]労務管理
・労務管理の範囲と内容
[3]就業規則
・就業規則の効力
・就業規則は必ず作らなければならないか
・就業規則作成上の注意点
 ▽モデル就業規則(中小企業用)
[4]労働保険事務組合
・労働保険事務組合に関するQ&A
・労働保険事務組合の行う事務手続き
[5]事業主の退職金制度と従業員の退職金制度
・小規模企業共済とは
・中小企業退職金共済制度とは

Part4 顧客を開拓しよう
[1]顧客を増やすには
・飛び込み訪問による方法
・ダイレクトメールによる方法
・縁故や知人などの紹介による方法
・その他
・関係する役所の業務協力もチャンス
[2]顧客との応対の仕方
・信頼関係を育てよう
・応対の方法を身につけよう
・良い感じを与える言葉遣いと態度は非常に大切
・身だしなみも大切

Part5 報酬はどれくらいもらえるか
[1]収入は本人の努力私大
[2]報酬はどのように決められるか
[3]報酬についてのQ&A

『「社労士」になって独立・開業』

 たまたま高津図書館に立ち寄ったときに手にした。もう何年か前に読んだはずだ。内容はすっかり忘れている。最初のところのデータがなかなか興味深い。そうか、社労士は主婦や定年後年金併用の人が多数おられる。平均年収はそこのところ勘案しないととは、その通りである。

 改めて、流すように読んでみると、やはり従来の成功パターンなのであろう。確かに、こんなふうにやれば....

 もともとはこの方の父親が開業をされた。その父親の本も読んだような。

斎藤隆浩『「社労士」になって独立・開業-わずか2年で年収一千万円を稼ぐ!』(すばる舎,2004)

1章 2年で年収一千万円が可能になるには?
 1.社労士は独立してこそ価値ある資格
・なぜ社労士は、独立・開業の成功確率が高いのか?
・真の充実感を味わうためにも、独立が一番

 2.開業社労士の平均受託数や収入
①開業している社労士の人数、年齢構成は?
②開業年数は?
③事務所の規模は?
④受託企業の規模、および数は?
⑤平均年収はどのくらいか?

 3.3人の開業社労士...一千万円到達までの道のり

 4.独立するのは適した時期や年齢はあるのか?
・逆境のときとして絶好の追い風となる
・開業するのに年齢など関係ない!

 5.独立して成功するための必須要件とは?
・個性が大きな武器となる
・頭で考えても心では考えない
・テクニック重視に陥らない

2章 安定し、繁栄する事務所づくりを目指す
 1.まず独立後の設計図を描く
・最初の一ヶ月は、成果がでないものと諦める
・計画はリラックスできて楽しいものかベスト

 2.開業資金はどれくらい必要か?
・ほとんどかからない開業費用

 3.運転資金はどれくらい必要か?
・とりあえず必要となるのは、広告宣伝費、開拓活動費、通信費
・初めは無理をしない、これが鉄則

 4.法人・個人どちらにするか?
・法人化により支店展開ができる
・法人設立の形態もいろいろある

 5.事務所名、開業場所は?
・ひと工夫した事務所名を考える
・開業場所にこだわる必要はない

 6.開業時に必要な手続とは?
・税務署や市区町村役場などにも開業手続を提出する
・あいさつ回りなどに気を使う必要はない

3章 どうすれば、顧客を開拓できるのか?
 1.顧客はいったいどこにいるのか?
・街中のすべての会社を[見込み客]と認識する
・みつけるべき媒体は、住宅地図、電話帳、就職情報誌

 2.開拓能力とセンスが成功を決める
・「営業で成功した人は何をやっても成功する」といわれる理由

 3.飛び込み活動が「開拓力」を高める
・「当たって砕けろ]の精神が成功を呼ぶコム
・前向きに考えて行動あるのみ
・開拓力と営業技術はまったく別物

 4.電話やFAXを有効活用する
・精神的に楽だが成功率が悪いのも事実
・DM活動との併用で効率アップをはかる
・郵便・FAXによるDMとの併用にで効率アップをはかる
・メールとの併用で効率アップをはかる

 5.効果的なDM活用法
・意外に根強いDMによる顧客開拓

 6.顧客開拓活動は楽しんで行う
・失敗することを必要以上に恐れない
・一定時間を越えて待たされたら帰る
・PR型開拓活動から提案型開拓活動へ

 7.見込み客管理が成功のカギ
・劣等生が成績優秀者に大変身!
・カード式管理からノート式管理、パソコン管理と

 8.役所、団体、顧客、その他を活用する
・人脈を駆使した顧客開拓方法


4章 ネットワークを使った顧客の囲い込み作戦
 1.インターネットは情報発信基地
・広がり続けるインターネットによるコミュニケーション
・効果的なインターネットの活用はこれから
・電子申請など、新たなインターネットの活用方法

