2009年10月18日日曜日

イギリスのテレワーク

岩永昌晃「イギリスのテレワーク」

 従来の労働法をテレワークに適用するあたって不都合な点はなかった。ただ、ワークライフバランスの観点から労働条件の変更を申請する権利が新たな法制度として設けられた。

 この論文の概要は
第1節 はじめに

第2節 テレワークの法的地位
 Ⅰ 労働法の適用対象
 Ⅱ テレワーカーの労働者性

第3節 テレワークの導入
 Ⅰ 契約法上ルール-労働条件変更
 Ⅱ 法律上の制度
  1.序
  2.労働者の労働条件変更の申請権
  (1)対象者
  (2)労働条件変更の内容
  3.使用者の対応
  (1)申請を検討する義務
  (2)申請を却下できる場合
  4.雇用審判所への上訴
  5.制度の位置づけ
 Ⅲ オフィス・ワークへの復帰

第4節 労働時間
 Ⅰ 規制の概要
  1.週労働時間の規制
  2.休息・休日・休憩
  3.ホワイトカラー労働者の適用除外制度
  (1)測定されない労働時間
  (2)部分的に測定されない労働時間
  (3)オプトアウト
 Ⅱ テレワーカーへの労働時間規制の適用

第5節 労働安全衛生

第6節 労働災害

第7節 おわりに

参考文献
 「労働政策研究報告書NO.5欧米における在宅ワークの実態と日本への示唆-アメリカ、イギリス、ドイツの実態から」(2004)

2 件のコメント:

  1. 順調な滑り出しですね。
    今後を期待します。

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  2.  どうもありがとうございます。やり方がまだまだわからなくて。誤変換したものを訂正する仕方はどうやるのかしらというレベルです。

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