2011年6月12日日曜日

配偶者特別加算(加給年金)の支給停止

 厚生老齢年金は、報酬比例の年金額(法第43条)に、加給年金額(第44条)を加算した額である。

 ここで、加給年額のなかでも「配偶者の加給年金額」は、「特別加算」がされたものとされている。これは昭和60年改正の際に、老齢厚生年金の受給権者が昭和14年4月2日以後に生まれ者である場合について、夫、妻とも65歳以上である場合の世帯としての年金水準と、妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給する前の世帯としての年金水準との段差を縮小する観点から、特別加算を行うこととされ(昭和60年改正法附則第60条第2項)、平成6年改正において、この特別加算の対象者は昭和9年4月2日以後生まれのものに拡大された。

 加算しない要件(該当するに至ったときはは、...加給年金額を加算しないものと..)は、法第44条第4項にある。

 しかし、支給停止という措置もある。法第46条である。同条第7項は、「....その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金...の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する」とある。

 これは、年金の支給がなんらかの事由により支給がうけられなくなったときを考慮してこのような規定にしているのかな。

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