 2.ホームページとメールで顧客開拓
・事務所のパンフレットであり提案書
・ヒット率を上げ、トップやキーマンに見てもらう工夫を施す
・課題の多いホームページ活用法

 3.メールマガジンを利用する
・メルマガ配信は全国へのPR活動の一環
・メルマガ配信はそのまま3号業務を開拓し、一流社労士を作る

 4.得意分野を有効な武器にする
・すべてに強くなる必要はない
・目の前にニンジンをぶら下げる

 5.顧客同士のネットワークを作る
・「顧客が顧客を呼ぶ」仕組みを作る
・共済組織を作ったり、各種団体に働きかける

 6.士業同士のネットワークを作る
・自ら窓口になって[ワンストップ]を実現
・顧客のすべての悩みに応じられる体制作りを目指す


5章 3号業務を極めることが成功の道
 1.1号・2号業務だけでは成功できない
・いずれ手詰まりになる業務、将来性のある業務
・3号業務こそ将来性がある
・3号業務によって一流のアドバイザーを目指す

 2.コンサルタントの要件とは
・最も重要なのは[心」
・知識や技術だけでは、現場は使えない
・数多くの経験が、信頼されるコンサルタントを生み出す

 3.コンサルタントに必要な能力とは?
・[読み」「書き」「話し」「聞く」

 4.知識は身につけるべし、ひけらかすべからず
・専門馬鹿になってはいけない
・知識はコンサルの土台だがそれ以上ではない
・感情を無視した理論展開では人は動かない

 5.1号・2号業務による顧客の開拓方法
・日常の業務として高いニーズを維持してくれる

 6.役所とはどの程度の距離を保つべきか?
・役所とは対等かつ有効な関係がベスト
・対抗意識を燃やす必要はないが、迎合する必要もない


6章 契約継続率を高める顧客管理の手法
 1.上手な顧客管理と下手な顧客管理
・効率よく仕事をし、相手にも満足を与える

 2.委託解除を恐れない
・本当に相手のために仕事をするとは?
・解除を恐れて相手の言いなりになってはいけない
・解除を恐れなくなることで相手に一目置かれる

 3.違法要求の対処法
・即座に突っぱねる、これが基本
・一方的に聞いていると、感謝どころか舐められバカにされるだけ

 4.効率よく楽をしながら契約継続を高める方法
・時間をかければ成果が上がるわけではない

 5.仕事のペースをどのように握ればいいのか?
・相手のペースに振り回されていはダメ
・「すぐに来てほしい」と頼まれたらどうするか?
・顧客はわがままと心得るべし

7章 先生と承認のバランスを上手に保つ
 1.社労士業の使命とは?
・会社と社員双方のアドバイザー
・「信頼」はがんばることからしか生まれない

 2.相手の立場に立って考える
・自ら積極的なコミュニケーションをはかる
・経営者の孤独を癒す
・人をみて法を説く姿勢が大切

 3.気持ちの良い仕事関係を築く
・決して雑用係になっていけない
・仕事の線引きは明確にしておく

 4.相手を満足させる話し方
・先生と商人、どちらにも偏らない

 5.信頼される顧客との接し方とは?
・双方の円滑なコミュニケーションを実現する

2011年5月15日日曜日

『独立開業マニュアル』から

 昨日は勉強会があり、その後懇親会があった。いろいろな人がいわれているが勉強会の懇親会は出るべし。否、勉強会はともかく懇親会は出るべしというか。それを何となく体感している。

 さて、昨夜は、乾杯がなかなかはじまらない。うーん、ウーロン茶が届かない!なんて。それで[乾杯をウーロン茶でするやつもホンマ嫌いや。きっとそういうやつは酒の席を自分のために楽しみに来とるんやろな。考えてみい、ひとりだけウーロン茶やったらせいっかくの場が盛り下がるやないか。さっさとビールで乾杯して形だけ口つけといたらええねん」というのを思い出した。

 これは、辻井啓作『独立開業マニュアル これだけは知っといてや』(岩波アクティブ新書,2003)に出てくる。(p72)

 それでそんなことを話題にしたら、たまたまお隣の人が辻井さんに会ったことがあるとか。そして、名刺のことで叱られたとのこと。つまり、「名刺は重要なツールや!」(p36以下)「...大事なことは名刺は一種類ゆうことや。....自分の職業によってメシを食っているやから隠したらアカンで。仕事をしていようがプライベートであろうが自分は自分や」という考え方によるようだ。立派な見識である。改めてなるほどとうなづいた。

 どういう内容か目次で示す

独立すべきかどうか-まえかぎにかえて

第1章 独立する!
 1.どんなタイプが独立するか-独立みたいなもん、誰でもできる
 2.好きなことを仕事にする
 3.独立のメリット
 4.独立のデメリット
 5.独立するときの覚悟
 6.友達と一緒に独立はせんほうがええ
 7.アイデアでは独立できへんで
 8.事業計画者って何や?

