2011年6月30日木曜日

共通番号制度(マイナンバー)の大綱案

 2011-6-21付朝日新聞の夕刊に、共通番号制の大綱案がでていた。そして今朝の新聞にも。

番号を利用する分野
 1.年金(年金や共済、恩給の受給など)
 2.医療(健康保険や公費負担医療など)
 3.介護保険(介護保険の受給など)
 4.福祉(生活保護や児童扶養手当など)
 5.労働保険(失業給付の受給など)
 6.税務(確定申告など)

不正流出・利用防止策
 ・不正利用時の罰則は個人情報保護法より厳しく
 ・病歴などの医療情報保護への特別法整備
 ・第三者委員会に調査権限や必要な情報措置を勧告・命令する権限の付与

導入で実現可能なサービス・制度
 ・医療、介護などの自己負担の合計額に上限を設定する「総合合切ん制度け(仮称)

 秋以降、法案を国会に提出、2015年の導入を目指すとのこと。

 これらには、関心があり堀部政男情報法研究会のシンポジウム「共通番号制度と国民ID時代に向けたプライバシー・個人情報保護法政のあり 方<課題と提言>に参加してきた。

2011年6月29日水曜日

安心して働けるために保育園を

 昨夜は、先ごろ開園した保育園開設PJの人たちの謝恩会があった。昨年の六月に指示があり直ぐに案をつくり、昨年11月に私が退職する頃には労働局に計画書の提出をしたりしてほぼその道筋がみえていたものである。(助成金の申請はどうするのかな。まあ、だいたいの段取りをつけているのでこちらへ依頼はないだろう)

 保育園というのか託児所というのか、入社した30数年前にもその事業場に幼児園というものがあった。高度成長期、人手が欲しい。小さなお子さんのおられるお母さんに働いてもらおうと作ったらしい。当時は新人として給与担当をしていて保母さんの給与の毎年の見直しをした思い出がある。この幼児園は、役割を終えたということでずいぶん前に閉園となっていた。

 最近は単なる人手というよりもキャリアをもつ働くお母さんというか、共働きの人たちが安心をして働いてもらえるようにと、会社、役所、病院、大学などなど事業場内保育所をつくることが多くなっていた。それで3,4年前に一度事業化の検討をしたことがある。そのときに保育専門会社とのコンタクト、実際に運営されているところへの見学などをした。会社の関西にある事業所が業容拡大で新棟をたてるというときに託児所の検討が行われ何かと支援したことがあった。実際には実現しなかったが。

 それが今回はいろいろな事情が重なったのかやることになった。前に検討したとき知り合いの保育園関係者に教えてもらったたりした。大学と高校のネットワークが活かせた。意外にこういうネットワークに関係者がいるものである。本も読んだし、いろいろな事例も検討した。

 今回はそれらがあったので直ぐにたたき台となる案を作成した。実際は指示があった翌日にはたたき台ができた。それを関係者でたたくうちに、あるメンバーから保育会社を使うのではなく自分たちで保育士さんを雇い我々で実際にやろうということになった。これは大きなインパクトだった。保育関係のことをずいぶん調べたが実際には経験が無い、やれるのか。そのメンバーが自信をもって主張してくれたおかげで、たぶん他の会社ではみられない自前の保育園ができた。建設もPRも各種調達も食事もすべて自前でやった。これがあったので謝恩会となったのだろう。異なる事業に携わる人たちを一つの保育園事業へ集結させる。これは別の新規事業をやるときの一つのモデルになっただろう。

 また、保育園という施設をつくるということだけでなく保育ママの派遣など事業は可能性をもつ。今のところは企業内保育園だが、企業を飛び出して新規事業としての発展の可能性もあると思う。今回は小さな一歩を踏み出したということであろう。

 昨夜は美酒をしこたまいただいた。



参考
 事業所内託児施設助成金http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/20a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/04.pdf

