2009年10月31日土曜日

早大の年金減額二審で一転容認

 日航の再建案に年金の減額がある。これからはこんな問題が多く出てくるだろう。
 10月29日の東京高裁で早大の年金の減額を容認する逆転判決が言い渡されたとのこと。(2009-10-30朝日新聞)http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY200910290319.html

(参考)
他の事例など
http://www.ne.jp/asahi/nishi/my/p4nenkin05.html
http://oshiete1.nifty.com/qa5396269.html
松下電器・最判(2007-5-23)
http://shibainu-shibainu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_5a77.html
第一審関係記事
 TBSの年金受給者の会でもとりあげられている
http://www.tbsob.com/info/trial34.html
 判例研究
島村 暁代「労働判例研究(第1110回・1090)自社年金の減額の可否--早稲田大学(年金減額)事件[東京地裁平成19.1.26判決]」 Jurist no.1374(2009-3-15)
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016467084/en

2009年10月26日月曜日

ドイツにおけるテレワークの法的保護

原昌登「ドイツにおけろテレワークの法的保護」

第1節 基本的な考え方
 Ⅰ 保護の基本的なあり方
   1.概観
   2.被用者型テレワーク
   3.被用者型以外のテレワーク・・・既存の法的枠組みの活用・応用

第2節 テレワークの類型
Ⅰ 概説
   1.テレワークの4類型
   2.4類型になった歴史的経緯

 Ⅱ 被用者型
   1.概説
   2.「見せかけの自営」とは?
(1)どのような概念か?
(2)「近い」とはどういうことか?

Ⅲ 家内労働型

 Ⅳ 被用者類型型

 Ⅴ 自営型


第3節 法的な問題
 Ⅰ これまでの議論の特徴

 Ⅱ 立法・法改正の動き

 Ⅲ 労働協約

 Ⅳ 事業所協定
  1.概説
  2.事業所組織法とテレワーク
  3.事業所協定が保護の中心であることの問題点
  4.参考:事業所協定のサンプル調査より
   (1)テレワークの対象
   (2)事業所協定ではどのようなことが定められているのか?

第4節 むすび


(参考)
飯田恵子「ドイツにおけ在宅ワークの保護と現状」労働政策研究・研修機構『欧米における在宅ワークの実態と日本への示唆-アメリカ、イギリス、ドイツの実態から-』(労働政策研究報告書no.5,2004)
鎌田耕一「ドイツにおける在宅テレワーカーの法的保護」労働政策研究・研修機構『欧米における在宅ワークの実態と日本への示唆-アメリカ、イギリス、ドイツの実態から-』(労働政策研究報告書no.5,2004)
長坂俊成「テレワークの法的性質と法的保護のあり方」季刊労働法193号(2000)
鎌田耕一「ドイツにおける在宅ワークの実態、法的地位およびその対策」日本労働研究機構『在宅ワーカーの労働者性と事業性』(調査研究報告書no.159,2003)
飯田恵子「ドイツ 在宅ワークの保護と現状」ビジネス・レーバー・トレンド(2004年10月号)

2009年10月25日日曜日

空港ラウンジにて(板付)



 出張のついでに実家に寄った。これから帰りの飛行機を待つ間の空港ラウンジで二三メモ書きをしておこう。空港ラウンジのビジネスルームには重宝している。時間があるとここでゆっくりしている。それぞれの空港で違いはあるが福岡はビジネスルームがなかなかいい。

 海堂尊『外科医須磨久善』(講談社)を読んだ。旅のはじめの10/22にページを開いて一気ともいえる感じで読めた。何か爽快。どうも同年らしいがこんな男がいるんだ。続けて、太田肇さんの『認め上手』も読んだ。太田さんの本は、『個人尊重の組織論』以来、読んでいる。テレワークサロンではお会いしたこともある。個人尊重の組織論の仕事人に何かと共感している。

 丸天うどんは、今回は10/23の因幡うどん、10/24の松屋、そして今日の博多はち屋と三杯もいただくことができた。松屋が舌に合う。

 10/23の天神でのイカの活き造りは、いつもながらいい。酒がすすむ。結構飲んだ。ボート談義も少しは勉強したせいか盛り上がった。緒方貞子、寺島実郎にも話が及んだ。21bf絡みで同じレセプションでご一緒したことがある。ただ、お話はしなかった。そんなことである。