第2章 自分へのインフラ
 1.一番大事なことは自分へのインフラ整備や
 2.電話をいれるときに気ぃつけること
 3.秘書サービスはなかなかエエで
 4.FAXも必要やでぇ
 5.電子メール-アドレスは二つ持つのが基本や
 6.携帯電話には出ろ!
 7.名刺は重要なツールや!
 8.会社案内もつくらなあかん

第3章 人脈の作り方
 1.人脈は足元からやで!
 2.開業案内は出しといたほうがええ
 3.年賀状、暑中見合いは貴重なチャンスや
 4.異業種交流会に参加する前に読んどいて
 5.「キーマン」なんてわかるか
 6.自分の「師匠」を持つ
 7.「すごい人」はだんだんすごくなくなってくる
 8.人脈は増やすより減らさないことが大切や

第4章 ひとづきあい
 1.独立したらすべて自己責任やで
 2.嫌いなヒトとはつきあわんでええ
 3.自分に何もなくても、相手のことを尊敬したらつきあえるで
 4.時間は武器や!
 5.つきあいに酒は必要ない、はキレイごと
 6.ヒトが一番大切にするのは信用、そして面子
 7.ごめんなさとお願いしますはメール不可
 8.たまにはキレなあかん!
 9.媚びたらあかん
 10.つきあいを「切る」ことも必要や

第5章 自己投資
 1.誰も自分を育ててくれへんで、自分で成長せなあかん
 2.仕事を通じて成長する
 3.自営業者の習い事は真剣や!
 4.本は読まんと損するで
 5.アホみたいなことを長い間やることが評価を受ける

第6章 経営管理
 1.経理はじゃまくさい
 2.税金のことは税理士さんや!ええヒトを選びや
 3.税金のしくみ
 4.そもそも経費ってなんやろう
 5.資金繰りって知っているか
 6.金融機関との付き合い方
 7.補助金は会社を弱らせるで

第7章 営業について
 1.営業は泥臭いもんやで
 2.まずは友達に営業してみい
 3.見積り
 4.値段を決める
 5.仕事を請けるか受けへんか決める
 6.広告を出す前に必要なもん
 7.下請から始めよう
 8.下請からの展開
 9.仕事の広げ方

第8章 仕事の進め方
 1.仕事で一番大事なことは納期
 2.信用は仕上げで左右する
 3.謝る

第9章 人を雇う
 1.ヒトを雇わな伸びひんで
 2.ヒトを使うには今がチャンス
 3.社長はがんばって当たり前、従業員はがんばらないのが当たり前
 4.友達を雇うときは覚悟せい
 5.従業員がやめたい言うたら...
 6.ヒトを雇うんやったら、社会保険も必要や

第10章 事務所
 1.そもそも事務所は必要なんか
 2.自宅兼事務所のメリット、デメリット
 3.居候事務所はおすすめや!
 4.共同事務所
 5.事務所を借りるときに注意するんはここや

第11章 事務所に必要なもの
 1.パソコンを選ぶときは世の中に合わせて
 2.デスクトップかノートか
 3.ひとりの事務所でもLANは必要
 4.プリンターはスピード優先
 5.ひとりの事務所にコピー機はいらんで!
 6.案外必要な事務用品
  (大型パンチと大型ホッチキス、郵便秤、テーブル、国語辞典)

第12章 会社の作り方
 1.会社の作り方
 2.会社を作るメリット、デメリット
 3.会社組織の信用ってこんなもんやで
 4.合資会社みたいなもんやめとき
 5.良うない話
 6.代表者印は必要、角印は不要、ゴム印はあったほうがええ

おわりに 独立開業って何やろ


 そして、あまり関係がないが著者はどうも大学の後輩にあたるようだ。それにしても頼もしい後輩である。読みながらうなづくところばかり、なかなかいいポイントをついていると思った。

2011年5月14日土曜日

原発関連で休業、しかし「雇用調整助成金」は

 2011-5-10付朝日新聞「30キロ 休業助成なし」

 雇用調整助成金は、不況など経済上の理由で仕事が減った企業に雇用を維持させるために...

 社労士 草野英夫

 震災で直接的に生産設備が壊れた場合や、法令による屋内対比、避難指示で休業した場合は経済上の理由にあたらず対象外

 本社を30キロ圏外に移転すればOKとか そんなバカな という記事に注目

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-8~2011-5-14)

2011-5-14 求職者支援法が成立 失業者が月10万円の生活費をもらいながら無料で職業訓練がうけられる
2011-5-14 NTT東、被災地で260人採用へ
2011-5-14 障害者新規就職が5万人を超える

2011-5-13夕刊 給与10%減へ労使交渉
2011-5-13夕刊 求人に原発労働明記を

2011-5-13 年金制度 具体案盛らず 社会保障改革、厚労省案
2011-5-13 公務員給与「10%削減」菅政権 きょう表明、交渉入り
2011-5-13 子ども手当 三重苦 財源捻出、野党協力、理念堅持

2011-5-12夕刊 生活保護200万人確実 2月時点 半世紀ぶり水準

2011-5-11 年金記録ミス266万人 機構調査
2011-5-11 主婦年金救済案 間近10年追納可

2011-5-10 30キロ圏 休業助成なし 「なぜ除外」企業不満

2011-5-9夕刊 働く人の法律相談 震災便乗賃下げ、対抗するには? 減額幅や必要性の説明を求め、意思表示を
2011-5-9夕刊 求人は「宮城で運転手」福島原発作業30日間

2011-5-9 内々定辞退増加 採用担当が懸念 震災で就活長期化

2011年5月11日水曜日

新幹線も一万円で乗り放題 但し東日本

 今朝の新聞で、JR東日本パスということでJR東日本が終日乗り放題の切符を利用できる期間を限定で発売することを知った。
 利用できる期間は6/11~20,7/9~18とのこと。うーん、今月新潟行きがあったが....残念。東北、上越、長野秋田、山形の新幹線が使えるとのこと。
 なかなかいいのではないか。
 旅行でも考えるかな。