2011年6月26日日曜日

待望の『年金保険法』を読んだ

 社労士の勉強をはじめて年金保険法に関する研究者の著書が講学上の「社会保障法学」の範囲内であり、物足りないものを感じていた。受験の教科書では、なかなかその由って来るところなどがわからなかった。『国民年金 厚生年金保険 改正法の逐条解説』(中央法規)がその欲求をいくらか満たした。しかしながら逐条解説というコンメンタールでは今ひとつ何かが続かないというか、それで不満があった。

 年金に関する新書や解説本は巷に多いが、何か通りいっぺんの解説でありわかったようなわからないようなところがあった。

 堀勝洋『年金保険法 基本理論と解釈・判例』(法律文化社,2010-9-20)は、そういう意味では待望していたか本ともいえる。しかしながら500頁を超える大部なものであり(当然だが)、そもそも研究者の書いたものであるからそう簡単に読み通すことができかなつた。辞書的に使うくらいであった。最近、改訂版がでたとのこと。それで本書を読み通した。(今後は改訂版を読む)個別の制度の趣旨・目的が述べられていてなるほどと思うところが多々である。また、斯学の課題・問題点あたりも浮かび上がってくるような気がした。

目次
 はしがき
 注意事項及び凡例

第Ⅰ編 年金保険法の基本理論
 序説
 第1章 「年金」及び「保険」の意義
 第2章 公的年金保険

第Ⅱ編 国民年金法及び厚生年金保険法
 序説
 第3章 保険者、被保険者、適用事業所、標準報酬及び不服申立て
 第4章 保険給付総論
 第5章 保険給付各論(老齢給付)
 第6章 保険給付各論(障害給付)
 第7章 保険給付各論(遺族給付)
 第8章 保険財政

2011年6月25日土曜日

日常生活や労働に支障が出るようになった人のための障害年金

 今日(2011-6--25)の朝日新聞の生活欄に、患者を生きる がんと就労 障害年金[5]の記事から

「...大腸への転移がわかった昨年夏、再び切除手術を受けた。患者会の勉強会で、日常生活に支障があれば、がん患者でも障害年金を申請できると知り...申請手続は、...社会保険労務士..に依頼し、2万円の着手料を払った。診断書を主治医に依頼し、初診日がわかるよう前の病院に初診証明を請求。住民票や娘たちの在学証明書などもそろえた。...「短時間ならば働けるが、家事は家族の助けがないとできない」と訴えた。準備には、3カ月間かかった。
 3カ月後。「著しい困難があり労働の制限を受ける」に相当する3級の認定を受けた。支給額は月約5万4千円。..さかのぼり支給されることになった。「真面目に年金を払い続けていて良かった」。...さんの場合、3年後に再び年金受給の審査を受けなくてはならない」

 これは障害厚生年金の3級である。障害厚生年金は、次のすべてに該当する者に支給される。(厚年法第47条)

1.初診日要件
 障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年金の被保険者であったこと
(発症日ではなく初診日としたのは、発症日にすると傷病がいつ発生したかを把握することが技術的に困難であるから)

2.障害要件
 障害認定日において、....級の障害の状態にあること。
(初診日から起算して1年6カ月を経過した日もしくはその期間内に傷病が治った場合はその日)

 この事例の障害の程度は、厚年法第47条第2項 厚年令第3条の8 別表第1の12.の...身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの かな。

 障害の状態は、一級、二級の場合は、日常生活の制限の度合いに着目して定められるが、三級は、労働能力の制限の度合いに着目して定められる。

3.三分の二要件(保険料納付要件)
 初診日の前日において、その初診日の属する月の全然月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の2/3以上であること。(満たないときは、この限りでない)


 年金額は、標準報酬に応じて定められている。(最低でも25年間被保険者期間があったとして計算)ただし、最低保障額がある。

 年金額の改定は、診査してきめる。(厚年法第52条)

(参考)
2011-6-26付朝日新聞のこのシリーズ情報編として申請のことなどがでている。

(1)初診日を証明する書類
(2)病歴や就労状況を書いた申立書
(3)医師の診断書など
 が必要とのこと。
(2)は、障害が原因で日常生活においてどう困っているか、普段から日記やメモを残しておくと書きやすい、とのこと。

