2009年11月3日火曜日

フランスにおけるテレワーク -2005年7月19日の全国職際協約を中心に-

 フランスにおけるテレワークの枠組みを定めているのは2005年7月19日に締結されたテレワークに関する全国職際労働協約である。それまでは法的枠組みはなかったとのこと。また、この協約の背景には2002年7月16日に締結されたEU協約がある。本稿は、この全国職際協約をみることによりフランスのテレワークを概観するものである。

柴田洋二郎
第1節 はじめに
 Ⅰ 本稿の目的
 Ⅱ フランスにおけるテレワークの実態
 Ⅲ フランスにおける労働協約

第2節 2005年協約の内容
 Ⅰ 個別的労使関係とテレワーク
    1.定義
    2.テレワーカーという地位
    3.テレワーカーの権利義務
     (1)業務用の設備
     (2)私的生活
     (3)安全衛生
     (4)労働編成

 Ⅱ 集団的労使関係とテレワーク

第3節 残された問題点
 Ⅰ 非雇用型テレワーカー
    1.テレワーカーと家内労働者
    2.テレワーカーと独立自営業者

 Ⅱ テレワーカーの労働時間管理
    1.「労働者が使用者に使用され」ていること
    2.「使用者の指揮命令に従」うこと
    3.「個人的活動に自由に従事することができない」こと
    
 Ⅲ テレワーカーの特殊性と集団的労使関係
    1.テレワーカーと従業員代表制度
    2.テレワーカーとストライキ

 Ⅳ テレワークと労働災害・通勤災害

第4節 おわりに

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