2011年5月6日金曜日

厚生年金のパート、アルバイトなどの被保険者資格について

 「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」(厚年法第9条)

 そして厚年法第12条に適用除外の規定がある。

 それでは、パートとかアルバイトの人はどうなるのか。行政実務においては「常用的使用関係」にあるか否かで被保険者資格の有無が判断される。これは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等を総合的に勘案してということのようだ。実務的には、一日又は一週の所定労働時間および一ヶ月の所定労働日数のおおよそ3/4以上である就労者が、被保険者とされている。(s55.6.6付内簡)これを違法ではないとした裁判例がある。(京都地判H11.9.30判時1715号51頁)

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