専門知識が必要なため、社労士らに依頼する場合が多いとか。

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-19~2011-6-25)



2011-6-25 節電サマータイム 熱視線 「アフター4」商戦も火花 残業減らしに各社躍起
2011-6-25 東電、人員削減検討へ 会長言及 年内に詳細公表
2011-6-25 患者を生きる がんと就労 障害年金[5] 社労士に 着手料2万円 成功報酬10万円

2011-6-24夕刊 震災対応の手当倍増 自衛隊員、一日最大4.2万円

2011-6-24 患者を生きる がんと就労 障害年金[4]
2011-6-24 仕事に誇り 働き方に疑問 あなたは労働者? メッセンジャー、団交要求
2011-6-24 セクハラ労災審査 迅速化へ認定基準 厚労省案

2011-6-23夕刊 復旧まで東京「転勤」被災のホームセンター

2011-6-23 サマータイム導入 キリンビール 残業せずさっさと飲み行こう 生保各社 土曜に出勤 平日休んで節電
2011-6-23 患者を生きる がんと就労 障害年金[3]

2011-6-22夕刊 70~74歳二割負担削除へ 一体改革案 消費税も表現修正
2011-6-22夕刊 成立した税制改革修正法の骨子 雇用促進税制の創設 企業が従業員を増やせば1人あたり20万円を法人減税 年金所得者の申告不要制度 年金収入400万円以下の人は確定申告不要に

2011-6-22 福島第1 下請け 労働実態把握へ 厚労省に毎月報告
2011-6-22 自動車 期間雇用増へ 大手各社、増産急ぐ
2011-6-22 保育料補助制度 トヨタが新設 土日創業の負担軽減
2011-6-22 染めた髪 戻さなきゃダメ? 法テラス、新社会人にクイズ
2011-6-22 患者を生きる がんと就労 障害年金[2]

2011-6-21 大リーガーだって お父さん 出産立会い休暇導入
2011-6-21 アフター4「まっすぐ帰宅」54%
2011-6-21 患者を生きる がんと就労 障害年金[1]

2011-6-20夕刊 働く人の法律相談 節電で労働時間をずらす意味 ノー残業徹底、労使の話し合いも不可欠

2011-6-20 夏の節電 企業思案 休日変更→取引先とずれる営業日、臨時託児所設置も

2011-6-19 震災後「景気後退」47社 100社調査 67年「年内回復へ」

『知がめぐり、人がつながる場のデザイン 働く大人が学び続ける"ラーニングバー"というしくみ』を読んだ。大人が学ぶということ。


 中原淳『知がめぐり、人がつながる場のデザイン 働く大人が学び続ける"ラーニングーバー"というしくみ』(英治出版,2011)を読んだ。刺激的である。今まで、研修とか各種会合を行い何かと模索していることがここでは見事に示されている。たのしくてためになる、これが私のキーワード。

1.聞く
2.考える
3.対話する
4.気づく

 である。リフレクションが大事。
         
(BGM) ここでは
ウェルカムドリンク
 「Welcome to Learning bar!! 早速ですが、皆さんに三つのお願いがございます」
 (1)椅子をつめて
「満員御礼。椅子を詰めてお座りください」
 (2)大人の学びは「食」からはじまる 食べもの、飲みものを自由に
「大人の学びは「食」からはじまる! 食べもの・飲みものをご自由にお取ください。」
 (3)参加者とのディスカッション 名刺交換、自己紹介
「ラーニングバーではお近くの参加者とのディスカッションの時間があります。前後左右の方と名刺交換・自己紹介をお願いします。」

 BGMのボリュームをあげていく

 BGMをとめる

イントロダクション
 目的
 当日の参加人数を発表
 コンセプトの説明
 対話のルール 「私」を主語に語る あえて判断を保留する
 テーマを問いかけ、講師を紹介する