2011年5月7日土曜日

厚生年金・健康保険の保険料の免除

 今朝の朝日新聞で、「厚生年金の保険料 被災事業主は免除」の記事をみた。それで調べてみる。たぶん、これかな。よくみると健保のことのようだ。

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通達
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bend.pdf

法律
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」については、5月2日に公布され、同日から施行されました。

この法律のうち、厚生労働省関係の概要は、以下のとおりです。

l施設補助関係
1 保健所の災害復旧に関する補助(第44条関係)
災害地域における保健所の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

2 火葬場の災害復旧に関する補助(第45条関係)
災害地域における火葬場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

3 医療機関の災害復旧に関する補助(第46条関係)
災害地域における医療機関の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を最大で2/3まで引き上げる。

4 と畜場の災害復旧に関する補助(第47条関係)
災害地域におけると畜場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

5 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(第48条関係)
災害地域における社会福祉施設等の災害復旧に係る補助率(現行1/2又は1/3)を最大で2/3まで引き上げる。

6 水道施設の災害復旧に関する補助(第3条関係)
災害地域における水道施設の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を8/10又は9/10に引き上げる。

ll労働保険関係
1 保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。

2 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。

lll 医療保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第49条及び第59条関係)
災害地域における事業所の健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。この場合の傷病手当金・出産手当金について、改定前の標準報酬月額に基づいた給付を行えることとする。
 
2 入院時食事療養費等の額の特例(第50~56,61~65,67~71,73~77条関係)
健康保険等の保険者は、一部負担金の免除を行った者について、入院時の食費・光熱水費等に係る自己負担額を免除する。

3 保険料の免除の特例(第57条及び第66条関係)
健康保険等の保険者は、災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、健康保険及び船員保険の保険料を免除することができることとする。

lV 介護保険・障害者自立支援関係 
1 介護保険被保険者の食費・居住費等の特例(第90条~第92条関係)
市町村は、利用者負担額の免除を行った被災介護保険被保険者について、介護保険施設等の食費・居住費を減免する。

2 障害者支援施設等の入所者の食費・居住費の特例(第86条及び第88条関係)
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等、児童福祉法に基づく知的障害児施設等の入所者に係る食費・居住費を減免する。

V 年金保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。
 
2 保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。
 
3 厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。

4 遺族基礎年金等の支給事由の特例(第60,79,80,83,93,97,99,100,101条関係)
東日本大震災によって行方不明となった者について、遺族基礎年金など死亡を支給事由とする給付を速やかに支給するための措置を講ずる。
※ 労働者災害補償保険法、船員保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく死亡を支給事由とする給付等についても同様の措置を講ずる。

5 老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。

6 子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。

Vl 災害援護資金貸付関係
1 災害援護資金貸付の特例(第103条関係)
災害援護資金の貸付けについて、その償還期間と据置期間の3年間延長、据置期間経過後の利率の引下げ(年3%→保証人あり:無利子、保証人なし:年1.5%)、及び、償還免除の拡大をすることとする。

自由主義と民主主義の交錯(日本国憲法における矛盾)

 憲法記念日に、憲法の本をということでだいたい大西芳雄先生のものを取り出す。思い出にひたるくらいだ。強化者の『憲法要論』、論文集の『憲法の基礎理論』、『憲法と行政争訟』である。いづれも有斐閣だ。土肥武氏の世話なったとある。

 先生の基本的な認識は、日本国憲法は、自由主義と民主主義の矛盾的併存である。「立憲的憲法の原理は、いわゆる自由主義と民主主義の混合であることがわかる。この二つの原理は同じ出発点から出ながら違った結論、場合によっては矛盾した結論に到達している。従ってそれは混合というには適当ではない。むしろ矛盾的併存といった方が適切であるかもしれない」(『憲法要論』の序 から)

 これを論じたのは「日本国憲法における矛盾」(「立命館法学」第4・5合併号)であり、『憲法の基礎理論』の冒頭に収められている。


 

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-1~2011-5-7)

2011-5-7 厚生年金の保険料 被災事業主は免除

2011-5-4 年金追納 間近10年のみ 主婦救済の厚労省案
2011-5-4 被災地では再生優先 社会保障改革案 雇用や税制優先

2011-5-2夕刊 働く人の法律相談 震災で休業手当が払えない 風評や停電原因でも助成制度が使える 雇用調整助成金


2011-5-2 働きたい 働けない 大震災と経済 復興に向けて
2011-5-2 大企業ボーナス 前夏比6.4%増額 多くが震災前に交渉 68万8146円
2011-5-2 欧州、ゆらぐ生活大国 早期退職制度、縮小が争点 休憩時間短縮に労働者反発

  

