2011年6月19日日曜日

住基ネットとの連動により年金の住所変更が省略できる

 本年度から、国はいわゆる住基ネットから、被保険者及び受給権者の氏名及び住所の変更に関する事項を取得できるようになる。これは、国民年金事業等の運営の改善にのための国民年金法等の一部を改正する法律(「国民年金事業改善法」)により国民年金法第12条の改正があったからである。

国民年金法
(届出)
第十二条  被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2  被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3  住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 から第二十四条 までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条 の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
5  第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
6  前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
7  前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項 に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条 に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
8  第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9  第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。


 ついては、市町村長は、届出を受理したとき、今までは厚労相に報告義務があったが必要でなくなった。

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