講演(1) 30分

ゆるゆるネットワーキング 30分

講演(2)30分

リフレクティブ・ダイアローグ 30分~

Q&Aタイム 20分

ラップ・アップ(まとめ)10分

 目次

はじめに

第一章 【ルポ】ラーニングバー・エクスペリエンス

第二章 ラーニングバー誕生前夜

第三章 メイキング・オブ・ラーニングバー 当日までになすべきこと

第四章 メイキング・オブ・ラーニングビー 開催当日

第五章 ラーニングバーから生まれた変化

第六章 他者の目から見たラーニングバー

おわりに

2011年6月23日木曜日

年金受給者の方がなくなられた場合、「未支給年金」が遺族へ

 年金受給者が死亡した場合、年金の支払が後払いであるので未払いの年金が残る。これを本人は死亡しているし、年金は一身専属の権利であるので無くなるのが本来かもしれない。しかし、法は、未払いの年金を遺族に支給することにしている。

「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己のなで、その未支給の保険給付の支給を請求することができる」(厚年法第37条第1項)(国年法第19条もほぼ同じ文言。保険給付→年金給付)

 この支給される範囲は、民法の相続とは同じではない。「生計同一」という要件がある。

 基礎年金と厚生年金は、この範囲だが、共済年金は、支給する遺族がいないときは相続人に支給するという。(国公共済法第45条)これは恩給法にならったものとされている。

 未支給年金の法的性格や基本的な考え方(根拠)には、諸説あるようだ。こういう特殊な分野(実務では一般的だが年金法のなかで)について、岩村正彦氏の「未支給年金給付についての一考察」(伊藤博義他編『労働保護法の研究』(有斐閣,1994))という論文があるとのこと。いづれ読みたい。

2011年6月20日月曜日

年金の手続のときの委任状について

 年金の裁定請求は、「権利を有する者」が行うことになっているが、代理人も裁定請求をすることができると考えられる。行政実務上、代理請求をする場合の委任状は、民法の委任契約(民法第634条以下)に基づく正規のものでなければならないとされている。また、受給権者と社会通念上全く関係のない者には委任するこはできないとされている。

(昭和21年11月11日保発1151号「厚生年金保険の代理請求に関する件」
1.委任状については、民法上の委任契約に基づく正規の委任状であることを確かめること。従って、白紙委任状の如きは、この場合に関する限り認めてはならない。
2.正当請求権者の利益の保護にならないと認められる委任行為については、審査を厳重にすること。例えば、金融を業とする者に対する取立委任等による、委任したる場合には、いかなる場合であっても代理請求を認めてはならない。
3.委任状による代理請求は、正当請求権者である本人と代理人との関係を審査することも必要である。例えば、本人と代理人との関係は、社会通念上本人と全然無関係の者には委任されることはないのである。即ち、親族、知人等であるのが普通である。」)

参考
http://www.eonet.ne.jp/~pension/pdffile/52.pdf

2011年6月19日日曜日

住基ネットとの連動により年金の住所変更が省略できる

 本年度から、国はいわゆる住基ネットから、被保険者及び受給権者の氏名及び住所の変更に関する事項を取得できるようになる。これは、国民年金事業等の運営の改善にのための国民年金法等の一部を改正する法律(「国民年金事業改善法」)により国民年金法第12条の改正があったからである。

国民年金法
(届出)
第十二条  被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2  被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3  住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 から第二十四条 までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条 の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
5  第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
6  前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
7  前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項 に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条 に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
8  第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9  第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。


 ついては、市町村長は、届出を受理したとき、今までは厚労相に報告義務があったが必要でなくなった。

2011年6月18日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-12~2011-6-18)

2011-6-17 子ども手当 減額へ 民主、所得制限認める方向
2011-6-17 ピアノ講師 労組作った 

2011-6-16夕刊 生活保護停止 相次ぐ 被災地、義捐金などを理由に

2011-6-16 認知症 後見人は市民 改正介護保険法 育成促す

2011-6-15夕刊 24時間対応で在宅支援 改正介護保険法が成立

2011-6-15 年金審査「厚労省へ」総務相の年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に責任をもつ行政機関が訂正の要否を判断すべきだ』とする報告書をまとめた
2011-6-15 技術者、毎年一万人養成 オバマ大統領、雇用創出策
2011-6-15 精神障害で労災 過去最多 過労やいじめで....10年度308人 請求全体のなかで認められたのは29%