 めくばーる図書館は、いつも重宝している。今度は一泊二日の間に五冊の本を読んだ。もともと読みかけのものもあったが。先日、お話を聞いた陰山さんの本も。

 邪馬台国はどこに、というシンポジウムに、井上君と矢野君が出るようだ。昨日の西日本新聞で知った。さすがに本を出しているくらいだからアマチュア歴史家とはいえ一家言があるのだろう。
 そんなこんなで、まあ充実した数日だったかもしれない。

2009年10月20日火曜日

三菱樹脂事件についてある思い出

 河野順一『解雇・退職をめぐる実務対策』(酒井出版)を読んでいる。毎日、それこそ少しづつである。昨日は、普通解雇の知っておきたい重要判例で「三菱樹脂事件」だった。最高裁の判決がs48.12.12二審の東京高裁がs43.6.12、そして一審の東京地裁がs42.7.17である。
 二審の直後に行われた就職の面接で、この事件のことを聴かれ意見を求めらたれことを思い出す。どのようにこたえたかすっかり忘れたが...関西支社でのことであった。ゼミでの卒論のテーマについて聴かれたことが印象的であった。「確定判決後の残額請求」とは? このときはゼミの発表で頭の整理がよくできていて知らない人にもうまく説明ができた、その際にこの事件のことを聴かれたのか、その前だったかは定かではない。その後、面接での判断は、卒論のテーマの説明が明快であったからと聞く。その面接があった本町にあるかつての関西支社に先週は行く機会があった。別段何ということはないが。この事件を読むたびに面接の頃のことを思う。

2009年10月19日月曜日

ボートから「危機の宰相」へ

 沢木耕太郎『危機の宰相』(魁星出版、2006-4-20 初出1997文藝春秋)を読んだ。所得倍増の政治家池田勇人と側近の田村敏雄、ブレーンの下村治を描いている。沢木耕太郎は、『テロルの決算』あたりからずいぶん読んだものだが、『一瞬の夏』を朝日新聞の連載で読んだ頃から何かしら没交渉となっていた。それが、今年の八月のボートのインカレ、つまりボートの全日本大学選手権のために、少しはボートのことでも調べておこうというので須藤武幸『ボート競技』、田中英光『オリンポスの果実』、比企寿美子『航跡の九人』、山際淳司『スローカーブを、もう一球』におさめられている「たった一人のオリンピック」、ステファン・キースリング『エール大学対抗エイト物語』、三浦朱門『教師』などを読んでいるうちに、比企の参考文献に、沢木耕太郎『オリンピア ナチスの森で』(集英社,1998-5-31)をみつけて読んだところ、阿川弘之『テムズの水』へと。そして、改めて沢木耕太郎の作品に魅かれた。『無名』、『王の闇』なかなかいい、ということで先々週九州へ出張した折に、実家の近くの図書館で『危機の宰相』を読み始めた。ということで本を読むというのはなんとも。そして、沢木耕太郎の謎の私生活に興味をもったりと。
 ということで、しばらくは沢木耕太郎の未読の本に入っていこうと思っているこのごろである。

2009年10月18日日曜日

イギリスのテレワーク

岩永昌晃「イギリスのテレワーク」

 従来の労働法をテレワークに適用するあたって不都合な点はなかった。ただ、ワークライフバランスの観点から労働条件の変更を申請する権利が新たな法制度として設けられた。

 この論文の概要は
第1節 はじめに

第2節 テレワークの法的地位
 Ⅰ 労働法の適用対象
 Ⅱ テレワーカーの労働者性

第3節 テレワークの導入
 Ⅰ 契約法上ルール-労働条件変更
 Ⅱ 法律上の制度
  1.序
  2.労働者の労働条件変更の申請権
  (1)対象者
  (2)労働条件変更の内容
  3.使用者の対応
  (1)申請を検討する義務
  (2)申請を却下できる場合
  4.雇用審判所への上訴
  5.制度の位置づけ
 Ⅲ オフィス・ワークへの復帰

第4節 労働時間
 Ⅰ 規制の概要
  1.週労働時間の規制
  2.休息・休日・休憩
  3.ホワイトカラー労働者の適用除外制度
  (1)測定されない労働時間
  (2)部分的に測定されない労働時間
  (3)オプトアウト
 Ⅱ テレワーカーへの労働時間規制の適用

第5節 労働安全衛生

第6節 労働災害

第7節 おわりに

参考文献
 「労働政策研究報告書NO.5欧米における在宅ワークの実態と日本への示唆-アメリカ、イギリス、ドイツの実態から」(2004)

『テレワークの法と政策-比較法的考察を中心に-』

森戸英幸編「テレワークの法と政策-比較法的考察を中心に-」(2007-5-18(社)日本労使関係研究協会、(財)労働問題リサーチセンター)の論文を一つづつ読み始めた。読み進めるときにそれぞれの論稿の目次を記ことで概要にかえる。