開業に向けて印鑑など歩きながら考えるかな

 そろそろ開業に向けて準備をしないといけないと思い出した。昨年の11月末以来、特に何もすることなく過ごしている。社労士事務所で修行をするか、開業をするかと考えていたが、まあここまできたら開業かなと。そのための業務内容などコンテンツもともかく、印鑑をどうするか。ゴム印などというプロセスという手続のことも気にかかる。電話・faxはどうする。携帯電話は、e-mailは、ホームページは、ブログはなどなど。特に、ゴム印の類が直ぐに必要であろうし、頻繁に使うのかもしれない。ただ、世の中デジタル化だから今更ゴム印かなという疑問もなきにしもあらず。そうそう電子申請も。まあ、ぼちぼちスタートして走りながら,否歩きながら考えるかな。
 自分なりのイメージは、雇用社会に何かしら貢献できる仕事という意義、自分が今までやってきたできる仕事、そしていろいろと考えるとやりたいことというシャインのいう三つがある。それをそれなりの歳でもあり、第二の仕事人生ということでワンマンオフィスで、知的活動(研究する心、何かしらアウトプットなど)もしながらやっていけたらと思う。まずは手続、管理などを地道にやることで現場に触れ、現場を掴み、相談や(人材)開発も手がけたらと思っている。そのために専門の知識の労働法、社会保障法、人事労務管理等HR、それに産業カウンセリングであろう。
 自分なりに今まで培った経験・知識などをベースに更にアップさせていきたい。雇用社会のなかでの被用者としての体験・経験が....
 未だ、頭のなかだけで具体的に着手しているものはない。そういえば事業用の銀行口座、税務関係もあろう。

2011年5月6日金曜日

厚生年金のパート、アルバイトなどの被保険者資格について

 「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」(厚年法第9条)

 そして厚年法第12条に適用除外の規定がある。

 それでは、パートとかアルバイトの人はどうなるのか。行政実務においては「常用的使用関係」にあるか否かで被保険者資格の有無が判断される。これは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等を総合的に勘案してということのようだ。実務的には、一日又は一週の所定労働時間および一ヶ月の所定労働日数のおおよそ3/4以上である就労者が、被保険者とされている。(s55.6.6付内簡)これを違法ではないとした裁判例がある。(京都地判H11.9.30判時1715号51頁)

2011年5月4日水曜日

ぼたん、ツツジなど蝶がin三ッ池公園

 昨夜は雨だったので、今朝は何かしらしっとりして気持ちが良い。三ッ池公園でウォーキングである。娘がサンドイッチを作ってくれた。美味。空気が湿っているのが心地よい。

 少し体操をする。肩凝り防止体操かな。腕を上げたり、まわしたり。






 牡丹の花が大きくて綺麗である。散策する人も......花を愛でる。緑鮮やかななかで花がはえる。
 





 ツツジが見事。なんとも鮮やか。



 蝶が舞う。

自由で合理的な思想を持ち専門知識と教養の価値を正確に評価ができたフリードリッヒ二世のこと


 塩野七生『ルネサンスとは何か』で気になったフリードリッヒ二世を知るために、吉越英之『ルネサンスを先駆けた皇帝 シュタウフェン家のフリードリッヒ二世』(慶友社,2009)を読んだ。そして、あわせて藤沢道郎「皇帝フェデリーコの物語」(『物語イタリアの歴史』)を読んだ。

 知識、教養、先見性があり合理的精神(「知識人であらゆる学問分野に通暁し、自由で合理的な思想を持ち、専門知識と教養の価値を正確に評価できた」藤沢p93)の持ち主であり気力、体力も充実していたフリードリッヒ二世だが最後はあまり幸福ではなかったようだ。周りが合理的ではないと異端とみられていろいろな迫害を受ける。それでも異教徒とも理解しあえて、それなりの人脈ネットワークもある。それなのに.....なぜなのか。確かに、寛容の精神が欠けるところもあるようだが。

 先が見え、問題がみえるがゆえに見えない連中とのフリクションがあるのかもしれない。見えてもそれなりに周りに合わせるということもやったようだが.....

吉越英之『ルネサンスを先駆けた皇帝 シュタウフェン家のフリードリッヒ二世』の目次
 プロローグ
 一 ドイツ・イタリアの政治状況
 二 神聖ローマ帝国皇帝への道
 三 シチリア王国平定
 四 破門皇帝に率いられた十字軍
 五 立憲専制君主国家の建設
 六 息子の叛逆と二度目のドイツ遠征
 七 文化の中心地としての宮廷-学者皇帝-
 八 教皇庁との最後の戦い
 九 皇帝の最後
 エピローグ-その後ノシュゥタウフェン家-
 あとがき
 参考文献
 フリードリッヒ二世の年表
 家系図

藤沢道郎「皇帝フェデリーコの物語」(『物語イタリアの歴史』)
 皇帝フェデリーコ
 ノルマン・イタリア王国の繁栄
 新帝誕生
 ローマ帝国復興計画
 フェデリーコ皇帝の勝利
 皇太子ハインリヒの反乱
 ロンバルディーア都市連合
 ローマ侵攻と戦火の拡大
 

2011年5月3日火曜日

「何かを知ることによって、思わぬことを発見していく」

「人間は何かを知ることによって、思わぬことを発見していくものなのだ」(大崎善生『ディスカスの飼い方』p138)

 うーん、そうだ、何かを知ることで、世界が広がる。そんなことを何かと感じていていながら、こういう文章に出会い、まさにそうだと。だから何かと知ることに力がはいるというか、....