2011-6-14 社会保障費試算 地方分「9.2」兆円 総務相「消費増税配慮を」

2011-6-13夕刊 働く人の法律相談 節電で導入、変形労働時間制とは? 週平均40時間内なら、延長・短縮も可能

2011-6-12 若者の自殺増加 背景に雇用不安 自殺対策白書

2011年6月17日金曜日

すべてトップ一人が負う 究極の責任感

 今朝の「沼上幹の組織の読み筋」(朝日新聞)は、「究極の責任感 すべてトップ一人が負う』ということで、最初に松下幸之助の「結局はすべて社長一人責任」の言葉を引用してはじまる。

 まともなトップならば、対外的に「わが社の現場がダメだから私も怒っている」とはいわないと。そして、政府と東電のことをとりあげる。元請け・下請け関係についても言及する。この震災の対応については、政府は当事者であり、そのトップなのだということであろう。まったく同感である。日頃の元請けの管理・監督責任に影響する。

 改めてこのあたりを考えてみたい。ちょうど加護野忠男『松下幸之助に学ぶ経営学』(日経,2011)を読み始めたところだ。加護野さんの本も久しぶりじっくり味会い、考えてみたい。

2011年6月14日火曜日

「この夏は大幅に増える!? 在宅ワークの現状と課題」

「この夏は大幅に増える!? 在宅ワークの現状と課題」
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20110527/1035913/?P=3

 との記事に注目した。

・震災で変化した在宅ワーク導入の意識
・モバイルでも在宅勤務でも生産性は向上
・育児や介護でも会社を辞めずに済む
・企業にとってはコスト削減やBCP対策に!
・チーム業務が多い日本に見えてきた課題

が述べられている。

 もともとワークスタイルとして注目されている在宅勤務というテレワークである。

 東日本大震災以降、テレワークを導入したいという企業からの相談が増えているという。「震災前までは、在宅テレワーカーのほとんどが、育児・介護を目的としたり、ワークライフバランスなどの観点から通勤せずに働いている人たちであったが、震災以降は、相談の多くが、BCP(緊急時企業存続計画、事業継続計画)の観点からの導入を検討する企業が増えているとのこと。

 うーん、やはり企業は実益のあがることを考える。本当に効果的、効率的でも人はなかなか従来の考え方を抜けきれない。今回の震災がきっかけで実際にテレワーク(在宅勤務を想定)をしたら意外に支障なく、どころか効果的・効率的となれば怒涛の如く進むだろう。

 それに事業継続のためにも何があっても事業がたたれないことを日頃から実践しておくことが大事である。

遅延加算金の請求にかかるお知らせ!(年金額改定通知書)

 年金額改定通知書に、「遅延加算金の請求にかかるお知らせ!」なるものがある。
「年金時効特例法により「5年以上さかのぼって年金をお支払いした方」に、遅延加算金をお支払しています。これは、「さかのぼってお支払いした年金」とは別に、その間の"物価上昇に見合う金額"をお支払するものです。
 平成19年7月から平成21年4月までに「5年以上さかのぼって年金をお支払した方」で、未だ遅延加算金のご請求をいただいていない方はにつきましては、ぜひ、お近くの年金事務所などにお問合せください」というものです。

 これそのものは、関係のない一般の方にはわからないものである。一斉の通知で記載すべきかどうかはよくわからないが、よくわからない人にも混乱をもたらすかもしれない。まあ、年金事務所にこれは何だというくらいの問合せがあるのかもしれない。

 もともと未払い年金にかかわる遅延利息の支払はしていない。その理由は
1.法律には、遅延利息を付す旨の規定がない
2.年金受給権の裁定は受給権者の請求に基づいて行われるため、裁定請求の遅延等により年金の支払が遅れる場合があることは法が本来予定している
3.過去に支払われるべきであった年金に遅延利息を付すと、裁定請求を遅くする方向に誘引が働く
 ということのようだ。

