2011年6月20日月曜日

年金の手続のときの委任状について

 年金の裁定請求は、「権利を有する者」が行うことになっているが、代理人も裁定請求をすることができると考えられる。行政実務上、代理請求をする場合の委任状は、民法の委任契約(民法第634条以下)に基づく正規のものでなければならないとされている。また、受給権者と社会通念上全く関係のない者には委任するこはできないとされている。

(昭和21年11月11日保発1151号「厚生年金保険の代理請求に関する件」
1.委任状については、民法上の委任契約に基づく正規の委任状であることを確かめること。従って、白紙委任状の如きは、この場合に関する限り認めてはならない。
2.正当請求権者の利益の保護にならないと認められる委任行為については、審査を厳重にすること。例えば、金融を業とする者に対する取立委任等による、委任したる場合には、いかなる場合であっても代理請求を認めてはならない。
3.委任状による代理請求は、正当請求権者である本人と代理人との関係を審査することも必要である。例えば、本人と代理人との関係は、社会通念上本人と全然無関係の者には委任されることはないのである。即ち、親族、知人等であるのが普通である。」)

参考
http://www.eonet.ne.jp/~pension/pdffile/52.pdf

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