「この世界の、僕が知り得なかった途轍もない何かを、理解したということなのかもしれない」(同、p199)

 そして凄い世界、領域へ

「[ディスカスを繁殖したいわけではない」..「ディスカスというもっとも難しいといわれる魚を自由自在に扱う方法を手に入れることによって、それ以外の何かを知ることができる」」(同書,p264)

「何かを知るということには、必ず何かがわからなくなるという引換券がついているようだ」(同書,p289)

 大崎善生は、偶然に発見というか、たまたま知った。書店で平積みされていた『双子...』という本を見て、奥付を見ると『聖の青春』という本にちょっとひかれた。図書館から借りて読むと、ひきこまれた。どうも漫画もあるらしい。全然知らない将棋の世界だがおもしろい。それから大崎善生にはまる。この人は、将棋、チェス、熱帯魚などなど何でも凝るのかな。違う世界が何かを招く。あと数冊で全部読むことになるのではないかな。

2011年4月30日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-4-24~2011-4-30)

2011-4-29 共通番号(社会保障・税の番号制度) 災害時も活用 要綱決定 利用対象に検討 2015.1利用開始に向け
2011-4-29 ホンダ 期間従業員を削減 震災の影響 600人が対象
2011-4-29 パナソニック・電工合併へ

2011-4-28夕刊 震災後失業7万人 岩手・宮城・福島3県 労働局まとめ
2011-4-28夕刊 パナソニック4万人削減 海外中心 重複部門を解消
2011-4-28夕刊 被災3県除く 失業率横ばい 3月4.6%
2011-4-28夕刊 東大准教授を停職処分 アカハラ

2011-4-28 社会保障財源に影 一体改革 効率化要求も
2011-4-28 原発労働でがん 労災認定は10人
2011-4-28 求職支援制度 可決 衆院委 10月から施行
2011-4-28 一次補正予算案 雇用20万人創出 就労支援会議が試算
2011-4-28 卒業生 くじけず走る 震災後の就活[下]中断のりこえ「復興 担い手に」

2011-4-27 子ども手当減額案

2011-4-26 主婦年金 救済に線引き 未納議論 決着へ大詰め

2011-4-25夕刊 働く人の法律相談 地震のときの「通勤災害」は? 避難所・宿泊先..住居とみなして認定

2011-4-25 社会保障 負担に上限 厚労省改革案 所得別に総額設定

2011-4-24 社会保障の抑制議論へ 税と一体改革 巨額復興費 重し
2011-4-24 働く人を守る法律 メルマガで指南 弁護士ら 震災解雇もあきらめないで 365日働くルール

2011年4月28日木曜日

テレワークの記事から

 テレワークの記事をあまりチェックをしていなかった。たまたま昨夜、知り合いとテレワークの議論をしたものだから最近の記事をちらっとみたら

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1104/04/news020.html

◇「働き方の変革」を問うテレワーク
 「昨年秋に導入した在宅勤務制度を、大震災後の混乱時に生かすことができた」。との、サイボウズと日本マクドナルドのことが載っていた。

 マクドナルドでは、「大震災後、東京都新宿区の本社に勤務する社員約700人のうち、災害対策の担当者数十人を除いた全員を原則として在宅勤務にした。社員は業務用パソコンを自宅に持ち込み、支障なく仕事を続けることができた」とのこと。

◇求められる働き方の変革に向けた意識改革
 サイボウズの社長は、「まず重要なのは、社員に目的意識を明確に持たせること。在宅勤務で仕事をここまで進めるという目標を持たせ、その成果が周りにも見えるようにする仕組みづくりが必要だ。そうすれば、周りへの波及効果にもなる。それとともに、組織の中で普段から信頼関係を築いておくことも非常に大事。もし信頼関係が築けていないチームで在宅勤務を適用すると、不信感が高まるばかりになりかねない」とのこと。つまり、「目的意識」と「信頼関係」が肝要とのこと。

「育児や介護を担う社員に対する福利厚生の施策」ではなく「社員個々に最高のパフォーマンスを発揮してもらうための働き方の選択肢を提供する」、そして「社員もそれに応える責任がある」ということであるとする。働き方の変革に向けた意識改革が、企業にも個人(社員)にも問われている。加えて、社員としての責任を全うするためには、意識においてもスキルにおいても、それぞれの仕事のプロであることが求められる、と記事はいう。

 これは以前からもそう考えてきた。会社の施策として成果をだす働き方であり、効果的・効率的ということである。「元気」、「知恵」、「安心」で「成果」を出す。

http://www.telework-gakkai.jp/telework2.0/matrix.html

2011年4月27日水曜日

近未来のライフスタイル・ワークスタイルシミュレーション

 定年のことを述べたことあり、そしてたまた書類を片付けていたこともあり1999年6月に(社)日本サテライトオフィス協会 ライスタイル・ワークスタイル研究会『近未来のライフスタイル・ワークスタイルシミュレーション』というA3版横書きの資料をみた。

http://www.japan-telework.or.jp/activity/repo/h_11.html

088 近未来のライフスタイル・ワークスタイル シミュレーション
概 要
平成10年度のライフスタイル・ワークスタイル研究会の活動成果をまとめたもの。2030年までの未来年表 と団塊の世代から断層三世の世代に分けた世代感をベースにして、2015年におけるライフスタイル・ワークスタイル30通りのシミュレーションを行っている。わが国が急速にテレワーク社会へと変貌している中、社会システムとして具備すべき要件やワークスタイル環境などについて、研究会会員のオリジナルな発想に基づいて未来予測を行っている。

発行日 平成11年6月
料金 正会員 賛助会員 非会員
8,500 8,500 10,000
備考 在庫なし



 2015年の姿がでている。私も執筆をしていて....