 これに対して民法第404条の規定により利息を支払う義務があるとする考え方もある。

 今回の問題は、立法的に、「年金支払遅延加算金支給法(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払遅延に係る加算金の支給に関する法律)」が制定されて、支給されることになった。これにはこの法律の施行から5年以内に請求した場合に、支給されるとなっている。(同法附則第2条第8項)この法律の施行は2010年4月30日のようだ。

 特別加算金の学派、物価の状況を勘案して定められるとのこと。利息というより年金を現在価値にするという物価スライド的な考え方のようである。

厚生労働省のサイトは
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/10/02.html

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年五月一日法律第三十七号)

(趣旨)
第一条  この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険給付遅延特別加算金の支給)
第二条  社会保険庁長官は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「時効特例法」という。)第一条(時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。

(給付遅延特別加算金の支給)
第三条  社会保険庁長官は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法第二条(時効特例法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第十四条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。

(受給権の保護等)
第四条  保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2  前項の規定にかかわらず、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなして、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号の規定を適用する。

(公課の禁止)
第五条  租税その他の公課は、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(不正利得の徴収)
第六条  偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2  前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。

(費用)
第七条  保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下この条において「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2  加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び国民年金法による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十条第二項及び国民年金法第八十五条第二項の規定を適用する。

(不服申立て)
第八条  保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2  審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

第九条  厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条の規定による処分(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

(行政不服審査法の適用関係)
第十条  前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。

(不服申立てと訴訟との関係)
第十一条  第八条第一項又は第九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(時効)
第十二条  第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2  第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(命令への委任)
第十三条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

   附 則 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)
第二条  第二条から第十二条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  前項において読み替えて準用する第二条ただし書又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしたものとみなす。
3  既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
4  前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
5  第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。
6  第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
7  第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
8  第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。
第三条  既支払者が前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(前条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第三項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。
2  前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)
第四条  国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。
(関係法律の整理)
第七条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

2011年6月12日日曜日

配偶者特別加算(加給年金)の支給停止

 厚生老齢年金は、報酬比例の年金額(法第43条)に、加給年金額(第44条)を加算した額である。

 ここで、加給年額のなかでも「配偶者の加給年金額」は、「特別加算」がされたものとされている。これは昭和60年改正の際に、老齢厚生年金の受給権者が昭和14年4月2日以後に生まれ者である場合について、夫、妻とも65歳以上である場合の世帯としての年金水準と、妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給する前の世帯としての年金水準との段差を縮小する観点から、特別加算を行うこととされ(昭和60年改正法附則第60条第2項)、平成6年改正において、この特別加算の対象者は昭和9年4月2日以後生まれのものに拡大された。

 加算しない要件(該当するに至ったときはは、...加給年金額を加算しないものと..)は、法第44条第4項にある。

 しかし、支給停止という措置もある。法第46条である。同条第7項は、「....その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金...の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する」とある。

 これは、年金の支給がなんらかの事由により支給がうけられなくなったときを考慮してこのような規定にしているのかな。

2011年6月11日土曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-6-5~2011-6-11)

2011-6-11 石綿被害の住民 給付増額「困難」環境省審議会小委
2011-6-11 年金積立金が10年でなくなる? 8兆円超を取り崩し

2011-6-10 広がる雇い止め・自宅待機 震災の後に[5] 一日一食 生活保護申請

2011-6-9夕刊 えびす、再開断念 食中毒 全従業員に退職要求

2011-6-9 税と社会保障 混乱極まる 会議乱立 異論も続出
2011-6-9 新卒の就職支援 知恵絞る自治体 農業研修 賃金も支給
2011-6-9 年金機構、請求書紛失などで処分
2011-6-9 震災理由の解雇ホットライン

2011-6-8 65歳定年へ法改正を 厚労省研究会が報告書案

2011-6-7 短期解決、労働審判広がる 司法はいま 改革の10年[2]
2011-6-7 労働局でセクハラ7年 非常勤女性に 3職員免停職 山形

2011-6-6夕刊 働く人の法律相談 セクハラも労災になるの? 精神疾患発病し働けないなら可能性も

2011-6-6 地方公務員も協約権 総務省改革原案 給与や勤務条件

2011-6-5 住民票写さず社会保障維持 総務相意向 避難先自治体が代行
2011-6-5 米景気 減速感広がる 雇用鈍化「緩和第三弾」議論も
2011-6-5 [社説]公務員労働権 回復には意義がある