 まずは、森戸英幸「日本法の現状と課題、及びEUテレワーク協会の概要」である。

第1節 日本法の現状と課題 は
 Ⅰ 労働者性
 Ⅱ 労働時間管理
 Ⅲ 「事業」「事業場」の概念
 Ⅳ テレワークの「義務」と「権利」
 Ⅴ 職場の安全衛生と労働災害

第2節 EUテレワーク協約の概要
 Ⅰ 一般的考慮事項(前文)
 Ⅱ 定義と適用範囲
 Ⅲ 任意性
 Ⅳ 労働条件
 Ⅴ データ保護
 Ⅵ プライバシー
 Ⅶ 機器
 Ⅷ 安全衛生
 Ⅸ 労働組織
 Ⅹ 教育訓練
 ⅩⅠ 集団的権利をめぐる問題
 ⅩⅡ 実施とフォローアップ

となっている。テレワーク法を論じる枠組みの整理のようなものである。それにしてもテレワーク法を論じた文献は少ないのでありがたい。

参考文献として以下があげられている。
 森戸英幸「テレワーク・家内労働・在宅ワークの法政策」(法律時報930号,2003)
森戸英幸「What is IT?-労働法の観点から」(日本労働研究雑誌(特別号)498号,2001)
森戸英幸「わが家が一番?-情報化に伴うテレワーク・在宅就労の法的諸問題」(日本労働研究誌467号,1999)
長坂俊成「テレワークの法的性質と法的保護のあり方」(季刊労働法193号,2000)

2009年10月17日土曜日

有期労働者「仕事は正社員並」3割「でも基本給は8割未満」4割

 との記事が、朝日新聞2009-9-30の夕刊にでていた。厚生労働省の調査との事。同一労働同一賃金ではない実態。

2009年10月9日金曜日

迂回路 モノレール

 昨日は会議を招集していた。台風までも来てくれることになり全国からの足が心配だった。福岡からは飛行機が飛び、関西、名古屋地区も一時停止とはなったものの新幹線が動き大丈夫だった。北関東がちょうど台風の通過かで少し影響をうけた。お膝元の東京は、風の影響かJRの在来線は運転見合わせ、京急は人が殺到して身動きができないという状態であった。川崎から浜松町までは、在来路線のバスで羽田空港までいき、それからモノレールでいった。これは駅に行くまでは考えていなかったものだが何かないかなということで思いついた。迂回路をあれこれと考えても鉄道は限られている。それで何かないかと考えてふと思いついた。日ごろ使わない路線なので乗り場を探すのに戸惑った。それでも発車時刻すれすれで間に合いほっとした。

2009年10月6日火曜日

『多様な雇用形態をめぐる法的諸問題』

 森戸英幸編著『多様な雇用形態をめぐる法的諸問題』(労働問題リサーチセンター,2008-6-27)をやっと読み終えた。テレワークに関する法的な研究があまり見当たらないなかこれは新進気鋭の学者が書いた研究ノート風である。全体は、理論的検討と企業ヒアリングに分かれる。
 理論的検討は
日本におけるワークライフバランス 長谷川珠子
アメリカにおけるワークライフバランス 梶川敦子
イギリスにおけるワークライフバランス 岩永昌晃
多様な雇用形態における格差問題 原 昌登
フランスにおけるテレワーク 柴田洋二郎
勤労の権利と義務に関するメモ 小西康之
 企業ヒアリングは
サンマイクロシステムズ 原 昌登
株式会社ニチレイ 梶川敦子
日本オラクル株式会社 岩永昌晃
協和エクシオ株式会社 長谷川珠子
株式会社NTTデータ 原 昌登

 はしがきは森戸英幸である。

2009年10月5日月曜日

クラウド・コンピューティング

 Gメール、Gメールカレンダー、ドキュメント、写真に重宝している。これはクラウド・コンピューティングなのだろうか。SNSも利用している。パソコンには、年賀状ソフトと以前からのしがらみのニフティのメールのみ。それもメールは、迷惑メール処理にあけくれるのでGメールへシフトしたいと思っている。カレンダーは便利である。

2009年10月4日日曜日

ブログ事始め

 ふと思い立ちブログなるものをはじめてみようかと思う。『書斎にて』と名前だけはつけてみた。書きたいことは、
1.労働社会保険法令関係
2.テレワーク
3.交流・交歓について
4.その他興味の趣くまま
 である。いざスタート。