 それで、これに関連をしてweb検索をすると以下がでてきた。これぞまさにこの研究会のメンバーが主力となって作ったものだ。まさに1999年版を下敷きにつくったもので作り方は同じである。







http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/0715/kankyou-kyousei/twin/partner/H15houkoku/newpage1/telework.pdf

 この仲間は、実は今でもたまに会う。この研究会にお世話をされたTさんはご不幸にも亡くなられた。Tさんを偲びたまに会う。今年も会合があった。こうなると2015年にこれらの資料をもちより集まるのもいいのかもしれない。なにせ2015年とはもう数年先である。

ああ定年...

 昨日は、この3月に定年を迎えた知人と会った。退職後手続などの相談とのこと。ここは数日、定年になったとの知人・友人からのお便りが舞い込む。いつの間かにそんな歳になった。それぞれに職業生活があり、それへの一区切りだろう。第二人生でも働く人、いや働かない人など多々。それぞれの事情でそれは区々である。

 しかしなから職業生活をスタートさせたのは、ほんのちょっと前のようにも思う。長いようで短いのか、短いようで長いのか。

 人との関係で、自分のことを振り返る。リフレクティブか。いろいろとあったが....まだまだというか。今回は被用者という立場を卒業した。これからにむけての抱負がある。

 それにしても退職をしてからもう五ヶ月に及ぶが、何かと回っているのが不思議である。今夜も会合があり、中にと用があり暇で仕方がないということはない。それに時間がありあまると読書量が増えるのかと期待をしたが、それが意外に伸びない。以前と同じかもしかたら落ちている。どうしてだろう。

 自由な時間は増えたが、あまり工夫することなく使っているのかしら。

『ストーリー・セラー』


 有川浩は、『図書館戦争』にうまくはまらずに途中挫折。『阪急電車』で、これはいいやと思って以来何かと読む。今回は、『ストーリー・セラー』(新潮社,2010)を読んだ。読み始めてとまらない。途中で結構重たい感じがしないでもないが、ひきこまれた。良いなぁ。この二人。祖母の話、父の話などなどなかなかのものである。

 ということで『図書館戦争』は改めて取り組むかな。

『京都三大学 京大・同志社・立命館 東大・早慶への対抗』

 橘木先生の『京都三大学 京大・同志社・立命館 東大・早慶への対抗』(岩波書店,2011.2.25)という本が出た。橘木先生は、労働経済学が専門で、マスコミにもよく登場される有名教授である。長らく京大の教授をやられていて定年がきっかけか同志社に転じられた。




 橘木先生の労働経済学の分野から人材とか人材育成への興味・関心があるのか以前から大学・学校の著書がある。『早稲田と慶應』(講談社現代新書,2008)、『東京大学 エリート養成機関の盛衰』(岩波書店,2009)、『灘校』(光文社新書,2010)などである。これらは読んだ。著名な先生による大学論・学校論に興味を持ったが、経験的な記述が多く、何か深い考察が足りないよう気がしていた。まあ、ちよっと失礼な言い方かもしれないが印象論的論稿というか、そういう感じであった。

 この書は、実際に勤務された、されている京大と同志社というので印象論がでてくるのは仕方がない。より深く知識があり、それらがベースとなり述べられている。三高・京大のところは、もともと知らないこともありなるほどと思った。立花隆の『天皇と東大』や竹内洋『大学という病』だったか東大のことはそれなりにわかっていたからかもしれない。

 同志社については、語られているのは、創立時に大物人材が出たが、それ以来はなく、もともとおっとりしていて最近やっとめざためのかなというくらいで内容は乏しいというか、何かかわいそうの記述という気がする。身内に厳しいのかもしれない。それでも佐藤優のことがふれられていた。鬼才・奇才・佐藤優はなかなかである。神学というものを我々に近づけてくれた。そして知というものを考えるきっかけでもあった。知識、教養が意外に役立つ、力強いということを何かと証明してくれた人物と思う。

 立命は、知の巨人、世界的な学者の白川静、ユニークな企業経営者・安藤百福、プロ野球の知性派の古田、長谷川など多彩な人材を紹介し論じている。中興の祖の末川さんことも当然ふれらて、共産党幹部の市田書記局長や穀田国対委員長など本当に多彩であることがわかる。流政之もとりあげらていた。著者と同じく日経の私の履歴書で知った流は本当にユニークである。これぞ立命かもしれない。立命館史学も取り上げられているが、梅原猛は日本史専攻ではない。哲学である。本当は古代史の北山茂夫、中世史の林屋辰三郎、近世史の楢本辰也であろう。いろいろとユニークな人々を登場させるには紙幅が足りない。

 これからどうなるのか展望の考察が今ひとつかなという気がする。単に競争意識くらいではどうにもなるまい。立命がこれだけいろいろとやっていて、それでも関西では「なんとなく、なんとなく同志社」というのはどういうことなのか。関西におけるこれらの意識そのものに迫るものがあればと思う。既に1960年代から1970年代にあたりには法と理工は立命が上といわれていた。理工はともかく法はスタッフをみただけでも一目瞭然。それが1980,1990年にブランドというのか、雰囲気というのかすべてにわたり同志社が上というふうになったと体験的に感じている。1990年代に同志社にはない国際関係学部は立命の最難関というか、それなりに注目される存在だが同じようなところはブランドの違いがでていた。