2011年6月8日水曜日

年金額0.4%引き下げ、住所変更届の省略-年金額改定通知書・年金振込通知書届く

 平成23年度の『年金額通知書』と『年金振込通知書』が届いた。今回は職業的関心があり詳細に確認し、実際に年金事務所に出向いてみた。



『年金額が0.4%引き下げ』
・2011-1-28、総務省、平成22年平均全国消費者物価指数が平成21年に比べ、マイナス0.7%となったと発表
・法律にもとづき物価が下がった場合に年金額を改定することになってい
・今回は平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、本年の年金額は0.4&の引き下げとなる
・平成23年4月分が支払われる6月の支払から額が変わる



『住所変更届の省略』
 住基ネットとの連動により今回から年金事務所への住所変更は市役所・区役所など役所への届出のみで自動的に年金事務所へ届出の住所の変更がなされるようになった。それでその確認のため「③住民票コード収録状況等に関する確認」のお知らせも、今回の通知に記載されている。
 大部分の方は問題がないが、介護施設などに入居されて等の事情により住民票の住所とは異なる人は要確認とのこと。その方は、自動的に変更をすることなく従来のとおりそれぞれに届けとなることもできる。
 また、年金事務所に住民票コードが登録されていない方もおられる。これは「未収録」となっており、改めて手続が必要となる。役所への届出がそのまま反映されることを希望される場合は、住民票コードが記載されている住民票コードの通知者もしくは住民票コードが記載されている住民票が必要となる。住基ネットのカードには、セキュリティの関係もあり住民票コートが目に見える形では記載されていない。(電子的方法らしい)

 年金事務所の相談コーナー

2011年6月3日金曜日

労働法、社会保障法、HR等(2011-5-29~2011-6-4)

2011-6-3 就活 地元志向は封印 震災の後に[4]
2011-6-3 優越的地位乱用 初の課徴金命令 スーパーへ経公取委方針

2011-6-2 出生率1.39 上昇傾向
2011-6-2 半日・在宅・Tシャツ勤務OK 通信各社,オフィス節電に注力
2011-6-2 木・金の休み 8社足並み

2011-6-1夕刊 KDDI午後在宅勤務 7~9月、社員の4割

2011-6-18 雇用維持 助成金が命綱 大企業の申請、急増
2011-6-1 被災地 雇って支援 トヨタ系三社
2011-6-1 主婦年金で検証チーム 厚労省
2011-6-1 時間外手当支払を 支店長ら 蛇の目ミシンを提訴
2011-6-1 コンビニ元店長「名ばかり」認定 東京地裁支部

2011-5-31夕刊 求人倍率悪化0.61倍 4月震災影響 鮮明に 失業率微増4.7%
2011-5-31夕刊 社会保障費、2.7兆円増 2015年度厚労省推計
2011-5-31夕刊 現金給与2カ月連続減 毎月勤労統計
2011-5-31夕刊 東電に是正勧告 厚労省 大量被爆は「法違反」 安衛法

2011-5-31 生活保護 見直し着手 国・地方、費用抑制への議論
2011-5-31 国家公務員の給与削減 自衛官は半年後に実施

2011-5-30夕刊 働く人の法律相談 外国人実修生の賃金は低くしてよい? 国籍利用の差別、法律上許されず

2011-5-30 年金改革で市民熟議 慶応大が討論型世論調査

2011-5-29 社会保障メリハリ前面

スーパー 納入業者から従業員を無償派遣したことに課徴金

 今朝の新聞に

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110603k0000m040149000c.html

 スーパーマーケットが開店作業のために納入業者に従業員を無償で派遣させたなどとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(第20条の6 優越的地位の濫用)で約2億円の課徴金を命じたとのこと。

 うーん、普通にあるようなできごとかもしれない。悪しき慣行かな。この影響はあらゆるところに波及するのは必至のように思う。よく調べてみたい。独禁法は、基本的な考え方が『優越的地位の濫用』の防止にある。独禁法の分野にあたる下請法もそうだ。

公取委
http://www.jftc.go.jp/dk/katyokin.html

(目的)
第一条この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

(定義)
第二条この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
②この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
二二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
三二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
③この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
④この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
一同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
二同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること。
⑤この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑥この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑦この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
一当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。
二他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
三当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
イ当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
ロ当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。
⑧経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
⑨この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
二不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
四自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
五自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
六前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ不当な対価をもつて取引すること。
ハ不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

(不公正な取引方法の禁止)
第十九条事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

(優越的地位の濫用に係る課徴金)
第二十条の六事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

2011年6月2日木曜日

出生率1.39上昇傾向

 今朝の新聞に、2010年度の合計特殊出生率が1.39で、前年を0.02ポイント上回ったとの記事がでていた。少しでも上回るのはいいことである。なんにしても人口が基本であり、人がいないと何かと問題がでてくる。ベースとしての人口がそれなりに保たれればと思う。そのためには出生率の上昇が不可欠であろう。しかしながら人口は減少している。同じ年の自然減がはじめての10万人を超えたとのこと。

2011年6月1日水曜日

『行列のできる社労士事務所の作り方』

 昨日、トレッサ横浜の有隣堂で北出慎吾『行列ができる社労士事務所の作り方』(ぱる出版)をみつけた。その場で立ち読みならぬすわり読み。(有隣堂には椅子が置いてある)私にとっての喫緊の課題の題名であり読み出した。著者は30歳台で福井市で2008年に開業をされたとのこと。

 腰巻によると一年目に一千万円、三年目に三千万円とある。うーん、なかなか立派なものだ。読み出すと、まあ話し言葉というか、読みやすいし興味のある分野、テーマでありすいすいと読めた。

 思い出しながら
・人に会う 新しい人に月に百人
・はじめて会った人と話しをするときに意識的に名前を呼ぶこと
・はがきを出す あった後のお礼などで
 などはなるほどと思う。名前を呼ぶことや相手の話題は、今まで自分なりに心がけてきたことである。やはり自分の名前はなんといっても大事。また、名前を呼ぶことで顔と名前を覚えるものという経験則からである。相手のことを出身とか、お名前の読み方などを話題にするのは一種のアイスブレークと思ってきた。うーん、これが大事なのか、よくわかる。
 新しい人との出会いに目標を作っているのは、改めてそれは有効かもしれないと思った。人が情報をもっていて...いろいろともっているのは人だから、当然に仕事の広がりも出てくるし、刺激も情報もそうだ。今までそれなりにでていたが、意識をして目標をもってみるといいかもしれないと思った。
 はがきは以前からしていることである。転勤とか転居の挨拶状でも返事をしてきた。斉藤金作先生の、いつもはがきを机の引き出しに...礼状などをとりあえず認めるという法学セミナーの記事を思い出した。メール時代に、何かしら違った雰囲気をそえるということもあるかもしれない。モンブランのペンで書こう。
 それにブログ、ホームページ...そして著者はセミナーの効用を説く。まったくその通りであろう。人材開発部時代にが懐かしい。
 それなりに刺激を受けた。
 さぁ、今日から新しい仕事だ。雇用社会といわれて久しい。就業者の8割以上が被用者である。その雇用社会にたっぷりつかった経験から雇用社会の法律・手続・管理・相談・開発を行う。人的側面から企業業績に貢献ができればと思う。

社労士開業2011-6-1「社労士のぐちくにを事務所」


本日から社労士を開業する。とはいっても勤務等登録から開業登録への種別変更をしたということである。これから役所関係の届出がある。これといって予定があるわけではなく(まだ、お客様はない)行政からの依頼に応ずる仕事からはじめる。
 ということで、このブログは三度変更ということで「社労士のぐち の メモランダム」と変更する。内容も、社労士関連話題が多くなる予定。
 ということでこれからは顔を全面に出していくかな。昨日のテレビで職業により顔は変わるらしい。社労士然とした顔をめざして。