 それに、今は私が注目する太田肇教授や橘木教授など活躍する学者を積極的にとりこんである同志社に活力も感じる。

 大震災で、東京から関西・京都へ人材が流れるのではないかというときにこんな本が出て世間はどう注目するのかな。





 この本を読みながら林屋辰三郎『京都』(岩波新書,1962)の15章『学問と芸術の都市 大学』を参照した。さすがに林屋先生は、学問的、学者的に述べ方で何かしら品位が漂う。京都はこのような1962年に出版されたものでも役立つところが嬉しい。

2011年4月26日火曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-4-17~2011-4-23)

2011-4-22 東電、年収二割減検討 労組に提案 600億円規模を捻出
2011-4-22 527組合が料率上げ 健保組合
2011-4-22 三菱UFJモルガン 社長辞任へ 監視届かず巨額損失 社員一割削減の方針
2011-4-22 職業訓練事業で不正受給の団体 国が8290万円返還請求 受講生にも

2011-4-21 529基金、5.5%利回り設定 企業年金 減額の恐れ
2011-4-21 内定取り消し 救いたい 学生の採用数 増やす企業も 震災後の就活[1]

2011-4-20 年金財源の流用を容認 厚労相
2011-4-20 岩手県5000人雇用 被災者を臨時職員で
2011-4-20 住宅と就職先を 藤沢市が支援へ
2011-4-20 パソナは二千人
2011-4^20 クボタは10人

2011-4-19夕刊 宮城、震災被害者を大量採用へ 臨時職員で最大四千人

2011-4-19 合同就職説明会 被災地で開催 中小企業庁
2011-4-19 サマータイム制 東証が今夏導入 取引時間は変えず

2011-4-18夕刊 働く人の法律相談 仕事中に天変地異、労災は?外回りや出張中の被害も認定

2011-4-18 「雇用が中期的課題」IMF委声明 日本支援も言及
2011-4-18 震災で内定取り消し 新卒者向け求人情報 経産省

2011-4-17 住宅手当求め兵士反乱 ブルキナファソ

2011年4月24日日曜日

普賢桜が.....

 今朝は、昨夜の雨もありすっきり気持ちの良い朝である。近くの公園を散歩しながら今週を振り返った。



(就職セミナー)
 4/18は、模擬面接等を含めたセミナーを受けた。演習コース。面接を受けるのはずいぶん久しぶりである。みなさんからいろいろとコメントをいただいた。勉強になるなぁ。





(外貨預金)
 4/19,20と以前から預金をしていた外貨について銀行と今後の進め方を相談した。特に4/20は3時間におよび疲れた。外資そのものは増えているが円換算は目減りしているからどうしょうかと。たいした金額でもないのに担当者は真剣に対応してくれた。しかし、一人の預金者にこんなに時間を使うのはどうなのかな。大丈夫かなこの銀行はなんて思ったりして。





(伯父の訃報)
4/21の朝に従兄弟から電話があり伯父が亡くなった事を知った。先月、その従兄弟と話をする機会があり時間の問題かとは思っていたが....合掌。伯父は高校の化学の教員だった。知識、とんちもありなかなか刺激的な方であった。何でも器用で頭もよくそれなりに尊敬をしていた。もう10年くらい前に一番若い従兄弟の結婚式でお会いしたときに、恍惚の人となられたことを知った。あの伯父が....結婚式のときは自宅で栽培の蘭でブーケを作ってくれた。自宅で栽培といってもブーケを作るにはいろいろな種類の蘭が必要で、それは栽培者の仲間から融通してもらうのだと聞いた。ネットワークがあり、日頃から栽培のことでの情報交換などをして、こんないざというときに互いに融通しあうらしい。どんな世界もそれなりにネットワークがあれば,,,,
このことで家族や親戚に連絡を取ることとなった。それが何かと大変。耳の遠い父にきちんと連絡することも含めて。




(ある懸案の会議)
 4/23に、三年越しの問題に一定の解決にいたる会議があった。事務局の動きが悪いこともあり、前日の午後近くにやっと肝心の資料が手に入る。午後からは予定があり....4/21には、訃報のなか案件に関係している知人と意見交換のために東京へ。何かとばたばたしながら事務局のおもうところで....対策検討会議を当日4/23の午前中に行う。何せ資料が前日の午後だから....それでも自分なりに見解をまとめて事務局へ提出、その内容の検討とやっと出された資料の検討のためである。夕刻、会議の結論が送られてきたが、予め予想したとおりの展開となっている。この案件のきっかけとなった会議案件は落着だが背景にある制度・仕組み・人については改めて問題提起をして解決へもっていかねばならない。そのすすめ方を考える。





(支部総会・懇親会)
 4/22の午後は社労士会支部総会・懇親会である。やっと開業へというなかで重要な会合である。総会のあとの懇親会でメンバーの方々と懇親を。そしてさらに二次会へと深夜まで頑張って(?)しまった。







 うーん振り返るとなんだかんだあったようだ。今日はこれから会議がありでかけないといけない。